○患者等搬送乗務員講習等の実施要領
 
平成 2年11月 1日 
消本訓令甲第27号 
 
第1 目的
この要領は、各消防機関の定める「患者等搬送事業」に対する指導及び認定に関する要綱(平成2年消本告示第2号。以下「要綱」という。)第4、5に基づき、講習に関する事務処理、適任証の交付(再交付)及び特例適任者への適任証の交付について定めるものとする。
第2 患者等搬送乗務員基礎講習
患者等搬送乗務員基礎(定期)講習(以下「講習」という。)及び適任証の交付等については、次によるものとする。
1 消防長は、講習の実施計画を樹立し、実施日時及び場所等の必要事項を関係者に通知する。
2 受講申請は、講習受講申請書(別記様式第1号)により事業所の所在地を管轄する消防長(以下「当該消防長」という。)に行う。
3 前記2の申請があったときは、記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理するとともに、講習受講票(別記様式第2号)に受講日時、場所等の必要事項を記入し申請者に交付する。
4 消防長は、基礎講習を修了し、同考査に合格した者に適任証を交付する。
5 消防長は、定期講習修了者に対し、同者の適任証の講習受講欄に受講日時等を記入する。
第3 共同実施時の留意事項
要綱第4、1に基づき講習を共同して実施する場合は、前記第2による他次の事項に留意する。
1 講習の実施計画の策定にあたっては、消防長相互の連絡を密にして、受講者の利便性を考慮し、実施日時、場所その他必要事項を定めるものとする。
2 消防長は、受講申請を受理した場合には、その写しを講習実施地の消防長へ送付するものとする。
3 講習の実施にあたり、共同実施する消防長は、相互に協力するものとする。
4 講習実施地の消防長は、講習終了後当該講習修了者名簿の写しを共同実施する他の消防長に送付するものとする。
第4 特例適任者への適任証の交付
1 特例適任者は、特例適任者申請書(別記様式第3号)に特例適任者と認められる資格を証明できるものを添え、当該消防長に申請すること。
2 消防長は、申請書及び資格を証明するものにより内容を審査し、特例適任者と認めるときは、適任証を申請者に交付する。
第5 適任証の再交付
1 適任証の交付を受けている者が、その適任証を亡失等したために再交付を受けようとする場合には、適任証再交付申請書(別記様式第4号)により交付を受けた消防長に申請する。
2 適任証再交付申請書を受けた消防長は、受講申請書等関係書類と照合し、支障ないときは、申請者に適任証を再交付する。
第6 受講申請書等の保管
消防長は、受講申請書等を適正に整理保管するものとする。
第7 講習の後援
講習を円滑に実施するため消防機関の外郭団体の協力を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成2年11月1日から施行する。


様式関係