○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防隊火災出動計画
 
昭和52年10月 1日 
消本訓令甲第 5号 
 
改正 平成元年 1月 9日 消本訓令甲第 1号 
平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第19号 
 
 
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出動(第3条−第10条)
第3章 待機(第11条・第12条)
第4章 火災防ぎょ(第13条−第25条)
附則
 
第1章 総則
(目的)
第1条 この計画は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(昭和52年消本訓令甲第3号。以下「規程」という。)第9条第1号に基づき、火災出動に必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この計画の用語は、次の例による。
(1) 火災防ぎょとは、火災時における警防隊の活動並びに人命救助行動をいう。
(2) 警防隊とは、消防職員で組織された火災防ぎょ、人命救助活動にあたる一隊をいう。
(3) 指揮者とは、消防職員で警防隊を指揮する者をいう。
(4) 火災の対象及び事象とは、建物、道路、地勢、気象その他火災防ぎょに関係あるすべての条件をいう。
(5) 防ぎょ線とは、道路、空地その他によって、各警防隊が全力を集中して、火災の延焼を防止すべき線をいい、主として火流防止のために行うものをいう。
(6) 予備隊とは、火災認知と同時に定められた区分により出動する以外の残留部隊で、火災が延焼拡大するおそれのある場合の増強部隊として、待機させる警防隊をいう。
(7) 延焼危険大なる場合とは、特殊建築物、危険区域若しくは火災警報発令時及びこれに準ずる気象状況下における火災等の場合をいう。
第2章 出動
(出動区分)
第3条 消防隊の出動区分は、次のとおりとする。
(1) 偵察出動
(2) 第1出動
(3) 第2出動
(4) 第3出動
(5) 第4出動
(偵察出動)
第4条 怪煙を発見した場合、或いは通報受信の不明確により、火災か否か判断しがたいとき、これを確認するため管轄区域に所属する署より1台の消防車を偵察のため出動させるものとする。
2 偵察の結果、火災であることを確認したときは直ちに消火活動に従事するとともに、無線電話又はその他の通報施設を利用して、速やかに状況報告をなし、後続部隊を出動させるものとする。
(第1出動)
第5条 電話、駆け込み等により火災を覚知した場合又は発見した場合で火炎を認めず極度に延焼拡大のおそれなしと認めたときは、別表に定める第1出動隊を出動させるものとする。
(第2出動)
第6条 火災覚知時にあって相当な火炎を認めた場合は、別表に定める第1・第2出動隊を出動させるものとする。
2 前条の規定により第1出動後、相当な火炎を認め、又は延焼のおそれありと認めた場合は、無線電話又はその他の通報施設を利用して第2出動を指令するものとする。
(第3出動)
第7条 火災の対象及び事象の状況により、火災が著しく延焼拡大するおそれのある場合、又は消防長及び署長が特に命ずる場合は、別表による第1・第2・第3出動隊を同時に出動させるものとする。
2 前条の規定による第2出動後なお延焼拡大するおそれのある場合で現場本部の指令があるときは、第3出動隊を出動させるものとする。
(第4出動)
第8条 第1・第2・第3出動隊をもってなお鎮圧困難と認めた場合の出動を第4出動といい、別表の区分により出動させるものとする。
(飛火警戒)
第9条 強風時の火災に際し、飛火延焼のおそれのあるとき、現場の指揮者は、その状況により招集した警防隊の一部を飛火警戒の配備に就かせることができる。
(出動区域の限定)
第10条 本計画による警防隊の出動区域を別表のとおり限定する。
2 各警防隊は、火災出動に際し、自己管轄区域内の警備態勢を考慮し、出動区域を厳守すること。ただし、大火災になるおそれがあり緊急を要する場合の警防本部の指令又は指揮者が必要と認めた場合は、その指示に従って行動するものとする。
3 火災の対象及び事象の状況により、この計画により難いとき、指揮者は、消防長又は署長の指示を受け、臨機の措置をもってこの計画と異なる出動を命ずることができる。
4 前項の指示を受ける余裕のないときは、鎮火後速やかに報告、承認を受けるものとする。
第3章 待機
(予備隊)
第11条 出動した警防隊以外の予備隊は、状況により管轄区域内の消防署に待機するものとする。
2 指揮者が集結場所を指定した場合は、指定した場所に集結し、待機するものとする。
(非番職員)
第12条 招集の命を受け、若しくは管轄区域内の火災を覚知した非番の消防職は、直ちに管轄区域内の消防署又は現場に赴き所定の任務につくものとする。
第4章 火災防ぎょ
(出動巡路)
第13条 消防自動車の出動巡路は、できる限り短時間に到着できる広路を選び、出動途上の事故防止については全隊員協力してあくまで消防力の安全輸送に留意するものとする。
(水利部署)
第14条 水利選定は原則として火点直近の水利に部署し、包囲隊形をとるとともに一方集中に偏する地域は、迂廻する等火災包囲に有利な水利に部署するものとする。
2 消火栓に部署する場合、指揮者は、配管、口径、給水能力及び水圧等を考慮して、これのみに依存することなく状況判断のもとに到着順位に従って防火水そう及び自然水利等の活用を図るものとする。
(強風時火災の水利部署)
第15条 強風時の火災の水利選定は、原則として風下にとることとし、これにより難いときは、斜横風下に水利部署して、狭撃態勢の防ぎょ戦法をとり火災を追撃することは、万やむを得ざる場合のほかは絶対さけるものとする。
(水利統制)
第16条 火災の規模、水利の配置状況並びに消火栓の圧力低下等により、消火活動にそごを生ずるおそれのあると認めた場合、指揮者は、水利統制を命じ、後着部隊をして中継送水等により給水を行わせ、防ぎょ上万全の措置を講ずるものとする。
2 前項の水利統制の命令がだされた場合の各警防隊は、その命令に従って適切に行動するものとする。
(先着隊)
第17条 先着隊は、人命救助を主力にして、消火鎮圧にあたるとともに、後着隊の到着まで周囲への延焼阻止に全力を集中するものとする。
2 先着の消防ポンプ自動車は、原則として2線放水を行うこと。ただし、水利が遠隔の場合等のためこれにより難いときは、1線延長又は中継送水等により臨機の措置を講ずるものとする。
(後着隊)
第18条 後着隊は、火勢の状況により延焼危険大なる方面又は隣接建物への延焼防止を主眼とし、先着隊の防ぎょ力不足方面を担当して、延焼拡大防止及び火勢鎮圧に努めるものとする。
(現場本部)
第19条 規程第5条の規定による現場本部は、全警防隊の運用に便なる位置に設け、消防長の統率のもとに火災の推移及び状況把握に努め、的確なる状況判断のもとに被害を最少限度に防止するため全警防隊の指揮運用にあたるものとする。
(任務分担)
第20条 警防隊の任務分担は、規程第7章の定めるところによるものとする。
(解除)
第21条 防ぎょ態勢の解除は、現場最高指揮者の状況判断により発令する。
(警戒及び残火処理等)
第22条 現場最高指揮者は、鎮火後における現場付近の警戒及び残火処理等については、火災発生地の消防団と協議するものとする。
(記録)
第23条 各警防隊指揮者は、所属警防隊の防ぎょ部署及び活動状況等を別記様式により記録し、将来の防ぎょ検討資料として保存するものとする。
(災害対策基本法)
第24条 警防隊は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、災害対策本部が設けられた場合は、災害対策本部長の所轄のもとに行動するものとする。
(準用規定)
第25条 山林火災その他の火災については、この規程を準用する。
附 則
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第19号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
 


様式関係