利根沼田広域市町村圏整備組合消防警防規程事務処理要綱
 
                    令和 3年 3月23日 消本訓令甲第10号
 
 利根沼田広域振興整備組合消防警防規程事務処理要綱(昭和52年10月1日消本訓令甲第4号)の全部を改正する。
 
 (総則)
第1条 この要綱は、利根沼田広域市町村圏整備組合消防警防規程(以下、「規程」という。)第51条の規定に基づき、警防事務に関する処理について必要な事項を定めるものとする。
 (特別指定対象物等指定基準)
第2条 規程第17条第1項第1号から4号の規定に基づく署長の指定基準を次のとおり定める。
 (1)危険区域
次のいずれかに該当する場合を危険区域とし、その内容は別表第1及び別表第2のとおりとする。
ア 火災認知の難易
イ 道路、地形、地物及び水利の状況
ウ 庭園、路地その他空地の有無
エ 建築物の構造ごとの棟数及びそれぞれの面積
オ 爆発物件、引火性物件その他危険物取り扱い場所等の集合の度合い
カ その他消防活動の困難性及び延焼危険の関係がある地物
 (2)特殊建築物
建築物が次のいずれかに該当する場合は、これを特殊建築物として指定する。
ア 耐火建築物又は準耐火建築物で建築延面積が2,000平方メートル以上のもの
イ 耐火建築物又は準耐火建築物で階層4階以上で建築延面積が1,000平方メートル以上のもの
ウ 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物で建築延面積が660平方メートル以上のもの
エ 警防上特に必要と認めるもの
 (3)特殊施設
危険物製造所等及び高圧ガス製造所等又は、その他の特殊な施設のうち次のいずれかに該当する場合は、これを特殊施設として指定する。
ア 危険物製造所等のうち、指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う施設
イ 高圧ガス製造所等すべて
ウ 警防上特に必要と認めるもの
 (警防計画の策定)
第3条 署長は、次に定めるところにより警防計画書及び警防計画図を策定する。
 (1)危険区域警防計画は、別記様式第1号の計画説明書及び別記様式第2号の計画図により策定するものとする。
 (2)特殊建築物警防計画は、別記様式第3号の計画説明書及び別記様式第4号の計画図により策定するものとする。ただし、同一敷地内に2以上の特殊建築物が存在する場合は、1の特殊建築物とみなして計画を策定することができる。
 (3)特殊施設警防計画は、別記様式第5号の計画説明書及び別記様式第6号の計画図により策定するものとする。
 (警防計画作成要領)
第4条 危険区域警防計画の作成は、次によるものとする。
 (1)計画説明書
ア 目標欄には、区域内の目標となる物件を記入すること。
イ 特殊建築物、危険物製造所等の状況欄には、当該物件の概要を記入すること。
ウ 出動区分欄には、出動別及び到着の早いものから記入すること。
エ 出動隊名は、第1出動、第2出動の隊を記入すること。
オ 出動走行距離欄には、消防署から指定水利までの距離を記入すること。
カ 指定水利欄には、種別及び容量等を記入すること。
キ 口数欄には、予定口数を記入すること。
ク ホース使用本数欄には、最大必要数を記入すること。
ケ 放水までの所要時分欄には、覚知から放水開始までの所要時分を記入すること。
コ 防ぎょ行動の概要欄には、延焼方向、区域内の建築物の状況等により防ぎょ上重要とすべき事項等を記入すること。
サ 指定水利以外の水利状況欄には、水利の概要を記入すること。
シ 地形、道路状況欄には、その区域の地形、道路の状況について、特に注意を要する点を記入すること。
ス 人命救助等の対象欄には、最先着隊の人命救助及び避難誘導の方法を記入すること。
セ 備考欄には、その区域の予想焼失面積、風向その他必要事項を記入すること。
 (2)計画図
ア 計画図には、第1出動、第2出動の隊の指定水利の位置を図示すること。
イ 計画図の記号は、「消防用図式記号の制定について」(昭和31年国消発第622号)によること。
ウ 計画図内の消防自動車の記号は、第1出動を朱色、第2出動を青色をもって表示すること。
エ 消防自動車の記号内に付する隊名は、次の例による。中央消防署所属の場合は、中央ポンプ1・中央ポンプ2等と記入すること。
オ 想定火点及びホースの延長は、図示しないこと。ただし、中継部分は、朱色により図示すること。
 (3)その他
ア 計画説明書と計画図とを対照できるようにすること。
イ 計画説明書及び計画図に表示する数字は、すべて算用数字とすること。
ウ 街区の面積及び状態により防ぎょ行動に変更を生ずる場合は、街区を区分して計画を策定すること。
2 特殊建築物警防計画の作成は、次によるものとする。
 (1)計画説明書
ア 業態欄には、建築物の主要用途を記入すること。
イ 電話欄には、代表番号(昼夜により異なるときは、昼夜別にわける。)を記入すること。
ウ 同一敷地内の建築物の状況欄には、指定建築物及び付属建築物を別に記入すること。
エ 防ぎょ上、消防用設備等の利用方法欄には、防ぎょに際し、利用し得る消防用設備等について、その利用方法を記入すること。
オ その他の欄については、危険区域警防計画の計画説明書の作成に準ずること。
 (2)計画図
ア 計画図は、危険区域警防計画図によるほか想定火点を設定し、第1出動は朱色、第2出動は青色によりそのそばに同色の算用数字でホース数を表わしたホースの延長線を図示すること。
イ 平面図は、各階ごとに作成すること。ただし、付属建築物は、省略することができる。
ウ 平面図の縮尺は、適宜とする。
 (3)その他
ア 計画説明書と計画図とを対照できるようにすること。
イ 計画説明書及び計画図に表示する数字は、すべて算用数字とすること。
3 特殊施設警防計画の作成は、次によるものとする。
 (1)計画説明書
ア 業態欄には、施設の主要用途を記入すること。
イ 電話欄には、代表番号(昼夜により異なるときは、昼夜別にわける。)を記入すること。
ウ 製造所等の状況の危険物製造所等の概要欄には、危険物の種類、数量、倍数を記入すること。
エ 製造所等の状況の高圧ガス製造所等の概要欄には、高圧ガスの種類、数量を記入すること。
オ 防ぎょ上、消防用設備等の利用方法欄には、防ぎょに際し、利用し得る消防用設備等について、その利用方法を記入すること。
 (2)計画図
ア 計画図は、危険区域警防計画図によるほか想定火点を設定し、第1出動は朱色、第2出動は青色によりそのそばに同色の算用数字でホース数を表わしたホースの延長線を図示すること。
イ 平面図の縮尺は、適宜とする。
 (3)その他
ア 計画説明書と計画図とを対照できるようにすること。
イ 計画説明書及び計画図に表示する数字は、すべて算用数字とすること。
 (消防活動記録の作成と報告)
第5条 規程第42条で定める消防活動の記録は、次により作成するものとし、作成 及び報告要領は別に定める。
 (1)火災出動は、火災活動報告書を作成し、現場案内図及び水利部署・筒先配備図を添付する。ただし、簡易な活動は、水利部署・筒先配備図を省略することができるものとする。
 (2)救助出動は、救助出動報告書を作成し、必要に応じ簡易図書を添付する。
 (3)偵察出動、警戒出動、その他災害出動は、その他災害出動報告書を作成し、必要に応じ簡易図書を添付する。
2 前項各号の規定する報告書は、警防課長を経由し消防長に報告する。ただし、簡 易な活動にかかる報告については、この限りでない。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。