○利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則
 
昭和49年 3月20日 
規 則 第 10 号 
 
改正 昭和55年 3月 1日 規則第 1号 
昭和59年 9月29日 規則第 7号 
昭和61年 3月 1日 規則第 1号 
平成元年 3月 1日 規則第10号 
平成 2年 5月 1日 規則第13号 
平成 4年 2月25日 規則第 2号 
平成 6年 3月25日 規則第 1号 
平成 9年 7月31日 規則第20号 
平成12年 2月25日 規則第 5号 
平成13年 2月27日 規則第 3号 
平成17年10月 1日 規則第 5号 
平成20年 8月 1日 規則第 4号 
平成26年 7月28日 規則第 4号 
平成30年11月27日 規則第 7号 
平成31年 2月28日 規則第 1号 
令和 2年 2月27日 規則第 3号 
令和 3年 2月25日 規則第 2号 
令和 4年 2月22日 規則第 1号 
令和 5年 5月26日 規則第16号 
 
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)第48条の規定の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(燃料電池発電施設等の標識)
第2条 条例第8条の3第1項(条例第11条第5号、条例第12条第2項及び条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
(1)標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上の板であること。
(2)標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(気球の掲揚場所における立入禁止の標示)
第3条 条例第17条第3号本文に定める立入を禁止する旨の標示は、次によってしなければならない。
(1)標示は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上とすること。
(2)標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。
(劇場等における「禁煙」等の標識及び喫煙所の表示)
第4条 条例第23条第2項の規定による「禁煙」又は「火気厳禁」若しくは「危険物品持込み厳禁」と表示した標識は、幅25センチメートル以上・長さ50センチメートル以上とする。
2 条例第23条第3項に定める「喫煙所」である旨の表示は、次によってしなければならない。
(1)表示は、幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上とすること。
(2)表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱所の標識等)
第5条 条例第31条の2第2項第1号、第33条第1項第1号イ及び第34条第2項第1号の規定による標識等は、次のとおりとする。





 


標識等

の別
 



表  示  文  字

 

 寸     法

  色

幅(センチメートル)

長さ(センチメートル)



 

文字

 

危険物貯蔵取扱所



 

標 識

危険物貯蔵取扱所

 30

 60



掲示板
 

危険物の類、品名、最大数量

  〃
 

  〃
 


 


 

 〃

火気厳禁

  〃

  〃 



指定可燃物貯蔵取扱所(可燃性液体類等)

標 識

指定可燃物貯蔵取扱所

  〃

  〃 



掲示板

化学名又は通称名、数量

  〃

  〃 



 〃

火気厳禁

  〃

  〃 



指定可燃物貯蔵取扱所(綿花類等)

 

標 識

指定可燃物貯蔵取扱所

  〃

  〃 



掲示板

品名、最大数量

  〃

  〃 



 〃
 

火気注意
 

  〃
 

  〃 
 


 


 
(定員表示板及び満員札)
第6条 条例第39条第4号に規定する劇場等の定員を記載した表示板は、次のとおりとする。
(1)表示板は、幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。
(2)表示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
2 条例第39条第4号に規定する満員札は、次のとおりとする。
(1)満員札は、幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。
(2)満員札の色は、地は赤色、文字を白色とすること。
(防火対象物使用開始の届出書)
第7条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出は、別記様式第1号の届出書によって行わなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第7条の2 条例第43条の2第3項の規定で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準または同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第43条の2第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第7条の3 条例第43条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日においても、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、利根沼田広域市町村圏振興整備組合(消防本部)ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1)前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2)前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3)その他消防長が必要と認める事項
(火を使用する設備等の設置届出書)
第8条 条例第44条の規定による同条第1号から第8号の2までに定める設備の設置の届出は、別記様式第2号の(ア)の届出書によって行わなければならない。
2 条例第44条の規定による同条第9号から第13号までに定める設備の設置の届出は、別記様式第2号の(イ)の届出書によって行わなければならない。
3 条例第44条の規定による同条第14号に定めるネオン管灯設備の設置の届出は、別記様式第2号の(ウ)の届出書によって行わなければならない。
4 条例第44条の規定による同条第15号に定める水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、別記様式第2号の(エ)の届出書によって行わなければならない。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書)
第9条 条例第42条の3第2項及び条例第45条の規定による同条各号に定める行為の届出は、別記様式第3号の(ア)から(ク)までの当該行為に係る届出書等によって行わなければならない。ただし、当該行為をしようとする者又はその代理人その他従業者が出頭して届け出る場合には、口頭によることをさまたげない。
(指定洞(とう)道等の届出書) 
第9条の2 条例第45条の2の規定による指定洞(とう)道等の設置の届け出は、別記様式第3号の2の届出書によって行わなければならない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等) 
第10条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性個体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱いの届出は、別記様式第4号の(ア)の届出書によって行わなければならない。
2 前項に規定する貯蔵及び取扱いを廃止する場合は、別記様式第4号の(イ)の届出書によって行わなければならない。
(タンク検査申請書等の様式)
第11条 条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする場合は、別記様式第4号の(ウ)の申請書によって行わなければならない。
2 条例第47条第2項のタンク検査済証は別記様式第4号の(エ)によるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月1日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第7号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
附 則(平成2年5月1日規則第13号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年2月25日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月27日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月28日規則第4号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第1号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月25日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
 
 
 
 
様式第1号(第7条関係)
 
様式第1号の2
 
様式第2号の(ア)(第8条関係)
 
様式第2号の(イ)(第8条関係)
 
様式第2号の(ウ)(第8条関係)
 
様式第2号の(エ)(第8条関係)
 
様式第3号の(ア)(第9条関係)
 
様式第3号の(イ)(第9条関係)
 
様式第3号の(ウ)(第9条関係)
 
様式第3号の(エ)(第9条関係)
 
様式第3号の(オ)(第9条関係)
 
様式第3号の(カ)(第9条関係)
 
様式第3号の(キ)(第9条関係)
 
様式第3号の(ク)(第9条関係)
 
様式第3号の2(第9条の2関係)
 
様式第4号の(ア)(第10条関係)
 
様式第4号の(イ)(第10条関係)
 
様式第4号の(ウ)(第11条関係)
 
様式第4号の(エ)(第11条関係)
 
様式第4号の(エ)(第11条関係)