○関越自動車道における救急業務に関する覚書
 
日本道路公団北陸支社(以下「公団」という。)と利根沼田広域市町村圏振興整備組合及び南魚沼郡広域事務組合(以下「二組合」という。)とは関越自動車道における救急業務を迅速かつ適切に実施するため協議した結果、次のとおり覚書を取り交わす。
第1 二組合は、公団の要請により関越自動車道六日町インターチェンジ(以下「六日町IC」という。)から水上インターチェンジ(以下「水上IC」という。)までにおける救急業務を実施するものとする。
第2 前項に基づく二組合の救急業務の担当区間は、別紙のとおりとする。
第3 公団は、二組合の救急業務の実施に関して、誠意をもって相談に応ずるものとする。
第4 公団は、二組合の救急業務の実施に関して、早期に災害発生現場に交通管理車両を出動させ交通規制を実施するとともに、災害発生現場の安全確保のため交通整理、誘導及び警戒業務を実施し、救急隊員の安全確保に努めるものとする。
第5 公団は、二組合の救急業務の実施に関連して、演習、訓練、査察等を実施する時は、公団の施設の利用について支障のない範囲で便宜を図るものとする。
第6 公団は、二組合との間の通信連絡体制の維持管理に努めるものとする。
第7 公団は、救急事故患者の医療機関への円滑な収容を図るため、二組合に協力するものとする。
第8 公団及び二組は、必要に応じ相互に情報を交換するものとする。
第9 この覚書に定めのない事項、又は疑義を生じた事項の取り扱いについては、その都度公団、二組合協議のうえ定めるものとする。
第10 この覚書は、平成12年4月1日から発効するものとする。
第11 平成12年3月31日をもって、昭和59年11月5日付けで公団と南魚沼郡広域事務組合との間で締結した「覚書」、昭和60年10月1日付けで公団と二組合との間で締結した「高速自動車国道関越自動車道新潟線関越トンネル内の救急業務に関する協定書」及び同日付けで公団と南魚沼郡広域事務組合との間で締結した「覚書」は、廃止するものとする。
第12 この覚書を証するため、本書3通を作成し、公団、二組合で押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成12年1月27日
 
日本道路公団北陸支社
支社長     津 田   剛 印
利根沼田広域市町村圏振興整備組合
理事長     西 田 洽 司 印
南魚沼郡広域事務組合
管理者     小宮山 孝 義 印