○関越自動車道の救急業務に係る事務委託に関する附属協定書
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「甲」という。)と沼田市(以下「乙」という。)は、関越自動車道の救急業務に係る事務委託に関する規約(昭和60年10月1日。以下「規約」という。)第3条の規定に基づいてこの協定を締結する。
昭和60年10月1日
 
甲 利根沼田広域市町村圏振興整備組合  
理事長    堀 江 文 夫 印  
乙 沼田市長   堀 江 文 夫 印  
 
第1条 引継ぎを要する書類等の範囲及び引継ぎの方法は、甲及び乙の長が協議して定める。
第2条 乙が日本道路公団より受領した救急支弁金は、受領後速やかに全額救急業務を実施している甲に納入するものとする。
第3条 乙が日本道路公団より受けた事務資料は、甲に通知するものとする。
第4条 規約に定める関連事務とは、日本道路公団の財政措置に関する支弁金の申請、請求、受領等の事務をいう。
第5条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附 則
この協定は、規約施行の日から施行する.