利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防法等立入検査証規則
 
平成30年11月27日 
規 則 第 6 号 
 (趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第 3項、同法第16条の5第3項及び同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、液化石油ガスの保安の確保及び取 引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証票及び証明 書について必要な事項を定めるものとする。
 (様式)
第2条 前条の証票及び証明書は、様式による立入検査証とする。
   附 則 
 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
 
様式(第2条関係)
 
(表面)
             86mm

 第  号

     立  入  検  査  証

  氏 名                        
                 年   月   日生
   年 月 日 交付

   利根沼田広域消防本部消防長 

 





 54mm
 
(裏面)


この証を携帯する者は、消防法、火薬類取締法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定により、立入検査をすることができる者であることを証明する。