○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防火災調査事務処理規程
 
令和5年4月1日 消本訓令甲第3号
 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防火災調査事務処理規程(平成25年9月1日消本訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2)爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(3)鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(4)鑑定 火災に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因判定のための資料を得ることをいう。
(5)関係者等 法第2条第4項に規定する関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者その他の調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。
(6)調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(7)建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
(8)建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物その他バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(9)森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
(10)原野 自然に雑草又はかん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。
(11)牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(12)車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製造された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車等をいう。
(13)被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。
(14)船舶 推進機関を有する帆船、汽船及び端舟並びに推進機関を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(15)航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。
(火災の種別)
第4条 火災の種別は6種とし、その内容は次に掲げるとおりとする。
(1)建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2)林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草等が焼損した火災をいう。
(3)車両火災 車両若しくは被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4)船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5)航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6)その他の火災 前各号以外のものが焼損した火災をいう。
2 前項各号の火災が2種以上にわたる場合は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
(調査の区分)
第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その究明する範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)火災原因調査
ア 出火前の状況
イ 出火原因
ウ 延焼拡大の状況
エ 発見、通報、初期消火等の状況
オ 避難の状況
カ 消防用設備等の状況
キ 住宅防火対策の状況
ク 死傷者の状況
ケ その他必要な事項
(2)火災損害調査
ア 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害をいう。
イ 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害をいう。
ウ 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前記ア、イ以外の損害をいう。
エ 火災による死傷者
(調査の主体)
第6条 調査の主体は、原則として火災の発生した地域を管轄する消防署長とする。
(調査体制の確立)
第7条 消防長及び消防署長は、調査を行う必要な人員並びに機材を整備して、調査の体制を確立しておかなければならない。
(調査本部の設置)
第8条 消防長及び消防署長は、消防行政上特に必要があると認めるときは、調査本部を設置し調査するものとする。
(調査員の資格)
第9条 調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防法等立入検査証規則(平成30年規則第6号)に規定する立入検査証の交付を受けている消防吏員とする。
(応援の要請)
第10条 消防署長は、調査のため必要があると認めるときは予防課に調査員の応援を要請することができる。
2 消防署長は、前項に定めるもののほか、調査上特に専門的知識が必要であると認めるとき又は火災の発生した地域を管轄する消防署のみでは対応が困難なときは、火災の発生した地域を管轄しない消防署長(以下「管轄外の消防署長」という。)に調査員の応援を要請することができる。
(調査員等の派遣))
第11条 予防課長は、前条に定める応援の要請があったときは、調査員を派遣し調査に協力させるものとする。
2 予防課長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、調査員を派遣することができる。
3 管轄外の消防署長は、前条に定める応援の要請があったときは、調査員を派遣し調査に協力させるものとする。
(調査員の心得)
第12条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2)調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由又は権利を不当に侵害し、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3)関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4)警察機関その他の関係機関と密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めること。
(調査)
第13条 消防長及び消防署長は、法第31条、第32条第1項、第33条、第34条第1項及び第35条の2第1項に規定する調査、質問及び立ち入りを第9条に定める調査員に行わせることができるものとする。
(調査班の編成)
第14条 消防長又は消防署長は、調査員で構成する調査班を編成し、そのうちから調査指揮者並びに実況見分者及び出火原因判定者を指名するものとする。この場合においてそれぞれ兼任できるものとする。
2 前項の調査指揮者は、消防士長以上の階級にある者とする。
(火災現場の見分)
第15条 消防隊員は、消火活動中に火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(令和3年消本訓令甲第9号)第2条第13号に規定する現場指揮本部長(以下「現場指揮本部長」という。)に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合において、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。
3 調査員は、火災状況の内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(消防活動中の現場保存)
第16条 消防隊員は、出火場所及びその付近に細心の注意をはらい、調査に支障のないよう原形の保存に努めなければならない。
2 消防隊員は、消防活動のためやむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。
(消防活動後の現場保存)
第17条 消防署長は、火災鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察機関等によって現場保存がなされているときはこの限りでない。
(焼死者等の取扱い)
第18条 調査員又は消防隊員は、現場において焼死者又はその他の死者を発見したときは、直ちに現場指揮本部長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた現場指揮本部長は、警察官に通報し、その現場保存に努めなければならない。
(質問)
第19条 調査員は、関係のある者に対し質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、第28条第6号に規定する質問調査書にその内容を記録しなければならない。この場合において、記録した内容を申述者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認するものとする。
(少年等に対する質問等)
第20条 少年(18歳未満の者をいう。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に規定する質問を行う場合には、立会人を置いて行わなければならない。ただし、立会人を置くことで、真実の申述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 少年等に対して質問を行うに当たっては、その心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなければならない。
3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(官公署への照会)
第21条 消防長は、法第32条第2項の規定に基づき、関係のある官公署に対し必要な事項を照会するときは、火災調査事項照会書(様式第1号)により行うものとする。
(資料の提出等)
第22条 消防長は、調査のために必要と認めるときは、関係者の了解を得て、資料を提出させ、又は報告を徴収することができる。
2 消防署長は、前項の規定により任意に提出させた資料については、資料提出承諾書・受領書(様式第2号)により処理するものとする。
(資料の提出命令等)
第23条 消防長は、法第32条第1項の規定に基づき火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した事業者に対して必要な資料の提出を命ずるとき、又は法第34条第1項の規定に基づき関係者に対して必要な資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第3号)により行うものとする。
2 消防長は、法第32条第1項の規定に基づき火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した事業者に対して報告を求めるとき、又は法第34条第1項の規定に基づき関係者に対して報告を求めるときは、報告徴収書(様式第3号の2)により行うものとする。
3 消防長は、第1項の規定による命令において資料を提出させるときは、同時に資料提出書(様式第4号)を提出者から徴し、当該資料に係る所有権放棄の意思の有無を確認しなければならない。
(資料の保管及び返還)
第24条 消防長は、前条の規定により資料の提出があった場合は、提出者に対し資料保管書(様式第5号)を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票(様式第6号)を付し、保管台帳(様式第7号)に必要事項を記載して調査が完了するまで保管しなければならない。
2 消防長は、資料提出者が資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに返還しなければならない。
(鑑識及び鑑定の依頼)
第25条 消防長は、焼損物件の鑑識に関し、当該物件の製造業者、販売業者、輸入業者その他関係機関に対し調査協力を依頼するときは、火災調査協力依頼書(様式第8号)により行うものとする。
2 消防長は、関係機関又は学識経験者に対し資料の鑑定を依頼するときは、鑑定依頼書(様式第9号)により行うものとする。
(原因の判定)
第26条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(火災速報)
第27条 原則として火災の発生した地域を管轄する消防署長は、火災の概要を火災速報(様式第10号)により消防長に速報しなければならない。
(調査記録及び報告)
第28条 調査員は、調査結果について、火災調査報告書(様式第11号)に次に定める書類を添付し、消防長に報告しなければならない。ただし、第2項に掲げるものについては、消防署長への報告とする。
(1)火災調査書(様式第12号)
(2)火災原因判定書(様式第13号)
(3)出火出動時における見分調査書(様式第14号)
(4)実況(鑑識)見分調査書(様式第15号)
(5)火災現場写真及び図面
(6)質問調査書(様式第16号)
(7)損害調査書(様式第17号)
(8)死傷者の調査書(様式第18号)
(9)その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
2 前項の火災調査報告書に添付する書類は、別に定める基準により判断することができる。
(火災損害調査)
第29条 消防署長は、り災物件を詳細に調査し、火災損害を把握しなければならない。
2 損害額は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。
3 調査員は、前項の規定による算定をしたときは、損害調査書(様式第17号)にその詳細を示す書類を添付するものとする。
(死者又は負傷者の生じた火災)
第30条 死者又は負傷者の生じた火災の場合は、同第28条に定める書類を添付するほか、死傷者の調査書(様式第18号)を添付するものとする。
(火災損害申告書)
第31条 消防署長は、調査のために必要と認めるときは、り災物件の関係者に対し、不動産り災申告書(様式第19号)、動産り災申告書(様式第20号)又は車両・船舶・航空機り災申告書(様式第21号)及び林野・その他のり災申告書(様式第22号)の提出を求めるものとする。
2 前項に定める各り災申告書で記載欄が足りない場合は、動産り災申告書(様式第20号)その2を使用するものとする。
3 り災申告書を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がない場合は、損害状況調査書(様式第23号)を作成しなければならない。
(り災証明)
第32条 消防署長は、り災に関係のある者からり災証明申請書(様式第24号)が提出された場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書(様式第25号)を交付するものとする。
(消防庁長官の火災原因調査)
第33条 消防長は、法第35条の3の2の規定に基づき、消防庁長官に対し火災の原因の調査を要請するときは、火災原因調査の要請について(様式第26号)により行うものとする。
2 消防長は、前項の規定により消防庁長官の火災原因調査が実施されるときは、警察機関へ消防庁長官の火災原因調査の実施について(様式第27号)により通知するものとする。
(照会対応)
第34条 消防長は、裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があった場合は、その内容について回答することができる。
2 前項の照会に対しては、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払わなければならない。
3 前各項の他、開示に関する事項は別に定める。
(証人出廷等)
第35条 調査員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人として呼出し若しくは召喚を受けた場合は、当該出頭要請又は召喚等に係る内容を、消防署長に報告しなければならない。
2 調査員は、参考人又は召喚等により、供述又は証言等をした場合は、質問要旨及び供述内容等を、消防署長に速やかに報告しなければならない。
(報告書の保存)
第36条 この規程により作成した報告書は「火災調査データにおける保存、管理及び使用に関する基準」により保存するものとする。
2 前項の報告書の保存年限は、永年とする。
(その他)
第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
 
 
様式第1号(第21条関係)
様式第2号(第22条関係)
様式第3号(第23条関係)
様式第3号の2(第23条関係)
様式第4号(第23条関係)
様式第5号(第24条関係)
様式第6号(第24条関係)
様式第7号(第24条関係)
様式第8号(第25条関係)
様式第9号(第25条関係)
様式第10号(第27条関係)
様式第11号(第28条関係)
様式第12号(その1)(第28条関係)
様式第12号(その2)(第28条関係)
様式第12号(その3)(第28条関係)
様式第13号(第28条関係)
様式第14号(第28条関係)
様式第15号(第28条関係)
様式第16号(第28条関係)
様式第17号(その1)(第28条関係)
様式第17号(その2)(第28条関係)
様式第18号(第28条、第30条関係)
様式第19号(その1)(第31条関係)
様式第19号(その2)(第31条関係)
様式第20号(その1)(第31条関係)
様式第20号(その2)(第31条関係)
様式第20号(その3)(第31条関係)
様式第21号(第31条関係)
様式第22号(第31条関係)
様式第23号(第31条関係)
様式第24号(第32条関係)
様式第25号(第32条関係)
様式第26号(第33条関係)
様式第27号(第33条関係)