○関越自動車道及び北関東自動車道における消防相互応援協定に基づく覚書
 
平成13年3月31日付、別記広域市町村圏振興整備組合等(以下「協定組合等」という。)との間に締結した、関越自動車道及び北関東自動車道における消防相互応援協定(以下「協定」という。)の実施については、次の要領により行うこととし、この覚書を交換する。
1 協定第2条に基づき、応援のため派遣する消防隊、救急隊、救助隊(以下「消防隊等」という。)は原則として1隊とする。ただし、災害の規模により災害発生地からの要請又は担当消防機関の長が必要と認めたときは、派遣消防隊等を増加することができる。
2 インターチェンジ所在地の消防機関が災害の発生を覚知した場合において、第1次担当消防機関が他の災害防ぎょ等のため派遣すべき消防隊等がないときは、第2次担当消防機関から消防隊等を派遣するものとする。この場合第1次担当消防機関は第2次担当消防機関にその旨を通報するものとする。
3 大規模災害又は第1次担当消防機関から派遣された消防隊等が現場到着後、自隊のみで業務の処理ができないと認めたときは、第2次担当消防機関へ消防隊等の派遣を要請するものとする。
4 協定第2条第2項により消防隊等派遣したときは、その状況を災害発生地の消防長又は消防局長に速報するとともに災害の処理後その概要を通報するものとする。
5 インターチェンジ所在地の消防長又は消防局長は、管轄区域内インターチェンジ付近の医療機関のなかから高速道路における災害による傷病者を搬送する医療機関(以下「救急病院」という。)を選定しておくものとする。
6 前項により救急病院を選定したときは、その所在地、経路その他救急活動に必要な事項を関係消防長又は消防局長に通報するものとする。
7 協定第6条に基づき、出動した消防隊等は自己消防機関と無線交信が不能になったときは、もよりの協定組合等と無線交信を行い災害処理の円滑を図るものとする。また、無線交信を受けた協定組合等は、消防隊等出動した消防機関の消防長又は消防局長へその内容を直ちに報告するものとする。
8 この覚書に定めのない事項又は協定の実施について疑問を生じたときは、その部度協定組合等の消防長又は消防局長が協議して定めるものとする。
平成13年3月31日
前橋広域市町村圏振興整備組合      理事長   荻 原 弥惣治 印
高崎市等広域市町村圏振興整備組合   理事長   松 浦 幸 雄 印
伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合 理事長   矢 内 一 雄 印
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合   理事長   塚 本 昭 次 印
児玉郡市広域市町村圏組合         管理者   茂 木   稔 印
渋川地区広域市町村圏振興整備組合   理事長   登 坂   秀 印
利根沼田広域市町村圏振興整備組合   理事長   西 田 洽 司 印
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合   理事長   今 井 清ニ郎 印
佐久広域連合                 広域連合長 三 浦 大 助 印