○関越自動車道の救急業務に係る事務の委託に関する規約
 
平成18年12月25日 
告 示 第 8 号 
 
(委託事務の範囲)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「甲」という。)は、区域内の関越自動車道の上り線関越トンネル水上側坑口から沼田インターチェンジまで及び下り線水上インターチェンジから土樽パーキングエリアまでに係る救急業務に関する関連事務の管理及び執行をみなかみ町(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附 則
この規約は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合及びみなかみ町において、告示した日から施行する。