利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規程
 
平成11年 1月14日 
消本訓令甲第 1号 
 
改正 平成13年3月16日 消本訓令甲第1号 
平成17年4月1日 消本訓令甲第1号 
平成29年5月1日 消本訓令甲第1号 
 
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急資器材の管理(第3条・第4条)
第3章 訓練(第5条・第6条)
第4章 救急活動等(第7条−第17条)
第5章 安全管理(第18条・第19条)
第6章 救急活動記録(第20条)
第7章 報告等(第21条−第26条)
第8章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する条例(昭和49年条例第11号)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則(昭和49年規則第7号)に基づく救急業務並びにこれに関連する業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急事故とは、救急活動の対象となる事故等で、別表(救急事故等報告要領昭和39年自消甲教発第18号)に掲げるものをいう。
(2) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(3) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。
(4) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める資格を有する者をいう。
(5) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。
(6) 救急資器材とは、救急活動用、普及業務用、訓練用及びその他救急業務を行うために必要な資器材をいう。
第2章 救急資器材の管理
(救急資器材の整備等)
第3条 警防課長は、次により救急資器材の整備に努めるものとする。
(1) 救急資器材の整備・改善を図るものとする。
(2) 救急資器材の使用実態を把握するものとする。
(3) 救急資器材の点検整備計画を作成するものとする。
(救急資器材管理責任者)
第4条 署長は、救急資器材の保管及び管理体制の万全を期するため、管理的立場にある者のうちから救急資器材管理責任者を置く。
2 救急資器材管理責任者は、救急資器材の適正な保管及び管理を行うため、救急資器材の点検整備計画に基づき実施するものとする。
第3章 訓練
(訓練の区分)
第5条 訓練は、基本訓練、総合訓練及び普及技能訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練    救急隊員として救急活動に必要な基本的な知識及び技術を修得させるために行う訓練をいう。
(2) 総合訓練    救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行う訓練をいう。
(3) 普及技能訓練  応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成6年消本告示第2号)に定める普及業務に必要な指導能力を養うために行う訓練をいう。
(訓練の実施)
第6条 署長は、訓練計画を樹立して、計画的に実施するものとする。
第4章 救急活動等
(応急処置の実施)
第7条 応急処置は、傷病者を医療機関等の医師に引継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急処置を実施しなければ当該傷病者の生命に危険があり、若しくはその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に行うものとする。
2 前項の処置は、救急隊員の行う応急処置の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に準じて行うものとする。
(傷病者の搬送)
第8条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態を観察しながら搬送するものとし、傷病者が多数発生した場合は、先着救急隊員により傷病者伝票(トリアージタッグ)を標示して、緊急度第1順位の者から搬送するものとする。
(関係者の同乗)
第9条 未成年者若しくは意識等に障害のある者で、正常な意志表示ができない傷病者を搬送する場合は、救急自動車へ保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
(医師への助言要請)
第10条 救急隊長は、救急活動に当たって必要と認めるときは、医師の助言を積極的に求めるものとする。
(医師等の同乗要請)
第11条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急自動車へ医師等の同乗を要請するものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(3) 前2号以外で救急隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(医療機関の選定)
第12条 医療機関の選定は、傷病者の症状に適応した医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者若しくは家族等から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。
(家族等への連絡)
第13条 傷病者の状況により、必要があると認めた場合は、その者の家族等に対し、傷病の程度等を連絡するように努めるものとする。
(医療機関への引継ぎ)
第14条 傷病者を医療機関に引継ぐときは、傷病者の状態、実施した応急処置経過等を医師に告げるものとする。
(搬送確認書)
第15条 傷病者を医療機関に引渡した場合は、搬送確認書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、医師の署名又は押印を受けるとともに、搬送確認書を当該医療機関に提出し、傷病名及び傷病程度等について当該医師の所見を聴取し、救急出動報告書に記録するものとする。
(転院搬送)
第16条 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関へ搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師等を同乗させるよう努めるものとする。
(医療用資器材等の輸送)
第17条 医療機関から緊急に医療用資器材等の輸送について要請があった場合は、輸送することができる。
第5章 安全管理
(感染症と疑われる者の取扱い)
第18条 署長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を救急自動車等で搬送した場合は、救急隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(救急廃棄物)
第19条 警防課長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理方法を整備するものとする。
2 署長は、前項の処理方法に基づき適正に管理するものとする。
第6章 救急活動記録
(救急活動記録)
第20条 救急隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票(別記様式第2号)を作成し、救急出動報告書に添付するものとする。
第7章 報告等
(特異な救急事故等の報告)
第21条 署長は特異な救急事故等を取り扱った場合は、次により消防長に報告するものとする。
(1) 特異な救急事故を取り扱った場合は、特異な救急事故報告書(別記様式第3号)、消防機関搬送傷病者一覧表(別記様式第3号の2)及び消防機関以外搬送傷病者一覧(別記様式第3号の3)により報告するものとする。
(2) 救急業務の実施に支障を来した事案が発生した場合若しくは救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、救急活動事案報告書1(別記様式第4号)又は救急活動事案報告書2(別記様式第4号の2)により報告するものとする。
(医師の指示助言の実施報告)
第22条 署長は、医療機関に電話による指示、助言を受けた場合は、1箇月以内に医師の指示・助言要請報告書(別記様式第5号)により、消防長に報告するものとする。
(救急症例検討会)
第23条 消防長は、救急業務等に関する技能向上のため、救急症例検討会を必要に応じて開催するものとする。
2 前項の検討会は、医療機関と合同で行うことができる。
第8章 雑則
(救急の依頼調査)
第24条 警防課長は、保健福祉事務所長から救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づく救急医療機関申出等に関する調査の依頼があった場合は、調査を行うものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
   附 則(平成29年5月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
 
様式関係