○関越自動車道における消防相互応援協定書
 
 
児玉郡市広域市町村圏組合、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合、高崎市等広域市町村圏振興整備組合、前橋広域市町村圏振興整備組合、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、利根沼田広域市町村圏振興整備組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合及び佐久広域連合(以下「協定組合等」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定に基づき、関越自動車道(以下「高速道路」という。)の消防業務に関する相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路新潟線の本庄・関越トンネル内県境間及び上越線の藤岡・佐久間における、火災又は救急事故等(以下「災害」という。)が発生した際に消防業務の円滑を図るため、協定組合等が相互に応援することを目的とする。
(出動)
第2条 協定組合等の消防機関は、高速道路における災害の処理のため、災害発生地の長から応援の要請があった場合は、相互に消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を派遣するものとする。
2 高速道路のインターチェンジの所在する協定組合等の消防機関が他の協定組合等の区域内の高速道路における災害を覚知したときは、前項の応援要請があったものとみなし、別表に掲げる分担区分により消防隊等を派遣するものとする。
(出動隊の指揮)
第3条 前条の規定により、応援のため出動した消防隊等は、災害発生地の消防長の指揮の下に行動するものとする。
(消防業務の通報)
第4条 消防機関が、その管轄する区域以外の地域において消防業務に従事したときは、災害の状況等を災害発生地の消防長に通報するものとする。
(救急病院等)
第5条 協定組合等は、救急病院等の所在地その他関係事項を調査のうえ、相互に連絡し救急業務を円滑に行うものとする。
(消防無線交信)
第6条 協定組合等は、災害が発生した際に無線通信の不感が生じた場合は、相互に無線交信を行い災害処理の円滑を図るため協力するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費は、法令その他に別段の定めがある場合のほか、次により負担するものとする。
(1) 応援のために要した経常経費は、応援を行った団体の負担とする。ただし、消防用資機材等で応援の要請により調達し、又は立て替えしたものについては、応援を受けた団体が現物により又はその経費を負担する。
(2) 応援出動した消防隊等が長時間にわたり活動し、燃料、消防用資機材等の補給、給食等を必要とする場合は、応援を受けた団体が現物により又はその経費を負担するものとする。
(3) 応援出動した消防隊員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、死亡又は廃疾となった場合における消防賞じゅつ金の授与又は災害補償は、応援を行った団体の負担とする。
(4) 応援出動した消防隊員等が応援業務遂行中第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた団体がその賠償の責めに任ずる。ただし、重大なる過失があった場合又は災害地への出場若しくは帰路途上において発生したものについてはこの限りでない。
2 前項の定める経費の負担について特に必要がある場合は、その都度当事者間で協議のうえ決定することができる。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議して決定するものとする。
この協定の成立を証するため本書9通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自1通を保管するものとする。
平成13年3月31日
前橋広域市町村圏振興整備組合      理事長 荻 原 弥惣治 印
高崎市等広域市町村圏振興整備組合   理事長 松 浦 幸 雄 印
伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合 理事長 矢 内 一 雄 印
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合   理事長 塚 本 昭 次 印
児玉郡市広域市町村圏組合         管理者 茂 木   稔 印
渋川地区広域市町村圏振興整備組合   理事長 登 坂   秀 印
利根沼田広域市町村圏振興整備組合   理事長 西 田 洽 司 印
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合   理事長 今 井 清二郎 印
佐久広域連合                 連合長 三 浦 大 助 印