○利根沼田広域市町村圏振興整備組合・南魚沼郡広域連合における消防相互応援に関する協定書
 
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合と南魚沼郡広域連合(以下「組合等」という。)は、相互に消防業務、救急業務及び救助業務(以下「消防業務」という。)の実施並びに処理について、利根沼田広域市町村圏振興整備組合管理者(以下「甲」という。)と南魚沼郡広域連合長(以下「乙」という。)との間に、次のとおり消防相互応援協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 この協定は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合・南魚沼郡広域連合間における消防業務の円滑を図るため甲・乙双方が相互に応援することを目的とする。
(応援の要請)
第2条 甲及び乙が応援を要請するときは次による。
(1) 双方の境界付近の災害(以下同じ。)で相手側に被害が及ぶと思われるとき。
(2) 災害の防ぎょが自己消防力のみでは困難と認められるとき。
(3) その他災害の状況により必要と認められるとき。
(応援義務)
第3条 応援の要請を受けたときは、すみやかに要請に応じるよう努めなければならない。
(消防業務の責任)
第4条 災害現場における消防業務の責任は、当該行政管轄組合が負うものとする。
(応援に要する経費)
第5条 応援に要する通常の経費は、応援側の負担とする。ただし、多額の負担を必要とする等、これによりがたい場合は、甲・乙協議のうえ決定する。
(疑義等の協議)
第6条 この協定で規定した事項について疑義があるとき、又は規定以外の事項で特に必要のあるときは、甲・乙において協議のうえ決定する。
(連絡会議)
第7条 協定事務の円滑な推進をはかるため、必要に応じ協定機関において連絡会議を開くものとする。
(覚え書きの交換)
第8条 この協定の実施に必要な事項については、両消防本部の消防長において覚え書きを交換する。
(協定書の交換)
第9条 この協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、甲・乙各1通を所持するものとする。
附則
この協定は、平成13年3月19日より施行する。
 
平成13年3月19日
群馬県沼田市1801番地の2
甲  利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理事長     西 田 洽 司 印
新潟県南魚沼郡塩沢町大字竹俣82番地2
乙  南魚沼郡広域連合
広域連合長   小宮山 孝 義 印