○消防用設備等を設置したとき消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定に関する告示
 
昭和51年12月 1日 
消本告示第 2 号 
 
改正 令和 4年 9月16日 消本告示第 2号 
 
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等を設置したとき消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積500平方メートル以上のものとする。
附 則(令和4年9月16日消本告示第2号)
 この告示は、公布の日から施行する。