○利根沼田広域市町村圏振興整備組合予防規程
 
  昭和49年 4月 1日 
  消本訓令甲第11号 
 
改正 昭和51年11月30日 消本訓令甲第 2号 
昭和54年 3月23日 消本訓令甲第 2号 
昭和59年 9月29日 消本訓令甲第 4号 
昭和61年 3月 1日 消本訓令甲第 1号 
昭和62年 3月17日 消本訓令甲第 1号 
昭和63年10月 1日 消本訓令甲第 1号 
平成元年 1月 9日 消本訓令甲第 1号 
平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第16号 
平成 2年 5月 1日 消本訓令甲第26号 
平成 6年 3月25日 消本訓令甲第 2号 
平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 2号 
平成13年 3月16日 消本訓令甲第 1号 
平成16年11月 1日 消本訓令甲第 3号 
平成26年 3月20日 消本訓令甲第 1号 
平成28年 3月25日 消本訓令甲第 2号 
令和 2年 2月27日 消本訓令甲第 1号 
令和 3年 3月 3日 消本訓令甲第 1号 
令和 4年 2月22日 消本訓令甲第 1号 
目次                 
第1章 総則(第1条)
第2章 建築同意等(第2条−第10条) 
第3章 防火管理者及び防災管理者等の届出等
第1節 防火管理者、防災管理者、統括防火管理者及び統括防災管理者の選任又は解任の届出(第11条・第11条の2)
第2節 防火管理講習(第12条) 
第3節 消防計画及び自衛消防組織設置の提出(第13条・第13条の2)
第4節 消防訓練及び防災訓練実施計画書の提出(第14条)
第5節 防火対象物及び防災管理対象物の点検並びに報告(第15条・第16条)
第6節 防火対象物及び防災管理対象物の点検並びに報告の特例(第17条−第25条)
第4章 工事整備対象設備等の着工の届出(第26条・第26条の2)
第4章の2 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置の届出(第27条−第27条の3)
第4章の3 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検結果報告(第28条)
第5章 防火対象物の使用開始届出(第29条・第30条)
第6章 火災予防条例の各種届出等(第31条・第32条)
第7章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出(第33条)
第8章 防炎表示者登録に係る意見書等の処理(第34条・第34条の2)
第9章 火薬庫設置等許可に伴う同意書の交付(第35条−第37条)
附則
 
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 建築同意等
(同意書類の受理)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第1項の同意を要する建築物の申請書類(計画通知、工作物及び建築設備申請、建築基準法(昭和25年法律第201号)による許可申請を含む。以下「同意書類」という。)を受けた場合は収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力しなければならない。
(通知書)
第2条の2 法第7条第1項ただし書に係る建築物の通知書を受理した場合は、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力しなければならない。
(調査復命書の作成)
第3条 同意書類は、内容を審査するとともに現地調査を行い、別記様式第1号の建築同意調査復命書を作成するものとする。
(消防関係法令適用通知書の交付)
第4条 同意書類の審査及び現地調査の結果、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置を必要とする防火対象物並びに政令第4条の3の規定によって指定される防炎防火対象物である場合は、確認をする行政庁又は指定確認検査機関並びに建築主に別記様式第2号の消防関係法令適用通知書を交付するものとする。
(特例の適用)
第4条の2 関係者から政令第32条の規定の適用を受けたい旨の申出があった場合は、別記様式第3号の特例規定適用願を提出させ、内容を審査し、その結果を審査結果欄に記入し、前条の消防関係法令適用通知書に添付するものとする。
2 意見欄は、次条又は第6条の規定による決裁者が意見のある場合に、記入するものとする。
(消防長の決裁)
第5条 同意書類が、次の各号の1に該当する場合は、第3条の調査復命書により消防長の決裁を受けなければならない。
(1)延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2)地階を除く階数が4以上のもの
(3)消防長が必要と認めたもの
(予防課長の専決事項)
第6条 予防課長は、前条に掲げる以外の同意書類を専決するものとする。
(同意書類の処理)
第7条 建築同意調査復命書により決裁を受けたものは、確認又は許可申請書の消防同意欄に、別記様式第4号のゴム印又は別記様式第4号の2によって同意又は不同意の旨を記載するものとする。
(計画通知等の同意書類の処理)
第8条 第2条の同意書類のうち計画通知、工作物等の書類で消防同意欄のないものについては、別記様式第5号の意見書に意見を記載し、正を当該通知書の上部に、副を建築同意調査復命書にそれぞれ添付するものとする。
(同意書類の返送)
第9条 処理した同意書類は、別記様式第6号の建築確認申請書等の送付についてにより建築行政庁に返送するものとし、指定確認検査機関に返送する場合は、伝票控えが同様式の代わりとなるものとする。
(同意書類等の整理)
第10条 建築同意調査復命書は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防査察規程(昭和49年消本訓令甲第9号。以下「査察規程」という。)第2条第1項第1号の査察対象物に該当するものは、査察関係資料綴にとじておかなければならない。
2 前項に該当する以外の場合は、別記様式第7号の建築同意調査復命書綴を作成し、同意番号の順序に整理し保存しなければならない。
3 第2条の2の建築物の通知書は、別記様式第8号の建築物通知書関係綴にとじておかなければならない。
第3章 防火管理者及び防災管理者等の届出
第1節 防火管理者、防災管理者、統括防火管理者及び統括防災管理者の選任又は解任の届出
(防火管理者及び防災管理者の選任又は解任の届出)
第11条 法第8条第2項の防火管理者及び法第36条第1項の防災管理者の選任又は解任の届出を、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第3条の2若しくは第51条の9により受けた場合は、防火管理者の選任届にあっては政令第3条第1項各号、防災管理者にあっては同第47条第1項各号の資格ついて調査を行い、届出書の受付欄に収受印を押印するとともに消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力し、査察関係資料綴にとじ込むものとする。   
(統括防火管理者及び統括防災管理者の選任又は解任の届出)
第11条の2 法第8条の2第4項の統括防火管理者及び法第36条第1項の統括防災管理者の選任又は解任の届出を、施行規則第4条の2若しくは第51条の11の3により受けた場合は、統括防火管理者の選任届にあっては政令第4条第1項各号、統括防災管理者にあっては第47条第1項の資格について調査を行い、届出書の受付欄に収受印を押印するとともに消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力し、査察関係資料綴にとじ込むものとする。
第2節 防火管理講習
(修了証等の再交付)
第12条 修了証の再交付は、別記様式第9号の防火管理講習修了証等再交付申請書により申請させるものとする。
2 前項の申請を受けたときは、防火管理講習修了者名簿と照合し、支障ないと認めたときは、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力して交付するものとする。
3 第1項の修了証は、利根沼田広域消防本部消防長が交付したものとする。
第3節 消防計画及び自衛消防組織設置の提出
(消防計画の提出の処理)
第13条 施行規則第3条第1項及び第51条の8第1項若しくは同規則第4条並びに同規則第51条の11の2の消防計画の提出を受けた場合は、内容調査を行い、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに査察関係資料綴にとじ込むものとする。
(自衛消防組織設置の提出の処理)
第13条の2 施行規則第4条の2の15で規定する自衛消防組織設置届出書の提出を受けた場合は、内容調査を行い、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するととも査察関係資料綴にとじ込むものとする。
第4節 消防訓練及び防災訓練実施計画書の提出
(消防訓練及び防災訓練実施計画書の提出の処理)
第14条 法第8条及び法第36条第1項で規定する防火管理者、防災管理者並びに統括防火管理者並びに統括防災管理者が施行規則第3条第10項、施行規則第51条の8第3項若しくは同規則第4条第1項第3号若しくは第51条の11の2の訓練を実施するときは別記様式第10号の消防訓練実施計画報告書又は別記様式第11号の防災管理に係る消防訓練実施計画報告書により届け出るものとし、これを受けた場合は訓練概要を確認したのち収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。
2 前項により処理した報告書は、査察関係資料綴にとじ込むものとする。
第5節 防火対象物及び防災管理対象物の点検並びに報告
(報告書の受理)
第15条 法第8条の2の2第1項及び法第36条第1項の規定に基づき報告される防火対象物点検結果報告書並びに防災管理対象物点検結果報告書は2部提出させるものとする。
2 前項の報告書が提出された場合は、当該報告書及び添付書類が施行規則第4条の2の6並びに同規則第51条の14の防火対象物点検基準並びに防災管理対象物点検基準(以下「点検基準」という。)に基づき報告されているか、記載事項及び添付書類を確認後、収受印を押印して消防OAの申請届出管理業務に入力するものとする。
3 書類審査の結果、適合している場合は決裁を受け、1部に別記様式第16号の「届出済」の印を押印し、届出人に返戻するものとする。
なお、点検基準に不適合の場合は、立入検査または電話等により、関係者から改善方針を確認した後に決裁を受け、1部に届出済印を押印し、届出人に返戻するものとする。
4 点検基準に適合している場合は、法第8条の2の2第2項及び法第36条第4項の規定に基づき、施行規則別表第1、同規則別表第5並びに別表第7の防火基準点検済証並びに防災基準点検済証の表示(以下「法定点検済表示」という。)を付することができる旨を届出人に説明するものとする。
5 法定点検済表示の有無について、後日担当課に連絡するものとする。
(規定によらない法定点検済表示の措置)
第16条 法第8条の2の2第2項及び法第36条第6項の規定によらないで法定点検済表示が付されているもの並びに当該表示と紛らわしい表示が付されているものを立入検査等により覚知した場合は、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去又は消印するよう指導するものとする。
第6節 防火対象物及び防災管理対象物の点検並びに報告の特例
(申請書の受理)
第17条 法第8条の2の3第1項及び法第36条第1項の規定に基づき申請される防火対象物点検報告特例認定申請書並びに防災管理対象物点検報告特例認定申請書は2部提出させるものとする。
2 前項の申請書が提出された場合は、当該申請書の記載事項及び法第8条の2の3第2項並びに法第36条第1項の規定による添付書類を確認し、不備がある場合には相当の期間を定めて補正を求め、補正後に受付印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。
(検査要領)
第18条 法第8条の2の3第2項及び法第36条第1項の規定に基づく検査は、書類審査及び立入検査により行うものとする。
(認定・不認定の決定及び通知)
第19条 前条の書類審査及び立入検査後に決裁を受け、法第8条の2の3第3項並びに法第36条第1項の規定に基づく認定、不認定の決定をしたときは、当該申請書類の1部に別記様式第17号の検査済印を押印し、別記様式第12号若しくは別記様式第13号の(認定・不認定)通知書(以下「通知書」という。)と併せて申請人に交付するものとする。
2 通知書は、原則として直接交付するものとする。
3 別表1及び別表2に定める特例認定に係る検査項目に適合している場合は、法第8条の2の3第8項並びに法第36条第1項の規定に基づき、施行規則別表第1の2、同規則別表第6並びに別表第8の防火優良認定証並びに防災優良認定証の表示(以下「特例認定表示」という。)を付することができる旨を申請人に説明するものとする。
(再申請)
第20条 法第8条の2の3第1項第1号、第2号及び法第36条第1項の規定の過去3年が対象となる項目以外の軽微な不適で、別記様式第12号若しくは別記様式第13号による不認定通知書を交付した後に改善された場合は、再申請できるものとする。
  なお、この場合による再申請の添付書類は、必要最小限にすることができるものとする。
(管理権原者変更届出書の提出)
第21条 法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項の規定に基づき届出される管理権原者変更届出書は2部提出させるものとする。
2 前項の届出書が提出された場合は、記載事項を確認して収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力し、決裁を受けたのち査察関係資料綴にとじ込み、1部に別記様式第16号の届出済を押印し、届出人に返戻するものとする。
  なお、法第8条の2の3第4項第2号及び法第36条第1項の規定により、認定の効力が失われる旨を届出人に説明するものとする。
3 認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項の規定に基づく管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。
(認定の取消し)
第22条 法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項の規定に基づき、認定を取り消す場合は、取り消しとなるその事実を証明できる書類等を添付し、決裁を受け、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。
2 次条による聴聞の結果が不利益処分に決定したときは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防違反処理規程(平成28年3月25日消本訓令甲第1号。以下「違反処理規程」という。)により当該防火対象物の管理について権原を有する者に通知するものとする。
(聴聞等)
第23条 前条の取り消しにあたっては、違反処理規程に基づき、聴聞の機会を付与しなければならない
(規定によらない特例認定表示の措置)
第24条 法第8条の2の3第7項及び法第36条第1項の規定によらないで特例認定表示、又は当該表示と紛らわしい表示が付されているものについては、第16条の規定を準用する。
(認定通知書の再交付)
第25条 認定防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等により、別記様式第14号の認定通知書再交付申請があった場合は、特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物である旨を確認した後に収受印を押印し、同第17条と同様に消防情報支援システムの申請届出管理業務(特例認定経過)に入力して、決裁を受け再交付するものとする。
第4章 工事整備対象設備等の着工の届出
(着工届の受理)
第26条 法第17条の14による工事整備対象設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を確かめ収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。ただし、危険物製造所等に設置する工事整備対象設備等は、別に定めるところによる。
2 前項の着工届は、これを審査し、調査内容を別記様式第15号の調査結果復命書に記載し、決裁を受けるものとする。
(着工届の届出済書類の返戻等)
第26条の2 前条により処理した着工届のうち、1部は別記様式第16号の「届出済」の印を押印して届出人に返戻し、1部は査察関係資料綴にとじておかなければならない。 
第4章の2 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置の届出
(設置届の受理)
第27条 法第17条の3の2による消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を確かめ、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。
2 前項の設置届はこれを検査し、検査内容を別記様式第18号の検査結果復命書に記載し、決裁を受けるものとする。
(検査済証の交付)
第27条の2 前条により処理した設置届のうち、1部は別記様式第17号の検査済印を押印し、検査済証の交付に併せて返戻するもので、1部は査察関係資料綴にとじておくものとする。
  ただし、検査済証が交付されない場合には、2部それぞれの経過欄に不合格理由を簡潔に記載し、1部を返戻するものとする。
(消防長が指定する防火対象物への準用)
第27条の3 法第17条の3の2に基づく政令第35条第1項第2号で規定する消防長が指定する防火対象物の消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置に係る届出についての取扱いは、前2条の規定を準用する。
第4章の3 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検結果報告
(報告書の受理)
第28条 法第17条の3の3に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書が提出された場合は報告事項及び添付書類の内容を確認したのち収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力して査察関係資料綴にとじ込むものとする。
第5章 防火対象物の使用開始届出
(防火対象物使用開始届出等の処理)
第29条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)第43条による防火対象物の使用開始届出書は2部提出させるものとする。
2 前項の届出を受けた場合は、届出事項及び添付図書を調査し、収受印を押印して、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するものとする。
3 前項によって処理した届出書類のうち1部は別記様式第16号の「届出済」の印を押印し、届出人に返戻するものとし、届出書類の1部は検査終了後、査察関係資料綴にとじ込むものとする。
(検査の実施及び結果の処理)
第30条 前条により、受理した使用開始届出書に基づいて必要な検査を行うものとする。
2 前項の検査が終了したものについては、別記様式第18号の検査結果復命書に届出書類を添えて復命するとともに別記様式第19号の検査結果通知書を対象物の関係者に交付するものとする。
3 検査を行った結果、不備事項等を認めた場合は再検査を行うものとし、再検査結果の処理は前項に準じて行うものとする。
第6章 火災予防条例の各種届出等
(届出の受理)
第31条 条例第44条に定める「火を使用する設備等の設置の届出」、条例第45条に定める「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」及び条例第45条の2に定める「指定洞(とう)道等の届出」並びに条例第46条に定める「指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出」に関する届出書類は2部提出させるものとする。
(届出書類の処理)
第32条 前条の届出書類を受けた場合は、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに、書類審査及び必要に応じて現場調査を行い、別記様式第15号の調査結果復命書を作成し処理するものとする。
2 前項の届出書類のうち、査察規程第2条第1号の査察対象物に関係する届出事項は、査察関係資料綴にとじ込むものとする。
3 前項に該当する以外の場合は、別記様式第20号の届出書綴を作成し、年度ごとに整理し保存しなければならない。ただし、処理件数が少なく、数年度分をまとめて整理できる場合はこの限りでない。
第7章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出
(届出書類の処理)
第33条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス、液化石油ガスの貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出が提出された場合は、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに、書類審査及び必要に応じ現場調査を行い、別記様式第15号の調査結果復命書を作成し処理するものとする。
2 前項に規定するもののほか、書類の処理については前条第2項及び第3項の規定を準用する。 
      第8章 防炎表示者登録に係る意見書等の処理
(意見書等の処理)
第34条 施行規則第4条の4第2項の規定に基づく防炎表示者登録申請書が消防庁長官に申請されると、同条第3項により消防庁長官から申請所在地を管轄する消防長へ、防炎表示を付する者の登録に係る意見聴取の通知があるため、管轄消防本部では送付された関係書類を確かめ、収受印を押印し、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その結果を別記様式第21号の防炎表示者登録に係る意見書調査復命書により、決裁を受けるものとする。
2 前項により処理した関係書類は、別記様式第22号の意見書を添付し、消防庁長官に通知するとともに、防炎表示者登録に係る意見書綴にとじ込むものとする。
 後日、当該防炎表示者の審査結果が通知されるので、起案して決裁を受け、同綴にとじ込むものとする。
第34条の2 防炎表示制度の運用について(平成13年消防予第42号、平成16年改正)により、昭和54年の旧運用基準は廃止されたが、住民サービスのため従来どおりの対応も認めることとし、消防本部へ申請があったなら関係書類を確かめ群馬県知事を経由して消防庁長官に進達できるものとする。
第9章 火薬庫設置等許可に伴う同意書の交付
(同意書の交付申請)
第35条 火薬庫設置等に伴う同意書交付申請は、別記様式第23号の火薬庫設置等消防同意書交付申請書に火薬庫設置等許可申請書類を添え申請させるものとする。
(同意書交付申請の処理)
第36条 前条の同意書交付申請書類を受けた場合は書類の内容を確認し、収受印を押印して、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに、現地調査を行い、別記様式第24号の火薬庫設置等同意調査復命書により消防長の決裁を受けるものとする。
2 前項により処理した同意書交付申請書類の1部は、火薬庫設置等同意書交付処理綴にとじ込むものとする。
(同意書の交付)
第37条 前条により調査、確認の結果、当該火薬庫が関係法令の防火に関する規定に違反しないときは、別記様式第25号の火薬庫設置等消防同意書を交付するものとする。
附 則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月30日消本訓令甲第2号)
この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日消本訓令甲第2号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日消本訓令甲第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月17日消本訓令甲第1号)
この訓令は、昭和62年4月1目から施行する。
附 則(昭和63年10月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第16号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日消本訓令甲第26号)
この訓令は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成6年3月25日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月7日消本訓令甲第6号)
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成16年11月1日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。