○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防警戒区域の立入許可証に関する規程
昭和49年 4月 1日 
消本告示第 1号 
 
改正 平成元年 1月 9日 消本告示第 1号 
(目的)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防長が発行する消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付を受ける資格)
第2条 証票は、次の資格を有する者に交付するものとする。
(1) 消防に関係する役職にある者
(2) その他、消防長が特に必要と認めた者
(交付の手続)
第3条 証票の交付を受けようとする者は、別記様式第1号によって、消防長に申請しなければならない。
(紛失等の届出)
第4条 証票の交付を受けている者が証票を紛失し、若しくは破損し、又は証票の記載事項に変更があった場合は、前条に準じて届出なければならない。
(証票の交付)
第5条 消防長は、前2条の申請又は届出に対し、交付の必要があると認定した場合は、第7条に定める証票を申請人に交付するものとする。
(証票の返納)
第6条 証票の交付を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、直ちに消防長に証票を返納しなければならない。
(1) 消防と関係のある役職を離れた場合
(2) その他、消防長が証票の取扱上不適当と認めた場合
(証票の様式)
第7条 証票は、別記様式第2号のとおりとする。
(証票取扱上の注意)
第8条 証票の交付を受けている者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 消防警戒区域に出入するときは、必ず消防吏員又は消防団員若しくは警察官に提示すること。
附 則
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。


様式関係