○利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急業務に関する条例
                                    
昭和49年3月20日 
条 例 第 11 号 
 
改正 平成12年 2月25日 条例第 5号 
平成17年 2月13日 条例第 1号 
平成17年10月 1日 条例第 9号 
 
(目的)
第1条 この条例は、別に法令の定めがあるものを除き、災害、交通事故等による傷病者の生命、身体を保護するため救急業務を行うに必要な事項を定めることを目的とする。
(救急業務の意義)
第2条 この条例において「救急業務」とは、次の各号に該当するもので応急救護を必要とするもの(以下「傷病者」という。)を災害の現場から病院又は診療所若しくはその他の場所へ救急自動車により輸送する業務(以下「救急業務」とい
 う。)をいう。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条に規定する感染症に罹患した者の中で、1類感染症、1類感染症の疑似症、1類感染症の無症状病原体保有、2類感染症、2類感染症の疑似症の一部(コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス)、新感染症及び指定感染症の一部(感染症法第21条が準用される感染症)に該当すると診断され、都道府県知事が入院を勧告又は命令した者はこれを除く。
(1) 水火災地震その他の災害による傷病者
(2) 交通事故による傷病者
(3) 学校、工場、各種運動競技場、各種興行場等その他一般公衆の集合する場所における傷病者
(4) 街頭その他これに準ずる場所における急患罹傷病者
(5) 犯罪による傷病者。ただし、警察官から要請のあったものに限る。
(6) その他消防長の必要と認めたもの
(救急業務の実施)
第3条 前条の救急業務は、理事長が消防長をして実施させるものとする。
(出動区域) 
第4条 救急業務を実施するため出動する区域は、次のとおりとする。
沼田市、利根郡片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町とする。
(救急業務の処置)
第5条 救急業務の実施にあたっては、つとめて傷病者の意思を尊重しなければな らない。
(救急業務実施の費用)
第6条 救急業務の実施に要した費用は、傷病者から徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月13日条例第1号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第9号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。