○消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定に関する告示
 
昭和51年12月 1日 
消本告示第 3 号 
 
 
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を次のように定める。
 
 
延べ面積が1,000平方メートル以上となる防火対象物で次の用途に供されるものとする。
 
消防法施行令別表第1にかかげる区分

(5)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)


(17)
 

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
  小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校
  その他これらに類するもの
  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
ロ 蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場
  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
  神社、寺院、教会その他これらに類するもの
イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
  倉庫
  消防法施行令別表第1の第(1)項から第(14)項に該当しない事業場
ロ 消防法施行令別表第1の第(1)項から第(4)項まで、第(5)項イ、
  第(6)項及び第(9)項イ、第(16)項イの用途に供される部分のない
  複合用途防火対象物
  重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建物