建物共済は、建物及び家具類・農機具等に生じた損害に対して共済金を支払う事業です。 |
加入者が所有し、または管理する建物・門・塀・垣その他の工作物、建物に収容されている家具類・農機具が加入できます。 |
建物については、同等のものを建て直す経費(再建築価額)を、家具類・農機具については同等のものを買い直す経費(再取得価額)を補償します。 |
火災共済と総合共済の2種類があります。おもな特徴は次のとおりです。 ■火災共済 火災、落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突および倒壊(自然災害は除く)、給排水設備等の破損による水ぬれ(蛇口の締め忘れ・老巧化は除く)、盗難によるき損・汚損(盗難品は除く)、騒乱に伴う破壊、車輌の飛び込み及び接触による損害に対して共済金を支払います。 加入限度額は建物1棟につき6,000万円(建物と家具類等の加入金額合計)まで加入することができます。 ■総合共済 火災共済で対象とする共済事故に加え、風水害、雪害その他自然災害(地震、噴火および津波(以下「地震」という)による損害に対して共済金を支払います。 加入限度額は建物1棟につき2,000万円(建物と家具類等の加入金額合計)まで加入することができます。 なお、火災共済と総合共済に合わせて加入する場合の加入限度額は6,500万円です。 |
加入は建物1棟ごと(その建物に収容されている家具類および農機具を含む)に契約し、加入金額は建物、家具類、農機具、門・塀それぞれに設定します。家具類、農機具を単独で加入することはできません。(加入金額は10万円単位です。) |
共済責任期間は1年間です。共済責任の開始日は、掛金を推進協議会に納めた日の午後4時から始まり、1年後末日の午後4時に終わります。ただし、掛金を納めた場合であっても共済責任の開始日を加入申込書に指定している場合は、その日の午後4時から開始されます。 また、建物を取り壊わしする予定がある場合や地区の責任開始日を統一するなどの理由がある場合は、1ヶ月単位の責任期間で加入することができます。 |
共済掛金は、過去の実績被害率を基礎として、共済の種類別(火災共済・総合共済)、建物の使用目的別(普通物件・特殊物件・割増物件)、建物の構造別(木造・防火造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)に、それぞれの危険度に応じて算定されます。 加入する建物、家具類、農機具の加入金額に1万円当たりの共済掛金を乗じ、円未満は切り捨てとします。 《火災共済掛金表》 加入する金額に下表の1万円当たり掛金を乗じてください。 ・家具類・農機具の掛金は収容されている建物と同じ掛金になります。 ・鉄筋コンクリート造の家具類・農機具は、別欄 家具類の掛金になります。 |
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[加入金額1万円当たり掛金/1年間] |
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《総合共済掛金表》 加入する金額に下表の1万円当たり掛金を乗じてください。 ・家具類・農機具の掛金は収容されている建物と同じ掛金になります。 ・鉄筋コンクリート造の家具類・農機具は、別欄 家具類の掛金になります。 |
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[加入金額1万円当たり掛金/1年間] |
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■建物の使用目的(建物の使い方による区分) | |
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普通物件 住宅、アパート、納屋、物置、畜舎、農作業場、住宅に収容される家具類、物置・納屋に収容される農機具など |
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特殊物件 併用住宅(小売店舗との兼用住宅)、販売、店舗、倉庫、事務所、美容室、神社仏閣、併用住宅に収容される家具類(商品、営業用機器は除く)など |
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割増物件 併用住宅(飲食店等との兼用住宅)、料理店、飲食店、製粉・製麦場、食料品製造加工場、木材加工場、繊維加工場等、併用住宅に収容される家具類(商品、営業用機器は除く)など |
■建物の構造(建物の柱や外壁の造りによる区分) |
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木造 柱が木で外壁が漆喰壁や荒壁、板張りやカラー鉄板で覆われ、柱が外から見える建物 |
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防火造 柱が木で外壁がモルタル塗りや防火サイディングで覆われ、柱が外から見えない建物 |
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鉄骨造・ALC版造 柱が鉄骨で外壁が耐火サイディングやブロック、スレート版で覆われている建物と土蔵造りの建物。 また、柱が木であっても外壁がALC版(軽量気泡コンクリート版・商品名でへーベルやパワーボード・スーパーボードなど)で覆われている建物は鉄骨造として取り扱います。 |
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鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート・鉄筋ブロック・れんがなどで造られている建物。 |
加入者からの事故発生連絡にもとづき、各地域の建物共済推進協議会と連合会で損害評価を行い損害額を算定します。 |
建物、家具類、農機具等の再建築(再取得)価額に対する加入金額の比率(加入割合)と損害の額(損害の生じた部分の再建築(再取得)価額)により損害共済金を支払います。 ただし、加入金額が再建築(再取得)価額を超過した場合は、超過した部分は無効となります。 ■火災等の事故 ●加入金額が再建築(再取得)価額の80%以上の場合 ●加入金額が再建築(再取得)価額の80%未満の場合 ■風水害等(地震以外)の事故 ◎損害割合が80%以上の場合 ◎損害割合が80%未満の場合 ■地震・噴火等の事故 地震や噴火によって建物は損害割合5%以上、家具類等は損害割合70%以上の損害を受けた場合、加入金額の30%に相当する金額を限度に損害共済金を支払います。 |
損害共済金に加えて、事故後の取片付け経費や仮住まい・当座の生活費、消火活動に使用した消火器等の経費について費用共済金を支払います。 ■残存物取片付け費用共済金 火災現場などの、後片付けの費用として、実費または、損害共済金の10%を限度とします。
■特別費用共済金 火災により全焼(損害割合が80%以上)した場合、1事故につき、1棟ごと加入金額の10%、200万円を限度に支払います。
■地震火災費用共済金(火災共済のみ) 地震・噴火を原因とする火災によって損害が発生し、建物については損害割合が20%以上、家具類については損害割合が80%以上のとき支払います。 72時間以内に生じた2以上の地震等による事故は、一括して1事故とみなします。 ただし、加入金額が再建築(再取得)価額を超える場合は、再建築(再取得)価額の5%に相当する金額とします。
■損害防止費用共済金 共済事故が発生した場合の損害防止および軽減のために加入者が支出した費用があったときについて実費を限度に支払います。 ■失火見舞費用共済金 加入者が所有する加入建物から発生した火災等により、第三者が所有する物に損害を与え見舞金等の経費が生じた場合に1世帯あたり20万円、1回の事故につき、加入金額の20%を限度に支払います。 |
一つの建物が複数の共済や保険に加入していた場合であって、それぞれの契約の支払額の合計が建物の価額を上回ったときには、損害額を限度に、それぞれ共済や保険の加入している金額の割合に応じて支払います。 |
■仮設住宅の無料貸出 加入者が、共済事故により加入する住宅を失った場合、プレハブ住宅(約12畳)・仮設トイレを1年間無料で貸出します。 ■地域支援見舞金 加入者が所有する建物共済未加入建物が火災等により損害を受けた場合、見舞金を支払います。 ■台風等の災害に対する見舞金(火災共済のみ) 台風および豪雨等の災害により、建物が床上浸水および半壊以上の災害を受けた場合、見舞金を支払います。 ■風呂釜の空焚き・給排水設備の破裂に対する見舞金 風呂の空焚きによる釜、浴槽のみの損害または、凍結により水道管が破裂し、水道管のみの損害が生じ、共済金の支払対象とならなかった場合、見舞金を支払います。 ■加入者等の死亡・傷害に対する見舞金 加入物件の共済事故を直接の原因として、加入者本人および同居の親族、同居人が死亡傷害を受けた場合、見舞金を支払います。 |
加入者が所有し居住する住宅、併用住宅が共済事故によって全焼または全損した場合、加入者の請求に基づき共済金の一部を内払いいたします。 |
共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金をお支払いできないことがあります。 |
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(1) |
加入者の故意・重大な過失・法令違反及び加入者と同世帯とする親族の故意による損害。 |
(2) |
加入者以外の方が共済金を受け取るときは、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます。 |
(3) |
共済事故発生の際の加入物件の紛失・盗難による損害。 |
(4) |
加入した建物等が本来持っている性質・欠陥による損害。 |
(5) |
戦争・革命・内乱及び暴動等及び核燃料物質の放射性・爆発性等による損害。 |
(6) |
加入者が損害発生の通知を怠ったとき、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき。 |
(7) |
共済事故の調査を妨害したとき及び調査等に必要な書類を偽造・変造したとき。 |
(8) |
加入者が損害防止義務の指示に従わなかったとき。 |
(9) |
加入物件の用途・構造等の変更による追加掛金の請求に対し支払いを加入者が怠ったとき。 |
(10) |
加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき。 |
バー、キャバレー、ライブハウス、劇場、ダンスホール、映画館、遊技場(ゲームセンター)、博覧会場、見本市、発電所(出力100KW以上の場合)、変電所、営業用什器・備品・商品、1組30万円以上の貴金属・置物・骨董品等 |
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