○喫煙等禁止場所の指定に関する事務処理要綱
 
  昭和60年7月20日 
  消本訓令甲第1号 
 
改正 平成元年 1月 9日 消本訓令甲第 1号 
平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第13号 
平成 6年 3月25日 消本訓令甲第 2号 
平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 3号 
令和 4年 2月22日 消本訓令甲第 2号 
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定に基づく、喫煙等禁止場所の指定に関する事務処理について必要な事項を定める。
(関係者への通知)
第2条 喫煙等禁止場所を指定した防火対象物の関係者には、喫煙等禁止場所指定通知書(別記様式第1号)をもって通知するものとする。
2 前項により、喫煙等禁止場所指定通知書を交付した場合は、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力するとともに、控を査察関係資料綴にとじ込むものとする。
(喫煙等承認申請書の処理)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定に基づき、喫煙等禁止場所において、一時的に喫煙等の承認を受ける場合は、喫煙等承認申請書(別記様式第2号)を2部提出させるものとする。
2 前項の申請があった場合は、現地調査を行い、火災予防上支障がないと認め承認するときは、当該申請書の不承認欄を抹消し、不承認のときは、当該申請書の承認欄を抹消するとともに、理由を記入し、申請者に1部を交付するものとし、1部は査察関係資料綴にとじ込むものとする。
3 前項の申請書を交付ずる場合は、消防情報支援システムの申請届出管理業務に入力し現況を明らかにしておくものとする。
附 則
この訓令は、昭和60年7月20日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第13号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
  附 則(令和4年2月22日消本訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。