○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部旅館、ホテル等に係る消防法令適合通知書の交付に関する規程
 
令和5年10月24日 
消本告示第2号 
 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部旅館、ホテル等に係る消防法令適合通知書の交付に関する規程(昭和56年8月1日消本告示第1号)の全部を改正する。
 
(目的)
第1条 この規程は、旅館、ホテル、興行場、公衆浴場、風俗営業等又は住宅宿泊事業に関する法令に基づき許可、登録、指定、届出等(以下「許可等」という。)を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)及び旅行関係者からの照会に対する回答書の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(通知書の交付対象)
第2条 通知書の交付対象となる許可等については、次の各号に掲げるものとする。
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可
(2)旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出
(3)国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録
(4)国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出
(7)興行場法(昭和23年法律第137号)第2条、第2条の2第2項の規定による営業の許可の申請又は地位の承継の届出若しくは群馬県興行場法施行細則(昭和59年群馬県規則第69号)第3条第2項の規定による変更の届出をしょうとするもの
(8)公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条、第2条の2第2項の規定による営業の許可の申請又は地位の承継の届出若しくは公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による変更の届出をしようとするもの
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条又は第9条の規定による営業の許可又は変更の承認を受けようとするもの
(10)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出
(11)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第4項の規定による届出
(通知書交付申請書の申請)
第3条 通知書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可等の区分に応じ、当該各号に定める消防法令適合通知書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、消防長に申請するものとする。
(1)前条第1号から第6号に掲げる許可等の申請  別記様式第1号
(2)前条第7号の許可等の申請  別記様式第2号
(3)前条第8号の許可等の申請  別記様式第3号
(4)前条第9号の許可等の申請  別記様式第4号
(5)前条第10号及び第11号の許可等の申請  別記様式第5号
2 前条の申請書に次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
(1)旅館、ホテル等の許可等の写し
(2)申請に係る部分の建築図面の写し
(3)登記簿又は登記書の写し
(4)その他必要な資料
3 消防長は、第1項の規定による申請があった場合は、立入検査等を実施し消防法令の適合状況について調査するものとする。
(通知書の交付等)
第4条 消防長は、前条第3項の規定に基づく調査の結果、消防法令に適合していると認められる場合は、消防OAシステム(申請届出管理業務)により処理するとともに、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める通知書を交付するものとする。
(1)前条第1項第1号の規定による申請  別記様式第6号
(2)前条第1項第2号の規定による申請  別記様式第7号
(3)前条第1項第3号の規定による申請  別記様式第8号
(4)前条第1項第4号の規定による申請  別記様式第9号
(5)前条第1項第5号の規定による申請  別記様式第10号
2 消防法令に適合していないと認める場合は、消防法令適合通知書を交付できない旨の通知書(別記様式第11号)により、通知書を交付できない旨及びその理由を回答するものとする。
(旅行関係者等からの照会)
第5条 旅館、ホテル等の防火安全性に関し、旅行関係者(個人を除く。)が行う消防法令に関する適合状況についての照会は、旅館・ホテル等の消防法令等適合状況に関する照会書(別記様式第12号)によるものとする。ただし、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅(以下「届出住宅」という。)を利用しようとする個人から照会があった場合は回答するものとする。
2 消防長は、前項の照会があった場合は、立入検査等の実施結果に基づき、旅行関係者からの照会に対する回答書(別記様式第13号)により回答するものとする。この場合において、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部防火基準適合表示制度要綱(平成26年消本告示第1号)に規定する表示マークが交付されている場合は、当該表示基準適合通知書に記載されている表示期間内に限り、消防法令に適合しているものとして取り扱うものとする。
附 則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
 
 
 
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第4条関係)
様式第11号(第4条関係)
様式第12号(第5条関係)
様式第13号(第5条関係)