○利根沼田広域市町村圏振興整備組合・南会津地方広域市町村圏組合における消防相互応援に関する協定書
 
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合と南会津地方広域市町村圏組合との間に消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、大火災その他特殊災害が発生した場合、協定団体相互間の協力体制を確立し、災害による被害を軽減することを目的とする。
(相互応援)
第2条 前条の目的を達成するため、協定団体は、災害地の要請によって、消防隊、救急隊、救助隊その他必要な人員等(以下「消防隊等」という。)を派遣し、応援活動をするものとする。
(応援要請)
第3条 協定団体の消防長は、次に掲げる災害が発生した場合、応援を要請するものとする。
(1) 双方の境界付近の災害で相手側に被害が及ぶと思われるとき。
(2) 災害の防ぎょが自己の消防力では困難と認められるとき。
(3) その他災害の状況により必要と認められるとき。
(応援の義務)
第4条 応援の要請を受けた団体は、すみやかに必要な消防隊等を派遣するものとする。又相手方区域内において、前条に相当すると予想される災害の発生を覚知したときは、要請を待たずに自己消防隊等を派遣することが出来る。ただし、自団体に災害が発生している時、その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(指揮権)
第5条 応援出場した消防隊等の指揮は、要請側市町村長の指示のもと、消防長がとるものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する通常の経費は、応援側の負担とする。ただし、多額の負担を必要とする等これによりがたい場合は、その都度協議のうえ決定する。
(連絡会議)
第7条 この協定に規定した事項について、疑義が生じた場合の是正及び事務の円滑なる推進を図るため、必要に応じて、連絡会議を開くものとする。
(覚書の交換)
第8条 この協定の実施に必要な事項については、両消防本部の消防長において、覚書を交換する。
(協定書の交換)
第9条 この協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、各1通を所持する。
附 則
この協定は、平成9年9月1日から施行する。
 
群馬県沼田市上原町1801番地2
利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理事長      西 田 洽 司 印
 
福島県南会津郡田島町大字田島字西町甲4331番地
南会津地方広域市町村圏組合
管理者      星   光 芳 印
 
覚  書
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合・南会津地方広域市町村圏組合との間における消防の相互応援に関する協定書第8条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項について、次のとおり覚書を交換する。
1 協定書第3条及び第4条後段に定める応援を受けた場合、災害発生地の消防長は、次の事項を応援側の消防隊等に連絡するものとする。
(1) 災害の発生場所
(2) 災害の種別及び状況
(3) 自己部隊の行動状況
(4) 応援部隊の活動区域及び活動種別の要望
(5) その他必要事項
2 応援隊を派遣した消防長は、出場時刻、現場到着時刻、出場人員装備等を受援側消防長に遅滞なく通報するものとする。
3 消防隊等の活動を合理的に運用するため双方共適切な通信手段を整備しておくものとする。
4 協定書第7条に定める連絡会議は、必要に応じ相互に開催し、事務を担当するものとする。
5 この覚書に定めない事項は、その都度協議のうえ決定するものとする。
6 この覚書は、平成9年9月1日から実施する。
 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部  
消 防 長       森 村 清 治 印 
 
南会津地方広域市町村圏組合消防本部     
消 防 長       星   能 哲 印