○群馬県消防相互応援協定書
 
平成24年9月3日 締結
平成30年12月13日 締結
 
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、前橋市、高崎市・安中市消防組合、桐生市、伊勢崎市、太田市、利根沼田広域市町村圏振興整備組合、館林地区消防組合、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合及び吾妻広域町村圏振興整備組合(以下「協定団体」という。)は、消防の相互の応援に関し次により協定する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模かつ広域的な災害その他緊急を要する災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、協定団体相互間の消防力を活用して当該災害による被害を最小限度にとどめ、もって住民の安寧秩序を保持することを目的とする。
(相互の応援)
第2条 前条の目的を達成するため、協定団体は、消防隊、指揮隊、救急隊その他必要な人員(以下「消防隊等」という。)を相互に出動させ、又は資機材を調達して応援活動をさせるものとする。
(応援要請)
第3条 災害が発生した場所(以下「災害地」という。)を管轄する団体の消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、他の協定団体の消防長に対して応援の要請(以下「応援要請」という。)を行うことができる。ただし、その時間的余裕がない場合等は、あらかじめ定められた代表消防機関又は代表消防機関代行の消防長に一括した応援要請を行うことができる。
(1)発生した災害が、他の協定団体の区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2)災害地の団体の消防力では防御が著しく困難と認める場合
(3)発生した災害を防御するため、協定団体の消防力を必要とする場合
(4)その他必要と認める場合
2 応援要請は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
(1)災害の概況及び応援を必要とする理由
(2)応援を必要とする消防隊等並びに資機材の種類及び数
(3)応援活動の内容及び集結場所
(4)誘導員又は担当責任者
(5)その他応援要請に必要な事項
(出動の義務等)
第4条 応援要請を受けた団体は、直ちに消防隊等を出動させるものとする。ただし、当該団体において災害が発生している場合その他やむを得ない事情がある場合又は法令その他に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、協定団体の消防長は、他の協定団体の区域内で災害が発生した場合において、その規模が甚大であるとき、又は緊急性が極めて高いと認めるときは、当該団体からの応援要請を受けずに消防隊等を出動させることができる。
(出動する消防隊等の数)
第5条 応援のため出動する消防隊等の数は、応援要請の内容、応援要請を受けた団体の消防力、消防事象の実情等に即して、当該応援を行う団体の消防長が決定するものとする。
(指揮権)
第6条 応援のため出動する消防隊等は、応援を受けた団体の消防長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担は、法令その他に別段の定めがある場合のほか、次に定めるとおりとする。
(1)応援のために要した経常的経費は、応援を行った団体の負担とする。ただし、消防用資機材で応援の要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物又はその経費を応援を受けた団体が負担する。
(2)応援の活動が長時間にわたり、燃料、消防用資機材の補給、給食等を必要とする場合は、現物又はその経費を応援を受けた団体が負担するものとする。
(3)応援出動した消防隊員等が、応援業務により負傷し、疾病にかかり、死亡し、又は障害の状態となった場合における消防賞じゅつ金の授与又は災害補償は、応援を行った団体の負担とする。
(4)応援出動した消防隊員等が、応援業務を遂行中第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた団体がその賠償の責めを負う。ただし、災害地への出動又は帰路途上において発生したものについては、応援を行った団体がその賠償の責めを負う。
2 前項に定める経費の負担について特に必要がある場合は、その都度当該協定団体間で、協議のうえ決定することができる。
(情報の交換)
第8条 協定団体は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報、資機材の保有状況等を相互に通報するものとする。
(委任)
第9条 この協定による相互の応援は、それぞれの消防長が実施するものとし、この協定実施のために必要な事項は、協定団体の消防長が協議して決定するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項については、協定団体の市長、理事長及び管理者が協議のうえ決定するものとする。
(効力の発生日等)
第11条 この協定は、平成30年12月13日から効力を発生する。
2 この協定の発生日前に締結されている群馬県消防相互応援協定は、同日に、その効力を失う。 
 
この協定を証するため、本書11通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 
 
平成24年9月3日締結
平成30年12月13日締結
 
前橋市      市 長      山 本   龍   印
 
高崎市・安中市消防組合  
管理者     富 岡 賢 治   印  
 
桐生市      市 長     亀 山 豊 文   印
 
伊勢崎市     市 長     五十嵐 清 隆   印
 
太田市      市 長     清 水 聖 義   印
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理事長     星 野 已喜雄   印
 
館林地区消防組合
管理者     安樂岡 一 雄   印
 
渋川地区広域市町村圏振興整備組合
管理者     阿久津 貞 司   印
 
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
理事長     新 井 利 明   印
 
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合
理事長     岡 野 光 利   印
 
吾妻広域町村圏振興整備組合
理事長     折 田 謙一郎   印