○利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する規則
 
昭和49年 4月 1日 
規 則 第 7 号 
 
改正 昭和51年 7月20日 規則第 3号 
平成元年 3月 1日 規則第10号 
平成 2年 3月 1日 規則第12号 
平成 6年 3月25日 規則第 1号 
平成11年 1月14日 規則第 3号 
平成13年 2月27日 規則第 3号 
平成17年 8月 1日 規則第 3号 
平成30年 2月26日 規則第 4号 
 
 
(救急隊の設置)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「条例」という。)第2条に定める救急業務を実施するため、消防長は消防署に救急隊を置き、救急自動車を配置する。
(救急隊の編成)
第2条 署長は、消防長の命を受け消防職員をもって救急隊を編成する。
2 救急隊の編成は、救急隊長、救急員及び機関員の3名とする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、2名とすることができる。
3 救急隊長は、救急隊員の中で上席の者とする。
(署長の責務)
第3条 署長は、救急隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持しなければならない。
(係長の責務)
第4条 係長は、上司の命を受け所属救急隊員を指揮監督し、救急業務の整理、関係簿冊の保管及び救急器具の整備に当たらなければならない。
(救急隊員の服装)
第5条 救急隊員は、救急出動に当たっては感染防止衣及びヘルメットを着用しなければならない。
(救急隊員の心得)
第6条 救急隊員は、救急業務の特質性を自覚し常に身体着衣の清潔に留意するとともに、救急業務の執行に当たっては救護者であるとの信念をもとに懇切を旨としなければならない。
(救急隊の出動)
第7条 消防長は、条例第2条に定める救急出動の要請を受けた場合は、災害発生の場所、種別、傷病者の数及び災害の程度等を聴取し、速やかに救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第7条の2 消防長は、救急要請時に、たかさき消防共同指令センター又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(交通その他関係法令の遵守)
第8条 救急隊の出動に際しては、交通その他の関係法令に従い最も安全かつ迅速に行動しなければならない。
(処置及び搬送)
第9条 救急隊員は、現場到着と同時に必要な応急処置を行い、医療機関に搬送しなければならない。
2 救急隊員は、医療機関からの救急要請により他の医療機関へ搬送する場合は、転院搬送依頼書(別記様式第1号)を、要請した医療機関から提出させなければならない。
(犯罪の疑いがある傷病者の取扱い)
第10条 救急業務の実施に当たり傷病の原因に犯罪の疑いがあり、又は事件に関係があると認められる者を救護するときは、速やかに所轄警察署長に通報し、警察官と緊密な連絡を保持して処置しなければならない。
(搬送等における傷病者の死亡についての取扱い)
第11条 災害現場又は搬送中において傷病者が死亡したときは、速やかに所轄警察署長に通報しなければならない。
2 現場到着時にすでに本人が死亡していた場合は、救急自動車で死体を搬送してはならない。
(医師の要請)
第11条の2 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合
(要保護者の取扱い)
第12条 医療費の支払能力のない傷病者又は行旅病人を医療機関に搬送し、収容したときは、その概要を事故発生地の市町村長及び所轄警察署長に通報しなければならない。
2 要保護者が搬送中死亡したときは、前項の処置を行うとともに。これを関係市町村長に引き渡すものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第13条 救急隊員は、救急業務の実施に関し傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医療機関との連絡)
第14条 警防課長は、当該市町村の区域内の医療機関と救急業務の実施について常に密接な連絡をとらなければならない。
2 隊長は、前項の規定に基づき、知り得た医療機関の情報について必要に応じ近接する他の消防本部と相互に情報交換するよう努めなければならない。
(帰署報告)
第15条 救急隊が帰署したときは、現場における概況を救急出動報告書(別記様式第2号)により署長に報告しなければならない。
(出動記録)
第16条 救急隊員は、救急出動の都度、消防情報支援システムの救急出場情報に、必要な事項を入力しなければならない。
(救急速報)
第17条 署長は、救急事故が次にあげる基準のうちいずれかに該当する場合は速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。
(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故
(2) 死者5人以上の事故
(3) その他特異な救急事故
2 前項の報告は、救急速報(別記様式第3号)によるものとし、できる限り電話によって行うものとする。
(救急車の消毒)
第18条 署長は、次の各号により救急自動車の清掃、消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回
(2) 使用後の消毒 必要に応じ
2 署長は、前項第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(別記様式第4号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
(救急材料の取扱い)
第19条 救急隊に必要な救急材料の取扱いについては、救急材料受払簿(別記様式第5号)によりその受け払いを明確にしておかなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月20日規則第3号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
附 則(平成2年3月1日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月14日規則第3号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附 則(平成13年2月27日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日規則第3号)
この規則は、公布のから施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第9条関係)























































様式第2号(第15条関係)

 
様式第3号(第17条関係)
                                           第      号
                                            年  月  日
消防長 様
 
                               消防署長
 
                   救   急   速   報

発生場所
 


 

発生日時
 


 

覚知時分・覚知方法
 


 

現場到着時分
 


 

帰署時分
 


 



救急事故の概要


 






 


死傷者数

 
死  者 (     人)
重 症 者 (     人)
中等症者 (     人)
軽 症 者 (     人)
合  計 (     人)   不 明(     人)

その他必要な事項
 


 

備考
 


 
様式第4号(第19条関係)
                 救 急 車 消 毒 実 施 表
実 施 年 月 日 薬 品 名 等 摘     要 実  施  者
       
       
       
       
 
 
 
 
 
様式第5号(第19条関係)
                  救 急 材 料 受 払 簿
署  長 課  長 補  佐 係  長 係長代理 年 月 日 摘  要