○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部等安全管理規程
 
昭和59年12月 7日 
消本訓令甲第 7号 
 
改正 平成元年 3月27日 消本訓令甲第 3号 
平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第11号 
平成 9年 7月31日 訓  令 第 8号 
平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 2号 
平成12年 2月25日 消本訓令甲第 2号 
平成13年 3月16日 消本訓令甲第 1号 
 
 
目次
第1章 総則(第1条−第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条−第10条)
第2節 安全関係者会議(第11条−第16条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第17条・第18条)
第2節 安全巡視等(第19条−第21条)
第4章 記録及び報告等(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与すことを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなげればならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部等に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部等に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長補佐又は係長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ、所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は、総括安全責任者の意見を聞き安全責任者の事務を補助させるため、安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、消防本部にあっては各課係長1名、消防署にあっては各係の上席職員をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者に対する教育等)
第9条の2 所属長は、安全の水準を向上するため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部等における訓練時安全管理要綱(昭和59年消本訓令甲第8号)によるものとする。
第2節 安全関係者会議
(安全関係者会議)
第11条 消防本部等に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第12条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者及び安全担当者のうちから総括安全責任者が指名した者
(4) その他職員のうちから総括安全責任者が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、1月に1回以上とし議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第14条 第12条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課に置く。
(補則)
第16条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか総括安全責任者が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他総括安全責任者が特に必要と認めた者
第2節安全巡視等
(巡視)
第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなげればならない。
2 安全責任者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに所属長に報告し必要な措置を求めなければならない。
3 所属長は、前項の報告並びに第5項による具申があった場合は、直ちに必要な措置を講じるため総括安全責任者に具申しなければならない。
4 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
5 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じるため所属長に具申しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第20条 所属長は、常に安全管理に配慮し庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第21条 職員は、常に消防用車両及び消防資器材を点検、整備し異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第22条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて総括安全責任者に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。
(補則)
第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第11号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。