○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部再燃火災防止対策に関する規程
 
昭和56年 7月17日 
消本訓令甲第 1号 
 
改正 平成元年 1月 9日 消本訓令甲第 1号 
平成 9年 7月31日 訓  令 第 8号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、火災防ぎょに際して、鎮火後における再出火等の事故発生防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 現場最高指揮者とは、火災現場において、消防隊を統括する最高指揮者をいう。
(2) 火勢鎮圧とは、火勢が、消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認定したときの状態をいう。
(3) 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検処理し、鎮火に至るまでをいう。
(4) 鎮火とは、現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定したときの状態をい
  う。
(5) 現場保存区域とは、火災原因調査等の必要上、保存すべき区域をいう。
(消火活動等の推移区分)
第3条 消火活動における推移区分は、別表第1のとおりとする。
(指揮上の基本原則)
第4条 残火処理活動を行うための指揮は、現場最高指揮者が行うものとする。
(指揮体制)
第5条 残火処理活動を行うための指揮体制は、現場最高指揮者が火災の規模及び状況等により、決定するものとする。
(指揮要領)
第6条 残火処理活動の指揮要領は、次の各号によるものとする。
(1) 担当区域等の指定 現場最高指揮者は、残火処理活動をもれなく効率的に行うため、消防隊ごとに残火処理活動の担当区域を、指定するものとする。ただし、木造建築にあっては、焼けどまり付近及び耐火建築にあっては、直上階等に対する延焼危険箇所を重点区域とするとともに、収容物のみが燃焼して消火設備等で消火を行った場合又は消防隊到着時において、消火活動の必要のない場合は、残火処理活動を行う消防隊を、指定するものとする。
(2) 破壊活動上の指示 現場最高指揮者は、残火処理活動のため消防対象物を破壊する場合、過剰とならないようにその箇所、範囲及び要領等を、指示するものとする。
(3) 注水活動上の指示 現場最高指揮者は、残火処理活動のため注水する場合は、消防対象物の構造、用途及び燃焼物等により、残火処理活動に適した注水種別を選定し、その要領及び水損防止用の資機材の活用を、指示するよう努めるものとする。
(4) 火災原因調査の証拠保存等 現場最高指揮者は、残火処理活動のため、消防対象物の破壊及び物件の搬出等を行う場合は、火災原因調査に必要な現場又は証拠の保存について、指示するよう努めるものとする。
(5) 安全管理の徹底 現場最高指揮者は、残火処理において、壁体の倒壊、かわら等の落下、柱等の転倒及び踏みぬき等による消防隊員の安全管理に十分配慮するものとする。
(6) 鎮火チェックカードの確認 現場最高指揮者は、担当区域ごとに別記様式第1号の鎮火チェックカードを提出させるものとする。
(7) 消防隊引揚後の警戒依頼 現場最高指揮者は、消防隊引揚時において、当該消防対象物の関係者に対し、別記様式第2号により消防隊引揚後の警戒について協力を求めるものとする。
(残火処理要領)
第7条 残火処理活動を行う場合は、別表第2によるものとする。
(残火処理活動上の留意事項)
第8条 残火処理活動は、次の各号によるものとする。
(1) 残火処理の担当区域を指定された消防隊は、当該消防対象物の関係者の積極的な協力を得るものとする。
(2) 残火処理活動は、残火処理要領に基づいて行うものとする。
(3) 破壊活動は、次によるものとする。
ア 破壊活動は、原則として現場最高指揮者の命令により行うものとする。
イ 破壊箇所は、作業が容易で、かつ、最大の効果が発揮できる部分とする。
ウ 破壊範囲は、必要最少限度に止めるものとする。
エ 破壊する場合は、必要に応じて関係者の立会い若しくは承諾を得るものとする。ただし、関係者の不在等によって承諾等を得られない未確認部分については、特に厳重な警戒をするものとする。
(4) 注水活動は、残火処理の消防対象物に適した注水方法により、行うものとする。
(5) 物件の搬出は、次によること。
ア 再燃のおそれがある物件は、必要に応じて屋外の安全な場所へ搬出して、残火処理するものとする。
イ 大量可燃物集積場所等における物件の搬出は、必要に応じ関係者の協力を求めるものとする。
(6) 指定された担当区域の残火処理活動が完了した時点で、鎮火チェックカードを現場最高指揮者に提出し報告するものとする。
(7) 消防隊到着時において、消火活動の必要がないと思われる場合にあっても、鎮火チェックカードを活用して未処理部分のないことを確認の上、現場最高指揮者に提出し報告するものとする。
(鎮火の決定)
第9条 鎮火の決定は、次の各号によるものとする。
(1) 鎮火の決定者は、現場最高指揮者とする。
(2) 現場最高指揮者は、各担当区域から提出された鎮火チェックカードにもれがないことを点検し、現場を確認した後、鎮火を決定するものとする。
(監視、警戒等の措置)
第10条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定したときは、消防隊員を監視、警戒にあたらせるものとする。
2 現場最高指揮者は、消防隊の引揚時において監視、警戒及び現場保存等について、関係者の協力を求めるものとする。
附 則
この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。


様式関係