利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部違反対象物の公表に係る
   事務処理要綱
                           平成31年 2月28日
                           消本訓令甲第 1号
 (趣旨)
第1条 この要綱は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号。)第43条の2並び利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則(昭和49年規則第10号。以下「規則」という。)第7条の2及び第7条の3並び利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(平成28年消本訓令甲第3号。以下「査察規程」という。)第28条の規定に基づく違反対象物の公表(以下「公表」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
 (用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除き、査察規程の例による。
2 この要綱における用語の意義は次に掲げるとおりとする。
(1)公表該当違反 査察規程第16条の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の指摘事項のうち、規則第7条の2に該当するものをいう。
(2)公表予定日 立入検査結果通知書による通知から、規則第7条の3第1項に規定する日数を経過した日をいう。
(3)公表事項 規則第7条の3第2項に規定する事項をいう。
 (公表該当違反の取扱い)
第3条 規則第7条の2第1項に規定する「設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
 (公表の決定手続)
第4条 査察員は、査察規程第3条に規定する査察において、公表該当違反を含む指摘事項が認められた場合は、関係者に対して、口頭により指摘事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。
 なお、公表該当違反の事実を確認するため必要と認めるときは、予防課と調整し、調査を行うものとする。
2 査察員は、前項の公表該当違反を認めた場合は、公表調査報告書(様式第1号)に次の各号に掲げる資料を添付し、消防署長に報告するものとする。
(1)査察関係資料綴
(2)その他必要と認める資料
3 消防署長は、公表該当違反を含む指摘事項について、関係者に立入検査結果通知書及び指導書を交付する場合は、公表の周知(公表の予告)をするとともに公表該当違反報告書(様式第2号)に次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。
(1)立入検査結果通知書の写し
(2)防火対象物台帳の写し
(3)その他必要と認める資料
4 消防長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
5 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定した場合は、公表予定日の7日前までに、関係者に対し公表通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとし、受領書(様式第4号)に署名押印を求めるものとする。
 なお、公表通知書は原則直接交付とするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号。)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた配達証明の取扱いで郵送するものとする。
 (公表)
第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第7条の3第1項の規定により利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部ホームページに公表事項を掲載するものとする。
 (公表の削除)
第6条 消防署長は、公表該当違反が是正されたと認める場合は、公表該当違反是正報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。
(1)是正状況が確認できる資料
(2)その他必要と認める資料
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項を利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部ホームページから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部ホームページから削除するものとする。
   附 則
 この要綱は、平成32年4月1日から施行する。