○高崎市・安中市消防組合ほか5一部事務組合消防指令事務協議会規約
 
平成27年 3月 6日 
告 示 第 3 号 
 
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防事務の高度化による消防力の強化を図るため、消防指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(名称)
第2条 協議会の名称は、高崎市・安中市消防組合ほか5一部事務組合消防指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける一部事務組合)
第3条 協議会は、高崎市・安中市消防組合、利根沼田広域市町村圏振興整備組合、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合及び吾妻広域町村圏振興整備組合(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。
(担任する事務)
第4条 協議会は、関係団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、高崎市八千代町一丁目13番10号に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員5人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係団体の消防長の職にある者のうちから、関係団体の長が協議により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係団体の消防長の職にある者(協議会の会長となった者を除く。)をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(副会長)
第9条 協議会に副会長を置き、委員のうちから、関係団体の長が協議により定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係団体別の配分については、関係団体の消防長が協議により、これを定める。
2 会長は、関係団体の消防長の推薦に基づき職員を選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第12条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員から請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を開催する場所及び日時を、会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議長は、会長とする。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会は、その担任する事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、当該事務に関する高崎市・安中市消防組合の条例、規則その他の規程を関係団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 高崎市・安中市消防組合は、協議会の担任する事務に関する高崎市・安中市消防組合の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係団体と協議しなければならない。
3 高崎市・安中市消防組合の管理者は、協議会の担任する事務に関する高崎市・安中市消防組合の条例、規則その他の規程が制定され、又は改廃された場合においては、その旨を関係団体の長及び協議会の会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する経費は、高崎市・安中市消防組合の予算から支出する。ただし、その費用は関係団体が負担する。
2 前項ただし書の規定による負担金の割合及び納付の時期は、規程で定める。
(財産の取得、管理及び処分等の方法)
第17条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
2 前項の規定により管理を行う場合においては、当該管理に関する高崎市・安中市消防組合の条例、規則その他の規程を関係団体の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合において、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。
(その他財務に関する事項)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(解散措置)
第19条 協議会が解散した場合における事務の承継については、関係団体が協議して定める。
(その他)
第20条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他の協議会に関し必要な事項について規程を設けることができる。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。