- 違反対象物公表制度とは
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消防署が把握した、重大な消防法令違反をしている建物を公表する制度です。この制度を活用することで、利用したい建物の危険性を知ることができます。この制度は、令和2年4月1日に施行されました。
- 公表の対象となる建物
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以下のような建物が、公表の対象となります。
- 不特定多数の方が利用する建物
- 飲食店
- 百貨店
- ホテル など
- 自力で避難することが困難な方が利用する建物
- 病院
- 社会福祉施設 など
- 不特定多数の方が利用する建物
- 公表の対象となる違反内容
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消防法令により設置が義務づけられている消防設備のうち、次のいずれかが設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
- 公表する場所と内容
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利根沼田広域消防本部のホームページ等で、次の内容を公表します。
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- そのほか必要なこと
- 違反対象物一覧表
- 建物の関係者の方へ
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建物の増改築、用途変更により公表対象の建物になる場合があります。工事等を検討されている場合は、事前に消防本部予防課に連絡してください。また、所有している建物が違反対象物として公開された場合は、改善計画に基づき違反の改修をお願いします。
参考リンク:総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/index.html
このページに関するお問い合わせ先
利根沼田広域消防本部 予防課
0278-22-3137