○喫煙等禁止場所の指定に関する告示
 
  昭和60年 7月10日 
  消本告示第 1 号 
 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のように指定する。
 
 
喫煙等禁止場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(自治会管理の集会場を除く。)の舞台又は客席
(2) 百貨店又は大型店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上)の売り場
(3) 屋内展示場で公衆の出入する部分
(4) 旅館、ホテル等で、催物の行われる舞台
(5) その他、公衆の出入する防火対象物で、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
附 則
この告示は、昭和60年7月20日から施行する。