○利根沼田広域市町村圏振興整備組合・魚沼市における消防相互応援に関する協定書
 
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合と魚沼市との間に消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、境界を接する地域において、火災・救急・救助その他災害が発生した場合、協定団体相互間の協力体制を確立し、災害による被害を軽減することを目的とする。
(相互応援)
第2条 前条の目的を達成するため、協定団体は、災害発生地の要請によって、消防隊、救急隊、救助隊その他必要な人員等(以下「消防隊等」という。)を派遣し、応援活動を行うものとする。
(応援要請)
第3条 協定団体の消防長は、次に掲げる災害が発生した場合、応援を要請するものとする。
 (1) 双方の境界付近の災害で相手側に被害が及ぶと思われるとき
 (2) 災害の防ぎょ又は対応が自己の消防力では困難と認められるとき
 (3) その他災害の状況により必要と認められるとき
(応援の義務)
第4条 応援の要請を受けた団体は、すみやかに必要な消防隊等を派遣するものとする。但し、自団体に災害が発生している時、その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(指揮権)
第5条 応援出動した消防隊等の指揮は、要請側市町村長の指示のもと、原則として要請側消防長がとるものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する通常の経費は、応援側の負担とする。但し、多額の負担を必要とする等これによりがたい場合は、その都度協議のうえ決定する。
(連絡会議)
第7条 この協定に規定した事項について、疑義が生じた場合の是正及び事務の円滑なる推進を図るため、必要に応じて、連絡会議を開くものとする。
(覚書の交換)
第8条 この協定の実施に必要な事項については、両消防本部の消防長において覚書を交換する。
(協定書の交換)
第9条 この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。
附 則
この協定は、平成23年11月1日より施行する。
 
平成23年11月1日
群馬県沼田市1801番地の2
甲 利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理 事 長    星 野 已 喜 雄 印
 
乙 新潟県魚沼市小出島130番地1
魚 沼 市 長   大 平 悦 子 印