○利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災防ぎょ検討会実施要綱
 
昭和52年10月 1日 
消本訓令甲第 6号 
 
改正 平成元年 1月 9日 消本訓令甲第 1号 
平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第20号 
 
(趣旨)
第1 この要綱は、火災の実態及び当該火災の消防行動を検討し、それらの結果に基づく対策を合理的かつ効果的に樹立するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(昭和52年消本訓令甲第3号。以下「規程」という。)第41条の規定に基づき、火災防ぎょ検討会(以下「検討会」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(検討会の種別)
第2 検討会は、次のとおりとする。
(1) 本部検討会
(2) 署検討会
(検討会の実施範囲)
第3 検討会の実施範囲は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 本部検討会は、次の一に該当する場合に消防長が実施する。
ア 第3出動以上の火災とする。
イ 特異な火災で消防長が指定したもの
ウ その他消防長が必要と認めたもの
(2) 署検討会は、次の一に該当する場合に、署長が実施する。
ア 第2出動の火災で300平方メートル以上焼失したもの
イ 特異な火災で署長が指定したもの
ウ その他署長が必要と認めたもの
(検討会の構成員)
第4 検討会の構成員は、次によるものとする。
(1) 本部検討会
当該火災等の防ぎょ行動に従事した者のうち、消防長が指定した者及び消防長から出席を求められた者
(2) 署検討会
当該火災等の防ぎょ行動に従事した所轄署の警防隊員並びに所轄外の警防隊員にして署長が指定した者
(検討会の開催通知)
第5 消防長及び署長は、開催日時、場所及び検討事項等を関係者に事前に通知しなければならない。
(検討事項の付与)
第6 消防長及び署長は、当該火災防ぎょに際して特に問題となった事項並びに将来の警防施対のための検討事項等をあげ、これをあらかじめ出席者等に付与し、検討会の効果があがるように努めなければならない。
(検討会の準備)
第7 検討会の準備は、次によるものとする。
(1) 本部検討会
ア 消防長は、検討会に必要な図面その他の資料(以下「図面等」という。)を別添1及び別添2により作成すること。
イ 作成した図面等は、検討会開催前に関係者に配布すること。
ウ 作成した図面等は、検討に便利となるように会場に掲示すること。
(2) 署検討会
署長は、前項に準じて検討会の準備をするものとする。
(消防長及び署長の責務)
第8 消防長及び署長は、検討会を統制し、能率的かつ合理的に進行させなければならない。
(検討会の実施要領)
第9 検討会は、次の要領で実施するものとする。ただし、消防長及び署長が必要でないと認めるときは、第1号及び第2号を省略することができる。
(1) 火災の発見並びに通報の状況及び指令通信の状況
(2) 建物及び防火管理の状況
(3) 火災の情勢判断及び防ぎょ行動
ア 消防長及び署長が指名した隊の情勢判断及び延焼阻止時までの防ぎょ行動
イ 消防長及び署長が指名した上級指揮者の現場到着時における火災の情勢判断及び指揮命令
(4) 討議及び検討
ア 第6により消防長及び署長が付与した検討事項に対する討議
(ア) 検討事項に関連する各隊の行動説明
(イ) 検討事項
(5) 将来の警防施策のための検討
ア 延焼拡大 人命損傷の素因となった建物の構造及び設備
イ 防火管理面の監督、教育、訓練と当該火災拡大及び人命損傷との関連
ウ 危険物等の管理状況と当該火災拡大及び人命損傷との関連
エ 防ぎょ行動上からみた諸問題
(ア) 部隊指揮運用上からみた諸問題
(イ) 隊員の防ぎょ行動と教育訓練との関連
(ウ) 機械装備上の諸問題
(6) その他消防長及び署長が必要と認めた事項
(検討会の現地開催)
第10 署長は、火災地周辺の状況及びその他の事情を勘案して署検討会を現地において開催することができる。
(検討会の公開)
第11 署長は、署検討会を公開で実施する場合は、消防長の承認を得るものとする。
(検討結果の報告)
第12 署長は、検討会終了後、別添3により作成し、消防長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月l日消本訓令甲第20号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
 
 
別添1(第7関係)
 
検討会に必要な図面等の作成要領
 
1 会場に掲示する図面は、次の2種とする。
(1) 火災地周辺図
(2) 防ぎょ行動図
2 図面の作成要領
図面の作成については、「消防用図式記号の制定について(昭和31年国消発622号)」によるほか、次により作成する。
(1) 火災地周辺図(別図1参照)
記入範囲は、出動隊の順路選定及び水利部署選定の状況説明ができる範囲とし、なお現場案内図となるよう作成すること。
ア 消防水利は、所定の記号により、作成した図面の地域内にある消防水利全部を記入し、消火栓には、鉄管口径、消火栓番号、防火水そうには、防火水そう番号、その他の水利は、水量を付記すること。
イ 防ぎょ線は、水利部署位置に所定の記号で、所属警防隊係名を記入し、次の色別によりホース延長線を図示すること。
第1出動隊−赤色
第2出動隊−青色
第3出動隊−緑色
第4出動隊−茶色
ウ 方位、風向、風速及び火点等を記入すること。
(2) 防ぎょ行動図(別図2参照)
記入範囲は、延焼建物を主とした周囲の範囲とし、防ぎょ隊の筒先進入部署選定状況の説明ができるよう作成すること。
ア 建物構造の色別は、次により表わすこと。
耐火造−赤色  防火造−黄色  木造−青色
イ 筒先進入部署に係名、第1線、第2線の別及びホース数を記入すること。
ウ 方位、風向、風速、建物の間隔、火点焼損別、焼失面積等を記入し、縮尺は正しいものとすること。
エ 焼損別は、次の色別により表わすこと。
部分焼−朱色の点斜線で表す。
小火−朱色の点で表わす。
(全、半焼は、記号例による。)
 


様式関係