○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防用設備等の標識類に関する規則
 
昭和49年4月1日 
規 則 第 8 号 
 
改正 昭和51年12月 1日 規則第 7号 
昭和59年 9月29日 規則第 6号 
令和 4年 9月26日 規則第 5号 
 
(目的)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の規定により設ける消防用設備等の標識類について必要な事項を定めることを目的とする。
(消火器具の標識)
第2条 規則第9条第4号の規定による標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅8センチメートル以上、長さ24センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(スプリンクラ−設備の制御弁である旨の標識)
第3条 規則第14条第1項第3号ハに規定するスプリンクラ−設備の制御弁である旨を表示した標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅10センチメートル以上、長さ30センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(水噴霧消火設備等の手動式起動装置である旨の標識)
第4条 規則第16条第3項第3号ホ(ロ)(規則第18条第4項第10号ロ(ホ)、規則第19条第5項第15号ニ、規則第20条第4項第12号の2及び規則第21条第4項第14号において準用する場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅10センチメートル以上、長さ30センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(泡消火設備等のホース接続口である旨の標識)
第5条 規則第18条第4項第10号ロ(ホ)(規則第19条第6項第4号、規則第20条第5項及び規則第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅10センチメートル以上、長さ30センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(屋外消火栓に設ける標識)
第6条 規則第22条第4号ロの規定による標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅10センチメートル以上、長さ30センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨の標識)
第7条 規則第25条第4項第2号に規定する発信機の押ボタンであることを表示する標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅8センチメートル以上、長さ24センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識)
第8条 規則第27条第1項第3号ロに規定する避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上とする。
(2)標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第6号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。