○指定洞(とう)道等に関する告示
 
昭和61年 3月 1日 
消本告示第 1 号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号)第45条の2の規定に基づき、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを次のように指定する。
 
 
指定洞(とう)道等
通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞(とう)道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理のため必要に応じ人が出入りする隧(ずい)道に限る。)
附 則
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。