○消防相互応援協定に関する覚書
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「甲」という。)・南魚沼郡広域連合(以下「乙」という。)との間における消防相互応援に関する協定書(平成13年3月19日締結)第8条に基づき、協定の実施に必要な事項について、次のとおり覚書を交換する。
(応援要請等)
第1条 協定書第2条に定める応援要請は、災害発生地を管轄する消防本部が次の事項を連絡するものとする。
(1) 災害の種別及び状況
(2) 災害の発生場所
(3) 自己部隊の行動状況
(4) その他必要な事項
2 前項の要請により応援隊を派遣した消防本部は、出場時刻、現場到着時刻、出場人員及び部隊装備等を受援側消防本部に遅滞なく通報するものとする。
(情報交換)
第2条 甲及び乙の境界地域及びトンネル内における災害が発生した場合は、応援の要否にかかわらず相互に情報の交換をするものとする。
(通信連絡手段)
第3条 消防機能を合理的に活用するため、甲及び乙ともに有効適切な通信手段を整備しておくものとする。
(指揮権)
第4条 甲及び乙の出場部隊の防ぎょ活動中の総括的指揮は、原則として災害発生地の区域を管轄する消防長が行うものとする。
(事務処理)
第5条 災害状況の一連の調査事務は、甲及び乙において、それぞれ処理するものとする。
(救急病院等)
第6条 甲及び乙は、管轄区域内の主要救急病院の所在地及び診療科目等を相互に連絡し、救急業務を円滑に行うように努めるものとする。
(警防計画の交換)
第7条 甲及び乙は、現地即応の警防計画を策定し、相互に資料として交換しておくものとする。
(関越トンネル出場区分)
第8条 甲及び乙は、出場区域を次のとおり定める。
(1) 出場区域のうち、水上ICから145.9KPまで(谷川岳PA敷地含む)の上り線及び水上ICから157.7KPまで(土樽PA進入路含む)の下り線を甲とする。
(2) 出場区域のうち、六日町ICから145.9KPまで(谷川岳PA進入路含む)の上り線及び六日町ICから157.7KPまで(土樽PA敷地含む)の下り線を乙とする。
(3) 前記第1号、第2号の出場区域は、別表1及び別図1のとおりとする。
(その他)
第9条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。
上記のとおり、合意の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙両者押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成13年3月19日
(甲)利根沼田広域市町村圏振興整備組合
利根沼田広域消防本部
消 防 長   橋 省 一 印
(乙)南魚沼郡広域連合
魚沼消防本部
消 防 長  飯酒盃 東 一 印