○利根沼田広域市町村圏振興整備組合危険物関係事務処理規程
 
令和4年6月22日 
消本訓令甲第 4号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合危険物関係事務処理規程(昭和49年4月1日消本訓令甲第15号)の全部を改正する。
 
 (趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行に関する事務処理については、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び利根沼田広域市町村圏整備組合危険物規制規則(昭和49年規則第12号。以下「組合規則」という。)によるほか、この訓令の定めるところによる。
 (仮貯蔵等の申請の処理)
第2条 組合規則第2条第1項の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、消防長に復命するものとする。
2 前項に規定する申請を承認したときは、申請をした者に交付する申請書の経過欄に組合規則で定める承認済印を押印し、不承認の通知をするときは、当該申請書の経過欄に不承認と朱書きし、当該申請に係る消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄にその旨を記録しておくものとする。
 (許可申請の処理)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更許可申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 他の許可行政庁の管轄区域から移動タンク貯蔵所の常置場所の変更の許可申請があったときは、前項の規定を準用する。
 (特例適用の処理)
第4条 前条第1項の審査に際し、政令第23条の規定又はその他の規定による基準の特例適用は、危険物製造所等基準特例適用願(様式第2号)を提出させるものとする。
2 前項の危険物製造所等基準特例適用願は、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、適用する場合は、申請図面の特例部分に朱書き表示するものとし、調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (許可書類の交付)
第5条 組合規則第4条の規定による許可証の交付は、次の定めるところにより処理するものとする。
 (1)審査の結果、政令に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、申請書1部に添付し、申請者に交付するものとする。
 (2)許可証は、当該許可証の控えと割印すること。
 (移動タンク貯蔵所の常置場所の変更)
第6条 移動タンク貯蔵所の常置場所の変更後の許可行政庁から危険物移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第3号)を受けたときは、収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該通知書に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 移動タンク貯蔵所の常置場所の変更を許可したときは、変更前の常置場所を管轄する許可行政庁に危険物移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第3号)を送付するものとする。
 (公安委員会等への通報)
第7条 政令第7条の3に掲げる製造所等に係る法第11条第1項の規定による許可をしたとき、又は法第11条の4第1項の規定による届出を受理したときは、政令第7条の4の区分に応じて危険物製造所等の許可等通報書(様式第4号)に申請書の写しを添えて群馬県公安委員会に通報しなければならない。
 (不許可の処理)
第8条 組合規則第4条第3項の規定により、不許可の通知をするときは、申請した者に通知する申請書の経過欄に不承認と朱書きし、消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄にその旨を記録しておくものとする。
 (完成検査申請の処理)
第9条 政令第8条第1項の規定により、製造所等の完成検査申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、製造所等の許可書類に基づいて完成検査を行い、当該申請書1部に検査復命書(様式第5号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (1)完成検査を行った結果、政令に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を作成し、当該申請書1部に添付し、申請者に交付するものとする。
 (2)完成検査済証は、当該完成検査済証の控えと割印すること。
2 組合規則第5条の規定により、完成検査の不適合の通知をするときは、申請した者に通知する申請書の経過欄に不承認と朱書きし、消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄にその旨を記録しておくものとする。
 (仮使用承認の処理)
第10条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 前項に規定する申請を承認したときは、申請をした者に交付する申請書の経過欄に組合規則で定める承認済印を押印し、不承認の通知をするときは、当該申請書の経過欄に不承認と朱書きし、消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄にその旨を記録しておくものとする。
 (仮使用承認の取消し)
第11条 組合規則第7条の規定により、仮使用の承認の取消しの通知をするときは、消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄にその旨を記録しておくものとする。
 (水圧検査等)
第12条 タンク部分の水張検査又は水圧検査について必要と認めるときは、利根郡及び沼田市の地域外で検査することができる。
 (タンク検査済証の交付の処理)
第13条 政令第8条の2第6項による完成検査前検査申請のあったタンク検査について、タンク検査済証を申請者に交付するときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該申請書1部に検査復命書(様式第5号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (1)検査年月日は当該申請に係る完成検査前検査の完了した日とする。
 (2)省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証は、当該タンク検査済証の控えと割印すること。
 (3)検査圧力の欄には、水圧検査にあっては検査実施圧力を記入し、水張り検査にあっては「水張」と記入すること。
2 前項のタンクについて政令に定める基準に適合していないと認め不適合の通知をするときは、申請をした者に通知する申請書の経過欄に不承認と朱書きし、消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄にその旨を記録しておくものとする。
 (完成検査済証等の再交付)
第14条 組合規則第14条、第15条及び第16条の規定による再交付の申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、書類審査を行い、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 再交付の申請があったときは、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、正本の写を危険物許可書類再交付書(様式第6号)に添え、申請者に交付するものとする。
3 前項の危険物許可書類再交付書(様式第6号)に添付する設置許可証、変更許可証及び完成検査済証の下部欄外に、様式第7号により原本と相違ない旨を記載し、関係書類に写印を押印するものとする。
 (製造所等の譲渡又は引渡等の届出の処理)
第15条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出があったときは、当該届出書1部の経過欄に組合規則で定める届出済印の押印及び受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、当該届出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (廃止の届出の処理)
第16条 組合規則第10条の規定により、製造所等の廃止の届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、当該届出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。当該廃止届にかかわる正本は、廃止の旨朱書きし整理するものとし、提示された許可書類は、許可証及び完成検査済証上欄に廃止届受理済の表示を朱書きし、返戻するものとする。
2 組合規則第10条第2項の押印は、当該届出書の経過欄に押印するものとする。
 (廃止届のあった許可書類の保存期間)
第17条 組合規則第10条の規定により、製造所等の用途廃止の届出があった許可書類の正本(製造所等台帳を含む。)は、届出受理のときから3年を経過したときは、これを廃棄することができる。ただし、利根郡及び沼田市の地域外へ設置場所を変更した移動タンク貯蔵所の許可書類の廃棄については、当該地方公共団体の長より設置地の変更のあった旨通知を受けた日から起算する。
 (危険物保安監督者の選任・解任届出の処理)
第18条 組合規則第11条の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、支障がないと認めたときは、当該届出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 組合規則第11条第3項の規定により準用する第10条第2項の押印は、当該届出書の備考欄に押印するものとする。
3 組合規則第11条の保安監督者の選任を本人が承諾したことを明らかにするものを添付させる場合においては、届出書に本人の署名捺印をさせてこれに替えることができる。
 (予防規程の認可等の処理)
第19条 法第14条の2の規定により、予防規程認可申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 理事長は、予防規程を認可しないときは、当該申請書1部の経過欄に不承認と朱書きし、消防OAシステム(申請届出管理業務)により、当該申請の処理をした備考欄に不認可の旨を記録するものとする。
 (収去した危険物等の鑑定の処理)
第20条 消防長は、収去した危険物又は危険物であることの疑いがある物の鑑定を依頼するときは、鑑定依頼先の申請書に必要な資料を添付し、調査機関に送付するものとする。
 (タンク検査済証の再交付)
第21条 組合規則第16条において準用する組合規則第14条の規定により、タンク検査済証の再交付申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (完成検査済証の再交付)
第22条 組合規則第15条の規定により、完成検査済証の再交付申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (許可書類の閲覧)
第23条 消防長は、組合規則第4条、第14条及び第15条の申請について必要があるときは、申請者に対し、許可書類の正本を閲覧させることができる。
2 前項の許可書類を閲覧させるときは、閲覧簿(様式第8号)に記載させるとともに、書類の汚損、紛失及び訂正等がなされないように注意しなければならない。
3 閲覧者が設置者以外の場合、委任状の提出を求めることとする。
 (資料提出の命令等)
第24条 理事長は、製造所等に次の事項が生じたときは、所有者、管理者又は占有者に対して法第16条の5の資料の提出を命ずることができる。
 (1)法第10条第4項の規定による軽徴な模様替及び規制外の変更をするとき。
 (2)製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするとき。
 (3)設置者の住所、氏名、法人にあっては、その名称及び代表者名又は所在地に変更があったとき。
2 前項の資料提出を命ずるときは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(平成28年消本訓令甲第3号)第20条に定める資料提出命令書によらなければならない。
3 第1項の資料は、組合規則第20条から第23条までに定める資料提出書に必要な図面及びその他の資料を添えたものとすること。
4 前項の資料を受理したときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査を行い、支障がないと認めたときは、当該届出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命し、提出資料の1部を提出者に返戻するものとする。
 (危険物製造所等の災害発生報告の処理)
第25条 消防長は、製造所等の施設において危険物に関係する事故が発生したとき及び組合規則第18条の報告があった場合は、事故報告(様式第9号)により、現場調査を行うものとする。
 (地下貯蔵タンク等在庫管理計画の届出の処理)
第26条 組合規則第19条第1項の規定による地下貯蔵タンク等在庫管理計画の届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査を行い、支障がないと認めたときは、当該届出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 第18条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
 (製造所等の軽微な模様替・規制外の変更届出の処理)
第27条 組合規則第20条に規定する危険物製造所等の軽微な変更または規制外の変更の届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、当該資料提出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (製造所等の休止及び再開の届出の処理)
第28条 組合規則第21条の規定による危険物製造所等休止又は再開の届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、当該資料提出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 前項の休止の届出を受理するにあたり、届出者に当該製造所等の休止期間中も法第12条第1項の規定による法第10条第4項の技術上の基準を維持するよう指示しなければならない。
 (設置者の住所等の変更の届出の処理)
第29条 組合規則第22条の規定による危険物製造所等の住所又は氏名若しくは名称並びに所在地の変更の届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該資料提出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (その他の変更の届出の処理)
第30条 組合規則第23条の規定によるその他必要と認める届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該資料提出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
 (休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請の処理)
第31条 組合規則第24条第1項の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 前項の規定による申請を承認したときは、申請をした者に交付する申請書の備考欄に承認済と朱書きし、承認をしないときは、不承認と朱書きする。
3 理事長は、前項の申請をした者に、漏れの点検期間延長をする理由書を提出させることができる。
 (休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請の処理)
第32条 組合規則第25条第1項の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請があったときは、受付欄に収受印を押印し、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請を受理した場合について準用する。
 (申請の取下げの処理)
第33条 組合規則第26条第1項の規定による製造所等の申請の取下げの届出があったときは、受付欄に収受印を押印し、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、書類審査を行い、支障がないと認めたときは、当該申請書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 第16条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
 (製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の処理)
第34条 組合規則第27条により、危険物の種類又は数量変更の届出のあったときは、当該届出書1部の経過欄に組合規則で定める届出済印の押印及び受付欄に収受印を押印し、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、当該届出書1部に調査復命書(様式第1号)を作成し、理事長に復命するものとする。
2 第16条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
 (その他)
第35条 危険物規制事務を統一的に処理するため、細目は別に定める。
   附 則
 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。