○火薬類取締法に関する事務処理規程
 
平成10年 3 月27日 
消本訓令甲 第 5号 
 
改正 平成10年11月13日 消本訓令甲第 2号 
平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 2号 
平成12年 2月25日 消本訓令甲第 1号 
平成13年 3月16日 消本訓令甲第 1号 
平成13年 3月16日 消本訓令甲第 5号 
平成30年11月27日 消本訓令甲第 1号 
令和 2年 2月27日 消本訓令甲第 1号 
令和 3年 3月 3日 消本訓令甲第 4号 
 
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 火薬類の申請許可等の事務(第2条−第15条)
第3章 手数料(第16条)
第4章 雑則(第17条)
附 則
 
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)並びに群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号。以下「特例条例」という。)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約(昭和45年群馬県指令地第211号。以下「規約」という。)に基づく火薬類の取締事務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 火薬類の申請許可等の事務
(許可の申請)
第2条 法第25条第1項に規定する火薬類の消費の申請書は、火薬類消費許可申請書(別記様式第1号)により提出させ、理事長が受理するものとする。
(手続及び処理)
第3条 法、政令、省令、特例条例及び規約(以下「法令等」という。)の規定に基づき、理事長に提出される書類は、消防長が受付処理するものとする。
2 前項の書類は、2部提出させるものとする。
(調査復命)
第4条 消防長は、理事長への復命については、調査復命書(別記様式第2号)により行うものとする。
(許可等の事務処理項目)
第5条 理事長が行う火薬類(煙火に係るものに限る。以下「火薬類」という。)の消費の許可、届出等の事務処理は、特例条例別表第1第14号に掲げる項目とする。
(火薬類の許可)
第6条 理事長は、火薬類の消費許可申請があったときは、申請事項について審査し、必要に応じて現地調査をしなければならない。
この場合、法第25条第1項の規定の適用を受けるため、意見の照会(別記様式第3号)に申請書(写)を添付して、法第52条第1項の規定による群馬県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 理事長は、前項の審査及び照会回答の結果、支障がないと認めるときは、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに、火薬類消費許可証(別記様式第5号)を申請者へ交付した場合、公安委員会へ別記様式第6号により通報しなければならない。
3 理事長は、前項の許可を与える場合、法第48条第1項及び第2項の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要な最小限度のものに限り条件を附することができる。ただし、許可を受ける者に不当な義務を課するものであってはならない。
(許可の取消し)
第7条 理事長は、前条第2項の許可をした後において、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認められるときは、爆発又は燃焼前に限り、法第25条第3項の規定による火薬類の消費に係る許可を取り消すことができる。
2 理事長は、前項の取り消しをしたときは、公安委員会へ別記様式第6号により通報しなければならない。
(記載事項の変更)
第8条 理事長は、省令第81条の14の表第11号の規定による火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項の変更について、火薬類消費許可申請書記載事項変更届出(別記様式第7号)があった場合は、届出内容を審査し、許可証の訂正等必要な事務処理を行い、公安委員会に通報しなければならない。
(許可証の再交付)
第9条 理事長は、法第25条第1項の規定による煙火消費許可証の再交付を行う場合は、火薬類煙火消費許可証再交付申請書(別記様式第8号)を提出させ、内容を確認し、支障がないと認めるときは、許可証を再交付するものとする。
2 前項の場合における煙火消費許可証は、当該許可証空欄に、朱書きで再交付と記するものとする。
(立入検査) 
第10条 理事長は、法第43条第1項の規定により必要に応じ、火薬類を消費する場所へ職員を立ち入らせ、火薬類の消費状況等について、煙火消費場所立入検査書(別記様式第9号)により検査させなければならない。
2 理事長は、前項の立入検査の結果を許可申請書と併せ保存しなければならない。
(緊急時の措置)
第11条 理事長は、法第45条の規定により、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認められるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(以下「消費者」という。)に対して、火薬類の消費を一時禁止し、又は制限すること。
(2) 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更及び廃棄を命ずること。
2 理事長は、前項の措置をしたときは、公安委員会へ通報しなければならない。
(現状変更の禁止並びに事故届出等)
第12条 火薬類による爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、その現状を変更してはならない。
ただし、法第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りではない。
2 理事長は、火薬類について災害が発生した場合は、法第46条第2項の規定により、所有者又は占有者に対し、事故報告書(別記様式第11号)により報告させることができる。
(群馬県への報告)
第13条 火薬類消費許可等の処理件数を、火薬類(煙火)消費許可件数等報告書(別記様式第12号)により、年2回群馬県知事に報告しなければならない。
2 前項の報告日は、4月から8月までの処理状況については、9月15日までに、9月から翌年3月までの処理状況については、4月15日までに報告するものとする。
(公安委員会との関係等)
第14条 理事長は、法第52条第4項の規定により、公安委員会より火薬類の消費に関し、公共の安全の維持のため、特に必要があると認める場合で必要な措置をとるべきことの要請を受けた場合、これに応じることができる。
2 理事長は、法第52条第5項の規定により警察官から法第39条第2項又は法第46条第1項の規定による届出の受理後、その旨の通報を受けた場合は、直ちに必要な措置を講ずることができる。
(許可証の返納)
第15条 理事長は、次の各号の一に該当するときは、許可申請人に対して、その日から7日以内に許可証を返納させなければならない。
(1) 有効期限を満了したとき。
(2) 有効期限内に消費の目的を達成したとき。
(3) 消費の目的を失ったとき。
2 理事長は、前項の許可証の返納があったときは、許可申請書と併せて保存するものとする。
第3章 手数料
(手数料の納付)
第16条 理事長は、火薬類の消費許可申請と同時に、利根沼田広域市町村圏振興整備組合手数料条例(平成12年条例第4号)に定める額の手数料を現金により納付させなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月13日消本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日消本訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。