○利根沼田広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則
 
令和 4年 6月22日 
規 則 第 2 号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(昭和49年4月1日規則第12号)の全部を改正する。
 
 (趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
 (危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書に仮に貯蔵し、又は取扱いをしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図書を添えて、消防長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を承認したときは、当該申請書の1部に承認済印(様式第1号)を押印し、申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定による申請を承認しないときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書(様式第2号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に掲示板及び標識(様式第3号)を掲示しなければならない。
5 前項の掲示板は、省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定を準用する。
 (危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの取消し)
第3条 消防長は、前条の規定による承認を取り消すときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
 (製造所等の設置又は変更の許可等)
第4条 理事長は、法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可及び同項後段の規定による変更の許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をするときは、製造所等の設置の許可をしたときにあっては危険物製造所等設置許可証(様式第5号)を、製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときにあっては危険物製造所等変更許可証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
2 理事長は、製造所等の変更の許可を申請しようとする者に対して、当該製造所等の変更に関する変更前の許可証及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証の提示を求めることができる。
3 法第11条第1項の規定による許可の申請があった場合において、製造所等の位置、構造及び設備が政令に定める技術上の基準に適合せず、又は製造所等において危険物の貯蔵若しくは取扱いが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可できないと認めるときは、不許可通知書(様式第7号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
 (完成検査不適合の通知)
第5条 理事長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備が政令に定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(様式第8号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
 (仮使用の承認等)
第6条 理事長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の申請を承認したときは、当該申請書の1部に承認済印(様式第1号)を押印し、掲示板(様式第9号)及び指示書(様式第10号)を添えて、申請者に交付するものとする。
2 理事長は、前項の申請を承認をしないときは、危険物仮使用不承認通知書(様式第11号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に、掲示板(様式第9号)を掲示しなければならない。
 (仮使用の承認の取消し)
第7条 理事長は、仮使用の承認を取り消したときは、危険物仮使用承認取消通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
 (完成検査前検査のタンク検査結果の通知等)
第8条 理事長は、法第11条の2の規定による完成検査前検査を行い、政令に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令第6条の4第2項に定めるタンク検査済証を申請者に交付するものとする。
2 前項の検査を行った結果、政令に定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第13号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
 (製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第9条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡の届出を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印(様式第14号)を押印し、届出者に返戻するものとする。
 (製造所等の用途の廃止の届出)
第10条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該届出書に当該製造所等の許可書類及び関係書類を添えて、理事長に届け出なければならない。
2 理事長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印(様式第14号)を押印し、届出者に返戻するものとする。
 (危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第11条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任を届け出ようとする者は、当該届出書に省令第48条の3に規定する実務経験証明書を添えて、理事長に届け出なければならない。
2 理事長は、前項の添付書類のほか、本人が選任を受諾したことを明らかにするものを添付させることができる。
3 第10条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。
 (予防規程の認可等)
第12条 理事長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程を認可したときは、予防規程制定・変更認可証(様式第15号)に当該申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。
2 理事長は、予防規程を認可しないときは、予防規程不認可通知書(様式第16号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
 (危険物の収去)
第13条 理事長は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第17号)を交付するものとする。
 (製造所等の許可証の再交付の申請)
第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)、所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)が、当該製造所等に係る許可証(完成検査済証を除く。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物許可書類再交付申請書(様式第18号)に理由書を添えて、理事長に許可証の再交付を申請することができる。
2 理事長は、前項の申請の理由が適切であると認めるときは、許可証を再交付するものとする。
3 許可証の汚損又は破損により、第1項の規定による再交付の申請をするときは、申請書に当該許可証を添付しなければならない。
4 亡失した許可証を発見した場合は、これを速やかに理事長に提出しなければならない。
 (完成検査済証の再交付の申請)
第15条 製造所等の設置者等は、政令第8条第4項及び省令第6条第3項の規定により、理事長に完成検査済証の再交付を申請することができる。
2 前項に規定するもののほか、完成検査済証の再交付については、前条の規定を準用する。
 (タンク検査済証の再交付の申請)
第16条 第14条の規定は、政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証の再交付の申請について準用する。
 (危険物流出等の事故の通報場所)
第17条 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事故を発見した者が通報しなければならない場所として理事長が指定した場所は、消防本部又は消防署とする。
 (災害発生の届出)
第18条 製造所等の設置者等は、当該製造所等において、火災、爆発又はその他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等災害発生届出書(様式第19号)により、理事長に届け出なければならない。
 (地下貯蔵タンク等在庫管理計画の届出)
第19条 省令第62条の5の2第2項第1号の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検及び省令第62条の5の3第2項の規定による地下埋設配管の漏れの点検について、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、危険物の漏れを確認しようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第20号)により、理事長に届け出なければならない。
2 第10条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
 (製造所等の軽微な模様替・規制外の変更)
第20条 製造所等の設置者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、資料提出書(様式第21号)に理事長が必要と認める図書を添えて提出しなければならない。ただし、工事の内容が極めて軽微であり、政令に定める技術上の基準と関係を生じない場合は、この限りでない。
 (製造所等の休止及び再開)
第21条 製造所等の設置者等は、製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするとき、又は休止している製造所等を再開するときは、休止又は再開しようとする日の7日前までに、資料提出書(様式第21号の2)により、理事長に提出しなければならない。
 (設置者の住所等の変更)
第22条 製造所等の設置者等は、設置者の氏名若しくは名称又は所在する地名若しくは番地の変更があったときは、資料提出書(様式第21号の3)により、理事長に提出しなければならない。
 (その他の変更)
第23条 製造所等の設置者等は、前3条に掲げる場合のほか、製造所等について資料を提出するときは、資料提出書(様式第21号の4)により、理事長に提出しなければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長)
第24条 理事長は、省令第62条の5の2第3項の規定による申請を承認したときは、当該申請書の1部を申請者に交付するものとする。
2 理事長は、前項の規定による申請を承認しないときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第22号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長)
第25条 理事長は、省令第62条の5の3第3項の規定による申請を承認したときは、当該申請書の1部を申請者に交付するものとする。
2 理事長は、前項の規定による申請を承認しないときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第23号)に当該申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第26条 次の申請等を取り下げようとする者は、危険物製造所等許可申請等取下げ届出書(様式第24号)により、理事長に届け出なければならない。
 (1)法第11条第1項の許可又は法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が、当該許可又は承認を受けた事項を取りやめるとき。
 (2)政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請
2 許可を受けた事項を取りやめることにより、前項第1号の規定により届出書を提出する者は、第4条に規定する許可証及び第6条に規定する承認済印が押印された申請書の1部をそれぞれ当該届出書に添付しなければならない。
3 第10条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。
 (貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第27条 理事長は、法第11条の4第1項に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出を受理したときは、第10条第2項の規定を準用する。
 (申請書等の提出部数)
第28条 この規則の規定(第18条を除く。)により、理事長又は消防長に提出する申請書、届出書又は資料提出書は、特別に定める場合を除き2部とする。
 (その他)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
   附 則
 この規則は、令和4年7月1日から施行する。