○液化石油ガス設備工事届出の受理等に係る事務処理要綱
 
平成10年 3月27日 
消本訓令甲第 6号 
 
改正 平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 3号 
平成11年12月24日 消本訓令甲第 5号 
平成12年 2月25日 消本訓令甲第 3号 
平成13年 3月16日 消本訓令甲第 3号 
平成30年11月27日 消本訓令甲第 1号 
令和 2年 2月27日 消本訓令甲第 1号 
令和 3年 3月 3日 消本訓令甲第 5号 
令和 4年 2月22日 消本訓令甲第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)並びに群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号。以下「特例条例」という。)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約(昭和45年群馬県指令地第211号。以下「規約」という。)に基づく、液化石油ガス設備工事の届出等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(液化石油ガス設備工事の届出)
第2条 法第38条の3に規定する届出は、液化石油ガス設備工事届出書(様式第1号)により提出させ、理事長が受理するものとする。
2 前項の書類は、2部の提出を求めるものとする。
(届出の処理)
第3条 法、政令、省令、特例条例及び規約(以下「法令等」という。)の規定に 基づき、理事長に届出された書類は、消防長が受付処理するものとする。
2 書類審査のうえ受理しても支障がないと認めたときは、受付印を押印し、受理番号を付して、必要に応じ現地調査を行い、調査復命書(様式第2号)により理事長に復命するものとする。
3 受理した届出書は、消防情報支援システムの申請届出管理業務により処理するとともに、防火対象物査察関係資料綴に編冊しておくものとする。ただし、査察関係資料綴が存しないものについては、別に編冊するものとする。
(立入検査)
第4条 理事長は、前各条に掲げる事務の執行に必要な限度において、その所属の職員に、液化石油ガス販売事業者等の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を液化石油ガス設備工事施工場所等立入検査書(様式第号)により検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 立入検査を行う場合は、法第83条第3項ただし書きの規定により、当該設備の管理者の承諾を得るものとする。
(消防長への通報)
第5条 消防長が第3条の届出等を処理することで、法第87条第1項の規定に基づく、通報が行われたものとして、処理するものとする。
(供給設備の修理等の指導及び命令)
第6条 理事長は、供給設備(特定供給設備を除く。以下同じ。)が規則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所を設置する液化石油ガス販売事業者に対し、様式第4号により通知書を交付し、修理等の指導を行うものとする。
2 前項により、当該違反が是正されないときは、命令書(様式第5号)により、当該供給設備の修理等を命ずることができる。ただし、当該販売所の所在地が群馬県内でないときは、この限りでないものとする。
(消費設備の修理等の指導及び命令)
第7条 理事長は、その管轄内に存する消費設備が、規則に定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、様式第6号の通知書を交付し、修理等の指導を行うものとする。
2 前項により、当該違反が是正されないときは、命令書(様式第7号)により、当該消費設備の修理等を命ずることができる。
(群馬県への報告)
第8条 理事長は、毎年度末における受理件数を、知事あてに報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日消本訓令甲第5号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日消本訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。