○利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程事務処理要綱
 
平成28年3月25日 
消本訓令甲第 4号 
 
改正 令和 3年 3月 3日 消本訓令甲第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(平成28年3月25日消本訓令甲第3号。以下「査察規程」という。)第31条に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(査察の支援)
第2条 査察規程第4条第2項に規定する消防長が査察の支援を行う「必要があると認めるとき。」とは、査察対象物が次のいずれかに該当し、早期是正のため消防長が査察を支援する必要があると認める場合とする。
(1)消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置のもの又は機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれているもの(以下「重大違反対象物」という。)に該当する特定防火対象物 
(2)建築構造等3項目(建築構造、防火区画、階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるなど危険性、悪質性が高い特定防火対象物
(3)(1)及び(2)のほか、人命危険が高いものとして、消防長が指定したもの
(査察員の派遣)
第3条 査察規程第6条第1項に規定する消防署長が査察員の派遣要請を「必要があると認めるとき」とは、消防署に配置された人員のみでは査察の適正な執行の確保が困難な場合をいい、次の事項等があげられる。
(1)特に大規模な人的又は物的被害を伴い、社会的に大きな影響を与える火災が発生したことを受け、類似する防火対象物に対して緊急に査察を実施する必要がある場合で、当該防火対象物が一部の消防署の管轄区域内に偏在している場合
(2)繁華街に対して一斉に査察を実施する場合
(3)違反対象物の早期是正のため、必要な知識、技術を有する査察員の派遣が必要なとき。
(年度査察計画)
第4条 査察規程第7条第2項による年度査察計画の作成要領については、次のとおりとする。  
(1)査察計画は、消防情報支援システムの防火対象物管理業務又は危険物施設管  理業務データによること。
(2)査察計画は、毎年3月25日までに翌年度の4月から3月までのものについて作成すること。
(月別査察計画)
第5条 査察規程第7条第3項による具体的な月別計画の作成要領は、次のとおりとする。
(1)査察の期日、防火対象物の所在地、名称、責任者職氏名、査察員階級氏名について計画すること。
(2)査察計画は、消防情報支援システムの防火対象物管理業務又は危険物施設管  理業務データによること。
(3)査察計画は、毎月25日までに翌月のものについて作成すること。
(査察執行管理会議)
第6条 査察規程第9条に定める査察執行管理会議は、以下を所掌するものとする。
(1)違反処理への移行の協議に関すること。
(2)査察の執行状況に関すること。
(3)執行方針の立案に関すること。
(4)査察の執行体制の見直しに関すること。
(5)その他
2 前項の会議の構成員は、各署の補佐及び係長職の職員並びに消防本部予防課職員をもって構成する。
3 会議は、毎年2月に消防長が招集し、翌年度の執行方針等を決定する。ただし、消防長が必要と認めたときは、その都度開催するものとする。
(査察回数)
第7条 査察規程第11条による消防長が定める査察回数は、次のとおりとする。
(1)第1種査察、第3種査察及び第4種査察
消防長又は消防署長が必要と認めたときに行う。
(2)第2種査察
ア 1年に1回以上
(ア)特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの
(イ)法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告対象物及び法第36条第1項に基づく防災管理点検報告対象物で点検並びに報告がなされていないもの又は、点検並びに報告はなされているが基準に適合していないもの
(ウ)平成26年消本告示第1号に基づく防火基準適合表示制度対象物で、表示基準に適合していないもの
(エ)政令別表第1(六)項の防火対象物(就寝施設のあるもので、下記イ(イ)(ウ)に該当するものを除く。)
(オ)危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第20条第1項第1号の規定による著しく消火困難な製造所等
イ 3年に1回以上
(ア)非特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの
(イ)法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告対象物及び法第36条第1項に基づく防災管理点検報告対象物で点検並びに報告がなされ、基準に適合しているもの
(ウ)法第8条の2の3及び法第36条第1項に基づく特例認定を受けた防火対象物
(エ)平成26年消本告示第1号に基づく防火基準適合表示制度対象物で、表示基準に適合しているもの
(オ)延べ面積2,000平方メートル以上の非特定防火対象物
(カ)延べ面積300平方メートル以上の特定防火対象物
(キ)地階を除く階数が4以上の査察対象物
(ク)危政令第20条第1項第2号の規定による消火困難な製造所等
ウ 5年に1回以上
(ア)延べ面積500平方メートル以上2,000平方メートル未満の非特定防火対象物
(イ)延べ面積150平方メートル以上300平方メートル未満の特定防火対象物
(ウ)政令別表第1(二)項ニ及び(五)項イの防火対象物
(エ)危政令第20条第1項第3号の製造所等
(オ)危政令別表第4で定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵又は取扱う対象物
エ 必要に応じた回数
前ア、イ及びウ以外の防火対象物及び危険物施設等
(3)第5種査察
確認申請時及び防火対象物の使用開始届出時に実施する。
(4)特別査察
消防長又は消防署長が特に必要と認めたときに、指定した対象物について実施する。
(5)その他
査察規程第7条第1項の定めにより、執行方針が示されたときは、これに応じた回数とする。
(一般住宅等の査察)
第8条 査察規程第15条第1による第1種査察のうち、一般住宅等の執行要領については、次のとおりとする。
(1)査察回数は、面積、密度及び査察員の数等を考慮して定めること。
(2)査察にあたっては、関係者の承諾及び同行を求めることはもちろんのこと、原則として外部より執行可能な部分について実施し、住宅用防災機器、火気使用器具、屋内配線、開閉器、人命危険箇所等の査察のため屋内に立ち入るときは、必要最小限度にとどめること。
(3)査察員は、別記様式第1号の予防査察票に所要事項を記入して消防署長に報告すること。
(4)査察員は、改善事項等の内容を、別記様式第2号の防火診断の結果についてお知らせに記入し、関係者に交付すること。
(5)予防査察票の保存は、町内ごと又は大字ごとにとりまとめ、別記様式第3号の表紙を付して編綴すること。ただし、防火対象物の数によって適宜に分冊又は合冊してもよい。
(立入検査結果通知書)
第9条 査察規程第16条に定める立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)は2部作成し、1部を関係者に交付すること。
2 通知書作成上の留意事項は、次のとおりとする。
(1)前項の規定による交付に当たっては、不備欠陥事項等を具体的に記載し、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとする。
(2)名あて人は、関係者のうち、指示事項について履行義務のある者とし、当該関係者に職名がある場合は、その職名を併せて記入する。
(3)複合用途防火対象物等で、関係者が複数存在する場合は、各関係者にそれぞれ通知書を作成する。
3 通知書は部外秘とする。ただし、次の場合は例外とする。
(1)民事訴訟法(平成8年法律第109号)第223条、第228条第3項及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第279条に基づく裁判所からの照会
(2)刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査機関からの照会
(3)弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項に基づく弁護士会からの照会
(4)消防長が特に必要があると認めて発表する場合
(査察執行の記録)
第10条 査察規程第15条第2号から第4号に基づく査察を行ったときは、そのつど消防情報支援システムの防火対象物管理業務又は危険物施設管理業務データに記録しておくものとする。
(台帳)
第11条 査察規程第15条第2号イの関係ある台帳とは、次のとおりとする。
(1)査察対象物については、消防情報支援システムの防火対象物管理業務においてデータ管理された防火対象物台帳の写し
(2)危険物製造所等については、消防情報支援システムの危険物施設管理業務においてデータ管理された危険物施設台帳の写し
(指導書)
第12条 査察規程第17条による指導書の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)指導内容は、原則として、法令及び関係法令、条例中の防火に関する規定を根拠とすること。なお、消防法第5条ただし書の規定に抵触しないこと。
(2)各指導項目の末尾には、該当する法令及び関係法令、条例の条項をかっこ書するとともに改修期間を附記すること。
(査察関係資料綴)
第13条 査察規程第22条による査察関係資料綴の取扱いは、次のとおりとする。
(1)作成について
ア 1事業所を単位として、棟ごとに作成すること。ただし、資料を編綴しきれないとき、又はその他の理由により、やむを得ないときは適宜に合冊、分冊することができる。
イ 査察関係資料綴の表紙は、査察関係資料綴の表紙記入要領によること。
(2)編綴する図書及び使用取扱い
ア 編綴する図書
(ア)査察等経過表(別記様式第4号)
(イ)指導記録簿
(ウ)立入検査結果通知書
(エ)指導書
(オ)改修(改善)計画報告書
(カ)各種報告・届出書類
(キ)その他、査察執行上必要と認められる図書
イ 使用取扱い
(ア)編綴する図書は、過去の指導経過が容易にわかるように順を追って編綴すること。
(イ)定期的な各種報告書類等の保存期間は、3年間とすることができる。ただし、別途、保存期間が定められているものは、これによるものとすること。
(ウ)保管責任者を定めて、紛失防止に努めること。
(エ)行政情報の守秘に留意すること。
附 則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。