○大規模な屋外催しを行う場合の消防長の指定要件に関する告示
 
平成26年 7月29日 
消本告示 第 4号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号)第42条の2第1項に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件を、次のように定める。
 
1 大規模な催しが屋外の公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
2 主催する者が出店を認める一日の露店等の数が100店舗を超える規模の催しであること。
附 則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。