○利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程 
 
平成28年 3月25日 
消本訓令甲第 3号 
 
改正 平成30年11月27日 消本訓令甲第 1号 
平成31年 2月28日 消本訓令甲第 2号 
令和 3年 3月 3日 消本訓令甲第 2号 
 
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入及び検査(以下「査察」という。)並びにこれに伴う指導又は取締りについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1)査察対象物 消防対象物のうち、査察を行う対象とするものをいう。
(2)重大な消防法令違反 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれか、又は複数の設備が未設置若しくは防火対象物の過半にわたり機能不良となっているものをいう。
(3)危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(4)指定数量未満の危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第3に定める指定数量未満、指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵及び取り扱う施設をいう。
(5)指定可燃物の貯蔵取扱所 政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵及び取り扱う場所をいう。
(6)一般住宅等 建築物その他の工作物のうち前各号を除いたものをいう。
(7)査察員 立入検査証の交付を受けている消防職員をいう。
(査察の種類)
第3条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)第1種査察とは、一般住宅等その他特に必要と認める防火対象物について査察員が行う査察をいう。
(2)第2種査察とは、査察対象物、危険物製造所等、指定数量未満の危険物貯蔵取扱所、指定可燃物の貯蔵取扱所(以下「査察対象物等」という。)又は査察対象物以外で、特に必要があると認める防火対象物について査察員が行う査察をいう。
(3)第3種査察とは、公衆の出入りする場所等における公開中の防火対象物の使用に際し、火災予防上又は火災が発生したならば人命に危険があると認められるため特別な予防措置を必要とする場合、査察員が行う査察をいう。
(4)第4種査察とは、消防用設備等、火気使用施設、火薬類関係施設、高圧ガス関係施設について、査察員が行う査察をいう。
(5)第5種査察とは、法第7条の規定に基づく建築物の確認の同意に関する審査又は調査時における査察並びに利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号)第43条の規定により防火対象物の使用開始届出に際し、査察員が行う査察をいう。
(6)特別査察とは、消防長又は消防署長が特に必要と認めるときに、対象物を指定して実施するものをいう。
第2章 査察
(査察の執行区分)
第4条 査察対象物等に対する査察は、当該査察対象物等を管轄する消防署長が行うものとする。
2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の査察の支援を行うものとする。
(査察員の指定)
第5条 消防長又は消防署長は、査察対象物等の状況、違反の内容等に応じ、査察に従事すべき職員を、あらかじめ査察員として指定するものとする。
(査察員の派遣)
第6条 消防署長は必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは査察員を派遣するものとする。
3 前項の場合において、消防長は特に必要があると認めるときは、他の消防署長に査察員の派遣を指示するものとする。
(査察執行方針及び計画)
第7条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という)を定めるものとする。
2 消防署長は、前項の執行方針に基づき、年度末までに年度査察計画を策定し、消防長に報告しなければならないものとする。
3 消防署長は、前項に定める年度査察計画に基づき査察を行うときは、毎月末に翌月の具体的な査察計画を策定する。ただし、予定できないものについてはその都度、計画するものとする。
(執行方針及び査察の執行体制の見直し)
第8条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。
(査察執行管理会議)
第9条 消防長は、前条の執行方針の立案及び執行体制の見直しを行うため、査察執行管理会議を設置する。
(査察計画事項)
第10条 第7条第2項、第3項に定める査察計画は、次の各号の全部又は一部について策定するものとする。
(1)査察期間又は査察期日
(2)用途別査察対象物若しくは業態別防火対象物又は所在別防火対象物
(3)査察の種類
(4)査察の重点
(5)査察に必要な人員又は資機材その他必要と認める事項
(査察回数)
第11条 査察は、消防長が別に定める基準によって行うものとする。
(査察員)
第12条 査察は、査察員2人が1組となって行うものとする。ただし、防火対象物の状況又は査察の種類等によりその数を増員することができる。
(査察員の心得)
第13条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得を図るとともに、査察能力の向上に努め、査察にあたっては、法第4条又は第16条の5の規定によるほか、次の各号を守らなければならない。
(1)関係のある者の立ち会いを求めること。
(2)正当な理由がなく、査察を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は、査察要旨を説示し、なお、応じないときはその旨を消防署長に報告して指示を受けること。
(3)査察結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。
(4)関係者の民事的紛争に関与しないよう注意すること。
(査察事項等)
第14条 査察は、火災の予防及び火災に関連する人命の安全を主眼として、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、次の各号の位置、構造、設備、管理状況等について行うものとする。
(1)建築物その他の工作物
(2)火気使用施設及び器具
(3)電気施設及び器具
(4)消防用設備等及び消防用水又は消火活動上必要な施設
(5)危険物及び指定可燃物
(6)ガス(高圧ガスを含む。)関係施設及び火薬類関係施設
(7)避難管理
(8)消防計画
(9)その他必要と認める事項
2 査察対象物等の査察を執行する場合は、これと同一管理下にあり、火災予防上関連のある防火対象物についても行うものとする。
(査察の執行)
第15条 消防署長は、次の区分に従い査察を執行させるものとする。 
(1)第1種査察 
ア 防火対象物の数、規模及び火災危険度並びに査察員の数、その他を考慮のうえ管内を適宜に区分する。
イ 別に定める予防査察票を携行して、指導事項の履行状況及び防火対象物の事情の変更を確認する。
(2)第2種査察
ア 原則として建築物確認申請書、危険物製造所等の許可書類又はその他関係のある図書の提示を求めるとともに、査察器具等を活用する。
イ 第22条に定める査察関係資料綴及び別に定める関係ある台帳を携行し、指導事項の履行状況及び防火対象物の変更状況を確認する。
(3)第3種査察
ア 防火対象物及び地域の状況、その他必要な事項を考慮して査察員を巡回させ、又は固定配置して行う。
イ 主として避難管理、消防用設備等の管理、火気使用施設器具の管理その他必要と認める事項について査察を行い、防火対象物の使用中における火災予防上の危険排除に努める。
(4)第4種査察 
消防用設備等、火気使用施設、火薬類関係施設、高圧ガス関係施設について、法令等との適合を確認する。
(5)第5種査察 
建築物確認申請書、防火対象物使用開始届出書等の関係書類を携行し、建築状況、防火管理について検査する。
(6)特別査察 
特定の業態又は区域内の査察対象物について、火災予防上若しくは災害防止上必要があると認めたとき、又は火災若しくは災害が発生したことにより火災危険等があると認められたときに、その実施を命じて行う
(立入検査結果通知書の交付)
第16条 査察員は、第2種査察又は第4種査察を行ったときは、関係者に別記様式第1号の立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の通知書の交付にあたって、消防情報支援システムの防火対象物管理業務又は危険物施設管理業務に、その指導状況を記録しておくものとする。
(指導書の交付)
第17条 消防長は、査察の結果、重大な消防法令違反の事実又は火災危険等があることを確認したときは、関係者に別記様式第2号の指導書を交付するものとする。
(改修(改善)計画報告書の提出)
第18条 消防長は、前条の指導書を交付したときは、提出期限を定めて、権原を有する者に別記様式第3号の改修(改善)計画報告書の提出を求めるものとする。 ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合はこの限りでない。 
第3章 資料
(資料の任意提出)
第19条 査察にあたって必要と認められる資料は、関係者に対し、任意提出を求めるものとする。
(資料の提出命令)
第20条 前条の規定による任意提出により難い場合は、法第4条の命令については別記様式第4号、法第16条の5の命令については別記様式第4号の2の資料提出命令書によらなければならない。
(資料の受領及び保管)
第21条 前2条の規定による資料を受理したときは、別記様式第5号の資料提出書により提出承諾及び所有権放棄の有無を確めておかなければならない。ただし、第19条の規定によって提出を求めた場合で、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項に定める資料提出書により提出者が所有権を放棄したとき、又は前項ただし書の場合で提出者が所有権を放棄したときにおいて、提出者から受領書の交付の要求があったときは、別記様式第6号の提出資料受領書を交付しなければならない。
3 第1項に定める資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に別記様式第7号の提出資料保管書を交付しなければならない。
4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに提出者にこれを還付しなければならない。
5 前項の規定により資料を還付したときは、提出者から別記様式第8号の還付資料受領書を徴しておかなければならない。
6 第1項の規定により資料を受領した場合は、消防情報支援システムの申請届出管理業務(その他、届出書、提出資料処理経過)に入力してその経過を明らかにし(第1項ただし書の資料を除く。)紛失又はき損しないように保管しなければならない。
(査察関係資料綴)
第22条 消防署長は、査察対象物等について別記様式第9号の査察関係資料綴を作成し、通知書その他査察執行上必要と認められる資料をとじておかなければならない。なお、消防同意等により、新たに査察対象物となる施設にあっては消防本部予防課で作成することとする。 
第4章 報告
(査察結果報告)
第23条 査察員は、査察の終了の都度、その結果を別記様式第10号の査察結果報告書により、消防署長に報告しなければならない。ただし、第16条に定める通知書は査察結果報告書とみなす。
(査察執行状況の報告)
第24条 消防署長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。ただし、査察終了の都度、前条の結果を報告した場合はこの限りでない。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
(違反対象物調査報告)
第25条 消防署長は、次の各号に該当すると認めるものについては、査察員に調査を命じその結果を別記様式第11号の違反対象物調査報告書により、消防長へ報告しなければならない。
(1)第18条に規定する提出期限が過ぎても同条の報告書が提出されない場合
(2)第18条の規定により提出された報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合
(3)第18条の規定により提出された報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正、又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合
(4)法令違反の事実、又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認められる場合
(関係行政機関との連携)
第26条 消防署長は、査察に関し、又は査察の結果特に必要と認めるものについては、関係行政機関その他と連携を図るものとする。
第5章 違反処理
(違反処理への移行)
第27条 消防長は、第25条の報告を受けたときは、過去の指導経過等から総合的に判断し、違反処理が必要と認めた場合は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防違反処理規程(平成28年3月25日消本訓令第1号)の定めるところにより違反処理を行うものとする。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第28条 消防長は、査察の結果条例第43条の2の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表をしようとするときは、別に定めるところにより処理するものとする。
第6章 雑則
(送達)
第29条 第17条に定める指導書及び第20条に定める資料提出命令書を発行するときは、関係者又はその代理人に直接交付し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力し、別記様式第12号の受領書に署名押印を求めるものとする。ただし、特にやむを得ない事由がある場合は、配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送することができる。
(査察回数の特例)
第30条 査察員は、特にやむを得ない事情のため、第11条の査察回数を実施できないときは、消防長の承認を得て査察回数を減ずることができる。
(実施細目)
第31条 消防長は、この規程の施行について必要な事項を定めることができる。
   附 則
 (施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この訓令の施行の日前に交付された立入検査結果通知書、指導書及び資料の提出命令又は提出された改修(改善)計画報告書の効力並びに資料の受領及び保管手続は、なお従前の例とする。
附 則(平成30年11月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成32年4月1日から施行する。 
附 則(令和3年3月3日消本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。