○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防警防規程
 
令和 3年 3月23日 消本訓令甲第 9号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(昭和52年10月1日消本訓令甲第3号)の全部を改正する。
 
目次
第1章 総  則 (第1条−第2条)
第2章 警防体制 (第3条−第6条)
第3章 警防対策 (第7条−第14条)
第4章 警防計画及び調査 (第15条−第21条)
第5章 災害出動 (第21条−第25条)
第6章 現場指揮 (第26条−第27条)
第7章 現場活動 (第28条−第35条)
第8章 招 集 等 (第36条−第38条)
第9章 訓練及び演習 (第39条−第41条)
第10章 報告及び検討 (第42条−第47条)
第11章 雑  則 (第48条−第51条)
 
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき、火災、水災、震災その他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧するとともに火災等による被害を軽減するために救急業務に関する条例等に定めのあることのほか必要な事項を定め、利根沼田広域消防本部(以下「消防本部」という。)の機能を十分に発揮させ住民の生命、身体及び財産を火災等から保護することを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)消防活動 火災等の警戒、被害の軽減及び人命救助並びに救急業務のために行う活動をいう。
(2)指揮活動 各種情報の収集整理、火災等の災害現場の実態把握、警防本部との情報通信、出動隊の把握及び増隊等の必要性の判断、現場広報、関係機関との連絡、警防隊の活動方針の決定及び安全管理を行う活動をいう。
(3)警防業務 消防活動に付随する業務及び警防調査、警防計画の作成、演習並びに訓練等活動を円滑に行うための業務をいう。
(4)警防計画 火災等の被害を、最小限に止めるために必要な事前の対策をいう。
(5)危険区域 火災が発生した場合、延焼拡大のおそれがあると認めて署長が指定した区域をいう。
(6)担当区域 警防活動上有効と思われる区域をいう。
(7)特殊建築物 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店その他の大規模建築物並びに社会福祉施設等で火災が発生した場合、拡大又は人命に危険であると認めて、署長が指定した建築物をいう。
(8)特殊施設 危険物製造所等、高圧ガス製造所等及びその他の特殊な施設のうち、火災防ぎょ上重大な支障があると認め署長が指定した施設をいう。
(9)その他の災害 人命救助を要する事象又は人命の危険が予想されるため危険排除等の作業を必要とする事象をいう。
(10)警防本部 大規模な火災等発生時における警防隊の動勢、選定、出動の指令、指揮等及び警防隊の運用管理全般を管制する拠点をいう。
(11)警戒本部 大規模な火災等発生する恐れのある場合警防隊の運用管理全般を管理する拠点をいう。
(12)現場指揮本部 火災等の現場において消防活動全般を統括する指揮活動拠点をいう。
(13)現場指揮本部長 火災等の現場において、警防隊を統括する指揮者をいう。
(14)警防隊 消防活動を行うため、組織された小隊(指揮隊・消火隊・救助隊・救急隊・その他の消防隊)をいう。
(15)警防部隊 消防活動を行うため、複数の警防隊で組織された中隊をいう。
 
   第2章 警防体制
 (警防責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、消防本部管内の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務に万全を期するものとする。
2 警防課長は、前項に定める消防長の事務を補佐し、円滑でかつ実効性のある警防業務の運営を図らなければならない。この場合において、特に必要と認めるときは、署長を指導できるものとする。
3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに担当区域全般の警防業務に万全を期するものとする。
 (警防本部の設置)
第4条 消防長は、大規模な火災等が発生した場合において、緊急に指揮体制の強化及び効率的な消防活動の推進を図る必要があると認めるときは、当該火災等に対応するための組織として、消防本部内に警防本部を設置するものとする。
 (警防本部の組織)
第5条 警防本部は、警防本部長を消防長、警防副本部長を警防課長とし、他の本部職員を持って構成する。
2 警防本部長は、副本部長以下を指揮し、統括する。
3 警防副本部長は、警防本部長を補佐し、警防本部長に事故があるときは、その任務を代行する。
 (警防隊の編成)
第6条 消防活動を行うため、消防署に警防隊を置く。警防隊の編成は、隊長及び隊員並びに消防自動車等をもって編成する。
2 前項に定めるもののほか、警防隊の編成及び運用に関し必要な事項は本規程第16条本部警防計画に定める。
 
   第3章 警防対策
 (火災警報発令時の対応)
第7条 消防長は、法第22条第3項に基づく火災に関する警報の発令又は解除が必要と認めるときは、市町村長に発議するものとする。
2 警報の発令が必要と認められる気象の状況は、次の各号の基準とする。
 (1)実効湿度50%以下で、最低湿度25%以下となる見込みのとき。
 (2)実効湿度60%以下で、最低湿度35%以下、平均風速8メートル以上となる見込みのとき。
3 消防長は、発令が必要と認められる場合は、次の各号へ通報するものとする。
 (1)市町村役場
 (2)必要に応じ地域住民
 (火災警報発令中の対応)
第8条 署長は、火災警報発令中の情報収集に努め、次の各号に定める事項について必要な措置を講ずるとともに、火災等発生の場合は、合理的な部隊運用を行わなければならない。
 (1)職員への周知徹底、関係機関に対する通報
 (2)広報及び警戒
 (3)警防体制の整備、積載資器材の点検及び増強
 (4)その他必要と認める事項
 (気象警報等発令時の対応)
第9条 警防課長及び署長は、異常気象により、管内で次の各号に掲げる警報等の通報を受け、消防活動上必要があると認めるときは、担当区域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。
 (1)各種特別警報
 (2)各種警報
 (3)震度4以上の地震
 (4)噴火警戒レベル3以上
 (警戒調査)
第10条 警防課長及び署長は、気象情報等により火災等の発生が予測される場合は、担当区域内の巡視を実施し、その情報を消防長に報告しなければならない。
 (警戒本部の設置) 
第11条 消防長又は署長は、次条による警戒を実施しようとする場合は、警戒本部を設置するものとする。
 (警戒本部の種別)
第12条 警戒の種別は、次の2種類とする。
 (1)消防警戒 火災警報の発令、気象警報等の発表又は火の使用等に伴い大きな被害をもたらす火災等の発生が予測される場合、警防隊等の増強、資器材の準備等、消防の総力を挙げて火災等の発生に対処するために行うもの。
 なお、警報等の発令時以外にも管内市町村に災害警戒(対策)本部が設置された場合は、同等の警戒を実施する。
 (2)特別警戒 催物、年末年始等において、消防活動の障害となるものの排除並びに火災及び救急事案等の発生時における初動態勢の強化を図るために行うもの。
 (警戒本部の組織)
第13条 警戒本部は、警戒本部長、副本部長及び警戒員をもって構成する。
2 警戒本部長は、警戒本部を消防本部に設置したときは消防長、消防署に設置したときは管轄署長が任務に当たり、副本部長以下を指揮し、警戒を統括する。
3 警戒副本部長は、警戒本部を消防本部に設置した場合は警防課長、中央消防署に設置した場合は中央署課長、その他の署に設置した場合は署長補佐が任務に当たり、警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故があるときは、その任務を代行する。
 (消防活動上支障となる事象の対応)
第14条 署長は、大規模な水道断減水、消防車の通行に支障を及ぼす道路工事等の連絡を受けたときは、当該地域の実情に応じ必要な措置を講ずるものとする。
 
   第4章 警防計画及び調査
 (警防計画)
第15条 警防計画は、本部警防計画及び署警防計画に区分するものとする。
 (本部警防計画)
第16条 警防課長は、次の各号に掲げる事項により、本部警防計画を策定し、消防長に報告するものとする。
(1)出動計画 
 (2)部隊運用計画
 (3)災害警防計画   
 (4)指揮活動計画
 (5)その他警防活動上必要と思われる計画   
2 警防課長は、本部警防計画を策定したときは消防長に報告するものとする。
 (署警防計画)
第17条 署長は、次の各号に掲げる事項により、署警防計画を策定するものと する。
(1)危険物火災防ぎょ計画
 (2)特殊建築物火災防ぎょ計画
 (3)危険区域火災防ぎょ計画
 (4)前各号に定めるもののほか、消防活動上必要な事項についての計画
 (警防担当区域)
第18条 消防署の警防担当区域(以下「担当区域」という。)は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防署の設置等に関する条例(昭和49年条例第8号)に定める管轄区域とする。ただし、災害出動車両にあっては利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防隊火災出動計画に定める。
 (警防調査)
第19条 警防課長及び署長は、地理、水利(以下「地水利」という。)、建築物及び特殊施設等の状況を把握するため、所属職員にその調査(以下「警防調査」という。)を実施させるものとする。
 (警防調査の種類)
第20条 警防調査は、次の各号に掲げるものとする。
 (1)地水利調査 地水利等の状況に関する調査
 (2)消防対象物調査 消防対象物の状況に関する調査
 (3)特命調査 新たに機関員を命ぜられた者、新任配置者又は署長が特に必要があると認める者による調査
 (4)その他の調査 前各号に定めるもののほか、警防課長及び署長が必要と認める事項に関する調査
 (調査結果の処理)
第21条 所属職員は、消防活動上支障がある事項又は人命に危険のおそれがある事項を発見したときは、速やかに応急措置を講じなければならない。
2 警防課長及び署長は、前項の調査報告により警防計画等の変更が必要と認めたときは、直ちに措置を講じなければならない。
 
   第5章 災害出動
 (出動の原則)
第22条 警防隊の出動は、たかさき消防共同指令センターの出動指令により署長等又は指揮隊長の判断で出動するものとする。ただし、緊急のときで出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。
 (災害及び出動区分)
第23条 災害及び出動区分は次の各号に掲げるとおりとする。
 (1)災害区分は、火災、救急、救助及びその他とし、詳細については、部隊運用計画で定める。
 (2)出動区分は、第1出動、第2出動、第3出動及び特命出動とし、詳細については、出動計画で定める。 
 (消防長等の出動)
第24条 消防長、消防本部課長及び署長が出動する災害は、次の各号に掲げるものとする。
 (1)消防長 特異な火災・救助事象等で必要と認める災害
 (2)消防本部課長 業務執行上必要と認める災害又は消防長から出動命令があった災害
 (3)署長 担当区域内における必要と認める災害
2 前項に定めるもののほか、その他特に必要があると認める災害。
 (災害現場での任務)
第25条 消防長、消防本部課長及び署長が出動する災害の任務については、次の各号に掲げるものとする。
 (1)消防長 火災等の現場に到着したときは、現場指揮本部長よりその概要の報告を受け、現場全般の状況を速やかに把握し、必要な措置を講ずるとともに状況に適応する指揮に当たる。
 (2)消防本部課長 火災等の現場に到着したときは、現場全般の状況を速やかに把握し消防長に報告するとともに、必要な措置を講じ状況に適応する指揮に当たる。
 (3)署長 現場に到着したときは、現場全般の状況を速やかに把握し、必要な措置を講ずるとともに、状況に適応する指揮に当たる。
 
   第6章 現場指揮
 (現場指揮本部の設置及び任務)
第26条 現場指揮本部の長は原則として現場最高責任者とする。ただし、消防長が別に指名した場合はこの限りではない。
2 現場指揮本部長になった者は、無線等を通じ、指揮権を明確に宣言しなけれ ばならない。
3 現場指揮本部長は、火災等の現場に現場指揮本部を設置し、次に掲げる各号の任務を行う。
ただし、現場指揮本部長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
 (1)災害状況の把握
 (2)活動方針の決定
 (3)警防隊の総合指揮
 (4)災害現場の広報実施
 (5)災害調査及び現場保存
 (6)関係機関への連絡
 (7)その他必要な事項
4 その他の現場指揮本部に関する必要な事項は、指揮隊活動計画に定める。
 (安全管理)
第27条 消防活動の安全管理体制は、次の各号に定めるところによる。
 (1)現場指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に努めるものとする。
 (2)警防隊の各隊長は、平素から隊員に対し、資機材及び装備の適正な使用について教育するとともに、災害現場活動、訓練及び演習に当たっては、活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは必要な措置を講ずる等、安全確保に努めるものとする。 
 (3)警防隊の隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防活動時には隊員相互が安全に配慮し合い危害防止に努めるものとする。
2 前項の他、安全管理に関して必要な事項は、消防本部安全管理規程に定める。
 
   第7章 現場活動
 (災害現場活動の原則)
第28条 災害現場活動は、人命救助を最優先として危険要因の排除、被害の軽減に努めるものとする。
 (警防活動基準)
第29条 消防長は、消防活動を効果的に実施するため、別に次に掲げる各号のマニュアルを策定させるものとする。
 (1)指揮活動編 
 (2)警防活動編
 (3)救急活動編
 (4)その他警防活動に必要なマニュアル
2 署長は、各マニュアルに基づき、所属職員を教育、訓練し効果的な消防活動が行えるよう努めるものとする。
 (臨機の処置)        
第30条 各隊長及び隊員は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とするときは自己の判断により所要の措置をとり、事後速やかに現場指揮本部長に報告するものとする。
 (法に基づく措置)
第31条 災害現場で、署長が火災警戒区域(法第23条の2)及び隊員が消防警戒区域(法第28条)を設定する必要があると認めるときは、状況を的確に判断して設定し、その状況を消防長及び現場最高責任者に報告しなければならない。
2 隊員は、人命救助、消火、延焼防止その他の消防活動上に緊急の必要があると認めるときは、現場付近にある者に対し作業協力要請(法第29条第5項)することができる。このときにおいて、事前又は事後に上司に報告しなければならない。 
 (火災発生時の措置)
第32条 現場指揮本部長は、火災が発生し被害が拡大するおそれがあるときは、直ちに次の各号に定める事項について必要な措置を講ずるとともに、被害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。
(1)通信機能の掌握及び通信態勢の確立に関すること。
(2)防ぎょ及び延焼拡大防止に関すること。
(3)指定された避難場所への住民の避難誘導に関すること。
(4)火災の状況把握に関すること。
(5)必要と認める関係機関との情報連絡に関すること。
 (6)その他必要な事項に関すること。
 (警戒及び残火処理等)
第33条 現場指揮本部長は、火災現場引揚げに際して、再燃防止のための必要な措置(利根沼田広域市町村圏振興整備組合再燃火災防止対策に関する規程による。)をとり確実に鎮火したことを確認しなければならない。
  また、当該対象物の関係者又は消防団員に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して再出火の防止に努めるものとする。
 (現場引揚)
第34条 警防隊の現場引揚げは、現場指揮本部長の指示により行うものとする。
2 各隊長は、現場を引揚げる際、人員及び機械器具の状況を点検し、異常の有無について現場指揮本部長に報告するものとする。
 (引揚後の出動準備)
第35条 火災等の現場に出動した警防隊は、帰署後速やかに機械器具の手入れ及び補充を行い、次回の出動に備えなければならない。
 
   第8章 招集等
 (招集の発令)
第36条 消防長は、災害が発生し又は発生が予想され緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、職員の招集を発令するものとする。
2 職員は、招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、署長等に報告しなければならない。
 (招集の種別)
第37条 招集は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1)初期招集 災害の状況を確認するため必要な職員を対象とする。
 (2)第1招集 災害の状況に応じ必要な職員を対象とする。
 (3)第2招集 全職員を対象とする。
 (参集)
第38条 職員は、特異な災害の発生を聞知したときは、当該災害の状況を判断し、招集を待つことなく自発的に自所属又は最寄りの消防署へ参集するものとする。
 
   第9章 訓練及び演習
 (訓練の実施)
第39条 警防課長及び署長は、次の各号に掲げる消防活動に必要な訓練を計画的に実施させなければならない。
(1)活動技術訓練 火災その他の災害に対応できる訓練
(2)救助訓練 人命救助の確実、迅速を期するため、人力、機械力、器具等の取扱い訓練
(3)救急訓練 救急活動技術の訓練
(4)通信訓練 火災等における消防通信の確実迅速を期する訓練
(5)その他の訓練 前各号に定める訓練のほか、消防活動上必要と認められる訓練
 (演習の実施)
第40条 警防課長及び署長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るために大規模災害を想定した総合的な演習を計画的に実施するものとする。
2 警防課長は、消防活動上必要と認めるときは、消防署を指定して演習を行わせるものとする。
3 第1項に定める演習は、次の各号に掲げる演習の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 (1)警防演習 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、警防技術及び部隊運用技術の向上を図るもの
 (2)救助演習 人命救助の確実、迅速を期するため人力、機械力及び器具等を効果的に活用し、救助技術の向上を図るもの
 (3)救急演習 救命活動の確実、迅速を期するため人力、機械力及び器具等を効果的に活用し、救急技術の向上を図るもの 
 (訓練・演習の指針及び計画)
第41条 警防課長は、効果的な訓練及び演習を推進するため、その指針を樹立し消防長に報告するとともに各署長に周知するものとする。
2 署長は、前項の指針に基づき年間計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。
 
   第10章 報告及び検討
 (警防計画の報告)
第42条 警防課長及び署長は、第15条の計画を策定又は変更したときは、消防長に報告しなければならない。
 (訓練・演習報告)
第43条 署長は、第39条及び第40条の規定による訓練・演習について、その実績を警防課長を経由し消防長に報告しなければならない。
 (消防活動記録の作成と報告)
第44条 署長は、消防活動を実施したときは、その活動記録を作成し、警防課長を経由して消防長に報告しなければならない。
  なお、記録の作成及び報告書については、別に定める。
 (消防活動の評定)
第45条 署長は、火災等について消防活動の実態を把握し、警防技術の向上に資するため、防ぎょ効果の評定をしなければならない。
 (防ぎょの検討会)
第46条 警防課長及び署長は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災防ぎょ検討会実施要綱に基づき防ぎょの検討会を開催し、将来の消防活動に資さなければならない。
 (研究会)
第47条 警防課長及び署長は、特異な火災等の事例若しくは実験、研究結果等を素材として、研究会を開き警防技術の向上を図らなければならない。
 
   第11章 雑則
 (緊急消防援助隊の応援出動)
第48条 消防長は、組織法第44条の規定により、求め又は指示等があったときは、同法第45条第4項に規定する緊急消防援助隊として登録された人員及び施設により構成される部隊を派遣するものとする。
2 前項の他、必要な事項は、緊急消防援助隊利根沼田隊応援等実施計画による。 (消防相互応援協定に基づく応援出動)
第49条 組織法第39条の規定による応援出動は、同条第2項に規定する協定の定めるところによる。
2 前項の他、必要な事項は、群馬県消防相互応援協定に定めるところによる。
 (大規模災害時の受援)
第50条 緊急消防援助隊、消防相互応援協定等の規定による要請をしたときは、受援体制を整えるものとする。なお、受援体制に係る必要な事項は、利根沼田広域消防本部受援計画に定める。
 (細則)
第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則(令和3年3月23日消本訓令甲第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。