○携帯電話等からの119番通報転送等に関する協定書
 
渋川地区広域市町村圏振興整備組合理事長登坂秀(以下「甲」という。)と利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長西田洽司(以下「乙」という。)と吾妻広域町村圏振興整備組合理事長小渕光平(以下「丙」という。)とは、甲が受信した携帯電話及び自動車電話(以下「携帯電話等」という。)からの119番通報を乙及び丙に転送し、又は伝達することについて、次のとおり協定を締結する。
(転送等)
第1条 甲は、携帯電話等から乙及び丙の管轄する区域内で発生した事案に対する緊急通報を受信した場合は、管轄する消防本部を的確に判断のうえ、速やかに転送し、又は伝達するものとする。
2 甲は、乙及び丙に対し、円滑な転送又は伝達を実施するために必要な資料の提供を求めるとともに、適宜必要な情報の提供を行うものとする。
(受信等)
第2条 乙及び丙は、甲からの転送又は伝達を円滑に受信できるように努めなければならない。
2 乙及び丙は、甲に対し、管内情勢、主要目標物、道路状況、各種統計資料その他必要な情報の提供を行わなければならない。
(記録作成)
第3条 甲、乙及び丙は、転送及び伝達の内容を各自で記録(録音を含む。)しておくものとする。
(機器の管理)
第4条 甲は、転送及び伝達に使用する機器について、自ら責任を持って保守及び維持管理する。
2 乙及び丙は、受信に使用する機器について、自ら責任を持って保守及び維持管理する。
(経費の負担)
第5条 この協定を実施するために必要な経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲、乙及び丙がそれぞれ使用する機器の維持管理に係る経費については、各自で負担する。
(2) 運営に係る経費の負担は、甲、乙及び丙が協議して定める。
(連絡会議)
第6条 協定事務の円滑な実施を図るため、甲、乙及び丙は連絡会議を開くものとする。
(定めのない事項の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又は協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲、乙及び丙が協議のうえ決定するものとする。
(発効)
第8条 この協定は、平成10年10月15日から効力を有する。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成10年8月17日
甲 渋川地区広域市町村圏振興整備組合
理 事 長  登 坂   秀 印
乙 利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理 事 長  西 田 洽 司 印
丙 吾妻広域町村圏振興整備組合
理 事 長  小 渕 光 平 印