○利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防違反処理規程 
平成28年 3月25日 
消本訓令甲第 1号 
              
改正 令和 3年 3月 3日 消本訓令甲第 6号 
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号(以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
 (用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)違反処理 違反が認められる事項について、警告、命令、特例認定の取り消し、許可の取り消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2)違反対象物等 利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(昭和49年消本訓令甲第9号。以下「査察規程」という。)第3条各号に定める査察の種類における対象物等のうち、違反処理が必要なものをいう。
(3)警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4)命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(5)特例認定の取り消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定するものをいう。
(6)許可の取り消し 法第12条の2第1項の規定により行う法第11条第1項の許可の取り消しをいう。
(7)告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。
(8)過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第46条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反した者をその者の住所地を管轄する地方裁判所に対し通知することをいう。
(9)代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条に定めるものをいう。
(10)略式の代執行 代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
(違反処理への移行時期と留保)
第3条 次の各号に該当する場合は、速やかに違反処理に移行しなければならない。
(1)火災の予防に特に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるとき。
(2)立入検査の結果、査察規程第17条による指導書を交付したにもかかわらず、改修(改善)計画報告書の提出がなく、又は提出があっても具体的な是正意思が認められないとき。
2 違反の態様、危険性、緊急性、比例原則との均衡などを検討し、違反処理を留保することができる。
 (違反処理の区分等)
第4条 違反処理の区分及び主体は、次の表のとおりとする。        
区   分 主   体
(1)警告 消防長          
(2)法第3条第1項及び第5条の3  第1項の規定による命令  消防長、消防署長又はその他の消防吏員
 
(3)法第3章の規定による命令 理事長
(4)前2号の命令以外の命令 消防長
(5)特例認定の取消し 消防長
(6)許可の取消し 理事長
(7)告発 理事長又は消防長
(8)過料事件の通知 消防長
(9)代執行 理事長又は消防長
(10)略式の代執行(法第3条第2項  又は法第5条の3第2項の措置) 理事長又は消防長
 
 (違反処理担当者の指定等)                      
第5条 消防長は、前条第2号の違反処理を消防署長に、その他の違反処理を消防本部予防課長に担当させ、違反処理の事務を適正かつ効果的に行うよう指示しておく。
2 消防署長又は消防本部予防課長(以下、「消防署長等」という。)は、違反内容を精査し、違反処理の適切な措置及び時期を把握する等、違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。
 (違反処理の指導等)
第6条 消防長は、第3条第1項の規定により消防署長等が行う違反処理について、斉一かつ適正な事務処理を図るため、指示、監督しなければならない。
2 消防署長等は、前項の違反処理態勢を確保するため、消防職員(以下、「職員」という。)を指導し、職員の違反処理の知識及び技術の向上に努めなければならない。
 (消防長の責務)
第7条 消防長は、公共の安全を確保するため、違反について総合的に情報を把握し、かつ、これらを精査し、行政措置権等の厳正かつ公平な行使に努め、積極的に火災の危険の排除に努めなければならない。
 (違反処理上の基本的留意事項)
第8条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1)違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2)違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3)違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
 (違反処理基準)
第9条 違反処理は、違反処理基準(別表第1)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める処理順序によらないことができる。
3 違反事案が、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合は、その措置を留保し、又は変更して行うことができる。
 (違反の調査等)
第10条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は覚知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
 (質問調書等)
第11条 職員は、違反の調査に際し関係ある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 前項の職員は、違反事実の確認及び証拠保全のため、違反現場に出向し、違反の状態や物の存在を現認した場合は、実況見分調書(様式第3号)を作成しておかなければならない。
 (警告)
第12条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合は、命令等の前段階として警告書(様式第4号)を交付するものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
 (履行状況の確認等)
第13条 消防長は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に、査察規程第18条に定める違反の是正に関する改修(改善)計画報告書を提出させるとともに、職員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を行った職員は、当該調査の結果を消防長に報告するとともに、その内容を違反処理経過簿(様式第5号)に記録しておかなければならない。この場合において、当該調査により履行期限が経過しても、なお是正されていないことを確認したときは、違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。
 (上位措置への移行)
第14条 前条第2項の規定による報告を受けた消防長は、警告事項の改修が図られていないと認めた場合は、時機を失することなく違反処理基準に示す措置区分に従い、措置を執らなければならない。
 (聴聞及び弁明が必要な不利益処分) 
15条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第2に掲げるものをいう。
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。
 (聴聞及び弁明の手続)
第16条 理事長又は消防長は、聴聞及び弁明の機会の付与を行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成9年条例第8号。以下「行政手続条例」という。)に規定する手続によるものとする。この場合において、行政手続条例の規定により、当該処分に係る関係者等に通知するものとする。
 (命令)
第17条 理事長又は消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする
2 理事長又は消防長は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、命令書(様式第6号の2)を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。
5 前項において消防長以外の消防吏員が措置命令をしたときは、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。
 (公示)
第18条 理事長又は消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項又は法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項、法第16条の6第1項、又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ消防法による命令の公示標識(様式第8号)の設置及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和45年8月10日条例第7号)に規定する方法等により公示するものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
 (教示)
第19条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により教示しなければならない。
 (催告)
第20条 理事長又は消防長は、命令を行った場合、命令事項の進捗状況を随時把握するものとし、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(様式第9号)を交付し、履行の促進を図らなければならない。
 (命令の解除)
第21条 理事長又は消防長は、第17条第1項又は第3項の規定による命令(法第5条の2第1項、法第12条の2第1項若しくは第2項又は法第12条の3第1項に限る。)について、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき、又は履行の事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
 (命令の事前速報)
第22条 消防署長等は、第17条第1項の規定による命令を行う場合又は前条第1項の規定により命令を解除する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項を理事長又は消防長に速やかに報告しなければならない。
 (命令書交付後の報告)
第23条 消防署長等は、第17条第1項又は第3項の規定による命令について、命令書を交付したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
 (特例認定の取消し)
第24条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取り消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。
 (許可の取消し)
第25条 理事長は、次のいずれかに該当する場合に許可の取り消しを行うものとする。
(1)法第12条の2第1項の規定により使用禁止命令に従わないとき。
(2)違反内容が重大で、許可取り消しの必要があると認められるとき。
2 許可の取り消しは、当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を承継した者に対し、許可取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。
 (解任命令)
第26条 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(様式第13号)を交付することにより行う。
 (許可の取消し等に係る事前速報)
第27条 消防署長等は、前第15条の規定により聴聞及び弁明が必要な不利益処分を実施する場合は、第22条の規定を準用し、理事長又は消防長に速やかに報告しなければならない。
 (許可取消書等交付後の報告)
第28条 消防署長等は、第24条の特例認定取消書を交付したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、第25条の規定により許可取消書を交付したとき又は第26条の規定により解任命令書を交付したときは、速やかに理事長に報告しなければならない。
 (告発)
第29条 理事長又は消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1)違反内容が重大なとき。
(2)違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3)告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
 (手続)
第30条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第14号)に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1)立入検査結果の通知書(写)
(2)警告書及び命令書(写)
(3)図面及び写真
(4)その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
 (告発結果の処理)
第31条 理事長又は消防長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、関係書類を整理しなければならない。
 (告発の速報)
第32条 消防長は、前第29条により当該違反事案が告発すべき事案に該当し告発を行う場合は、事前に理事長に速やかに報告しなければならない。
 (告発結果の報告)
第33条 消防署長等は、告発を行ったときは、関係書類の写しを添えて速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防署長等は、告発を行った場合において、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、関係書類の写しを添えて速やかに消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、前2項の規定による報告があったときは、関係書類の写しを添えて速やかに理事長に報告しなければならない。
 (過料事件の通知)
第34条 理事長又は消防長は、法第8条の2の3第5項の規定(法第46条の5において準用する場合を含む。)による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
 (手続)
第35条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第15号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1)特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2)特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3)過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4)違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
 (過料事件の通知に係る結果の報告)
第36条 消防署長等は、前条の規定による通知を行った場合は、関係書類の写し
を添えて速やかに消防長に報告しなければならない。
 (代執行)
第37条 消防長は、第17条の規定による命令又は第29条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行う。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1)戒告書(様式第16号)
(2)代執行令書(様式第17号)
(3)代執行費用納付命令書(様式第18号)
(4)代執行責任者証(様式第19号)
 (証票の携帯)
第38条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
 (代執行の報告)
第39条 消防長は、代執行を行ったときは、関係書類の写しを添えて速やかに理事長に報告しなければならない。
2 消防長は、代執行のうち製造所等に係る代執行を行ったときは、関係書類の写しを添えて速やかに理事長に報告しなければならない。
 (略式の代執行)
第40条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
 (保管措置)
第41条 消防長は、略式の代執行を執らせた場合において、法第3条第2項又は法第5条の3第3項の規定により保管措置を執らせたときは、法第3条第3項又は法第5条の3第4項の規定により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める保管措置の方法を決定するものとする。
2 消防長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、当該物件の関係者で権原を有する者又はこれらの者で所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費納付命令書(様式第20号)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。
3 前2項の規定は、代執行を行った場合について準用する。
 (事前の公告等)
第42条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、措置の予告(様式第21号)により行う。
2 略式の代執行により物件を保管したときは、保管物件公告(様式第22号)を利根沼田広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和45年8月10日条例第7号)に定める方法により公示しなければならない。
 (免状返納命令等に係る違反の報告等)
第43条 職員は、危険物取扱者、消防設備士又は消防設備点検資格者の業務が消防法令違反に該当すると認めたときは、速やかに、消防長に報告するものとする。
2 前項に規定する報告を受けた消防長は、第10条第2項及び第3項の規定を準用し、違反調査を行うものとする。
3 理事長又は消防長は、前2項に規定する違反報告があったときは、「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用について(平成3年12月19日消防危119号)」、「消防設備士免状の返納命令関する運用について(平成12年3月24日消防予第67号)」、「消防設備点検資格者の資格喪失に係る運用について(平成10年3月31日消防予第44号)」の報告基準により、免状交付都道府県知事又は点検資格者免状交付機関に報告するものとする。
 (警告書等の交付手続)
第44条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、戒告書、代執行命令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第23号)に署名押印を求めるものとする。直接交付ができない場合で、名あて人に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておくことで換えることができる。この場合、後日、名あて人から受領書を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
3 被送達者の住所、居所、営業所又は事務所等において名あて人が不在の場合は、名あて人と相当の関係のある者(名あて人の従業者若しくは配偶者又は防火管理者等)が警告書等の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に警告書等を交付することができる。この場合、交付した者に受領書を求めるものとする。
 (関係行政機関との連携)
第45条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
 (違反処理結果の確認等)
第46条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第24号・様式第24号の2)に記録しておかなければならない。
2 違反処理担当者は、違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(様式第5号)に記載し、整理しておかなければならない。
 (報告)
第47条 消防長は、違反処理を行った場合、及び違反処理が完結した時は違反処理報告書(様式第25号)及び違反処理完結報告書(様式第26号)により理事長に報告しなければならない。
 (その他)
第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日消本訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。