○関越自動車道関越トンネル内における日本道路公団の自主救急廃止に関する覚書
 
日本道路公団北陸支社(以下「公団」という。)と利根沼田広域市町村圏振興整備組合及び南魚沼郡広域事務組合(以下「二組合」という。)とは、関越自動車道関越トンネル内(以下「関越トンネル内」という。)における公団の自主救急を廃止し、二組合への救急業務の移行に関し、次のとおり覚書を取り交す。
第1 関越トンネル内の公団の自主救急は、平成12年3月31日をもって廃止し、以降は二組合が救急業務を実施するものとする。
第2 公団の自主救急から二組合への救急業務の引継ぎにあたり、引継ぎ時間前後に事故が発生した場合は、人命救助の観点から公団は二組合と連絡を図り救急業務を実施するものとする。
第3 公団は、救急業務を二組合に引継ぐにあたり、「高速道路救急業務に関する調査研究委員会」による昭和49年3月15日付けの答申4「日本道路公団の救急業務実施市町村に対する財政措置(1)」に定める「救急隊1隊を維持するために要する費用」のうち、新たに配置する救急隊員の給与費の2分の1に相当する金額を一時金として、平成12年度にそれぞれ支払うものとする。
なお、新たに配置する救急隊員の人員は9名を限度とするものとする。
第4 公団は二組合に対し、公団の自主救急から二組合による救急業務の引継ぎに当たり、別紙の物的援助をそれぞれ行うものとする。
なお、救急援助品引渡し日以降に発生する経費及び救急援助品の使用については、二組合の責任において措置するものとする。
第5 二組合は、第3項の一時金について、公団に対し、公団の指定する請求書を発行するものとし、公団は、請求書を受理した日から30日以内に二組合に支払うものとする。
第6 昭和60年10月1日付け「高速自動車国道関越自動車道新潟線関越トンネル内の救急業務に関する協定書」は、平成12年3月31日をもって廃止するものとする。
第7 この覚書に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、公団と二組合で別途協議するものとする。
第8 この覚書を証するため、本書3通を作成し、公団及び二組合で押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成12年1月27日
 
日本道路公団北陸支社
支社長     津 田   剛 印
利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理事長     西 田 洽 司 印
南魚沼郡広域事務組合
管理者     小宮山 孝 義 印
 
別紙
1 高規格救急車(車載装備品等含む)1台
2 装備品等
@ 酸素呼吸器     3台
A 空気呼吸器     3台
B 防護衣       3着
C 防毒マスク、防毒衣 3着
D 有毒ガス濃度検知機 1個
E 耐溶剤手袋     3双
F 耐溶剤長靴     3足
G 防塵マスク     3個
H 防塵メガネ     3個
I カーライム剤    3個
J 隊員用教材     1式