○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部防火基準適合表示制度要綱  
平成26年 3月20日 
消本告示 第 1号 
 
改正 令和 2年 2月27日 消本告示第 1号 
令和 3年 3月 3日 消本告示第 2号 
 
(目的)
第1条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築物構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うものとする。
(表示対象)
第2条 防火・防災管理上の別記「表示基準」に適合している旨の表示をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。
(1)消防法第8条の適用があるもの
(2)地階を除く階数が3以上のもの
2 複合用途防火対象物における対象範囲は、原則として防火対象物全体とする。
 ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火・防災管理(統括防火・防災管理者の選任及び消防計画の届出等)や消防用設備等、危険物施設等及び建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供される部分及び当該用途から避難経路に係る部分のみ対象とすることができるものとする。
(表示基準及び審査)
第3条 表示基準は別記のとおりとする。 
2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行制度を活用するものとする。
3 表示基準の審査は、必要に応じて現地調査を実施するものとする。
(申請書等の受理)
第4条 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)から提出される申請書は2部提出とする。
 前項の申請書が提出された場合は、当該申請書の記載事項及び添付書類を確認後、受付欄に収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。
3 前項の処理後、別記様式第1号の防火基準調査復命書を作成し、決裁を受けたのち査察関係資料綴にとじ込むものとする。 
(表示マーク等の交付)
第5条 消防長は、関係者から別記様式第2号の表示マーク交付(更新)申請書が提出されたときは、表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められる場合(次項に定める場合を除く。)には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を別記様式第3号の表示基準適合通知書(以下「通知書」という。)により、通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。
ただし、「表示マーク(銀)」を継続する場合は、通知書により適合している旨の通知のみを行うものとする。 
2 消防長は、関係者から前項の申請により、その申請に係る防火対象物について、次の号のいずれかに該当する場合は、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知書により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。 
ただし、「表示マーク(金)」を継続する場合は、通知書により適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1)表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ判定基準に適合していると認められる場合
(2)表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
3 消防長は、関係者からの申請により、表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に不適合の場合は、関係者に対して別記様式第4号の表示基準不適合通知書を交付するものとする。
4 消防長は、同条第1項及び第2項により、表示マークの交付を行った場合、別記様式第5号の表示マーク受領書を関係者から受理するものとする。
(表示マークの掲出)
第6条 前条第1項及び第2項により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。 
(表示マークの有効期間)
第7条 表示マークの有効期間は、交付の日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
2 前項の交付の日を基準日とすることから、表示マークを変更した場合も、表示マークに記載する交付年月日は、変更しないものとする。
3 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものであり、表示マークを継続するための交付申請を行った日、若しくは通知書の交付を行った日にしないものとする。
(表示マークの返還)
第8条 消防長は、次の第2項及び第3項の表示返還の事由に該当する場合、別記様式第6号の表示マーク返還請求書により、表示マークを交付した関係者に対し通知するとともに、ホームページ等での使用について中止を求めるものとする。
2 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合
3 表示マークの有効期間中であっても、次の号のいずれかに該当する場合
(1)表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2)表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3)ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
4 関係者から、表示マークが返還された場合は、消防情報支援システムの申請届出管理業務により処理し、消防本部予防課にて表示マークを保管するものとする。
(表示マークの再交付)
第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物の関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく「表示マーク(銀)」を再交付するものとする。
 なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。
(表示制度対象外施設)
第10条 消防長は、本制度の対象とならない2階以下又は収容人員が30人未満のホテル・旅館等の関係者から、別記様式第7号の表示制度対象外施設申請書が提出された場合、当該対象物が表示基準に適合していることを確認したうえで、別記様式第8号の表示制度対象外施設通知書により通知するものとする。 
(表示マーク交付情報)
第11条 表示マークを交付したホテル・旅館等の情報について、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日消本告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。