○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の貸与品に関する規則
 
令和 4年 3月18日 
規 則 第 2 号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の貸与品に関する規則(昭和49年4月17日規則第11号)の全部を改正する。
 
 (趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員(以下「職員」という。)の職務執行のため、必要な被服及び携行品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (貸与品の種類等)
第2条 職員に貸与する貸与品の品目、数量、貸与期間及び着用期間は、別表第1及び第2のとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮し、若しくは着用期間を変更することができる。
2 前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めるときは、消防長が指定したものを貸与することができる。
 (貸与期間)
第3条 貸与期間は、貸与を受けた日から起算する。
2 職員が長期の休暇を許可され、又は休職を命ぜられた場合には、貸与期間を延長することができる。
 (貸与品の支給)
第4条 貸与品は、年度ごとに、在職する職員に対し、別表第1に定める被服等貸与品基準表の貸与期間及び次項に定める基準点数を考慮して、職員1人につき次の各号に掲げる点数の範囲内で貸与する。
(1)交代制勤務者 40点
   ただし、救助服を希望する職員は、50点とする。
(2)毎日勤務者 35点
2 貸与品の基準点数は、消防長が別に定める。
3 第1項に定める点数の残点は、次年度へ繰り越しできないものとする。
 (貸与品の制限)
第5条 貸与品は、前条各号に掲げる点数とするほか、被服等の管理のため、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
(1)所属長は、使用状況が著しく、き損していると認めたときは、当該職員に選択する品目を指示することができる。
(2)服制等の改正が行われた場合には、職員は、消防長の定めた貸与品を選択しなければならない。
(3)消防長は、当該年度における職員の貸与品の要求が不適当と認めたときは、職員に対し、選択の変更を求めることができる。
 (新規採用者等の特例)
第6条 新規採用者については、当該年度の点数にかかわらず、全被服等を貸与するとともに、消防長が必要と認める品目については2着貸与することができる。
2 人事交流等により出向又は派遣された職員が復職した場合には、当該年度の点数にかかわらず、消防長が必要と認める品目について貸与することができる。
 (貸与品の交換)
第7条 別表第2に定める貸与期間を定めないものについては、消防長が使用に耐えないと認めた場合は、これを交換するものとする。
 (貸与品の管理)
第8条 職員は、貸与品の使用、保管に当たっては、常にその保全活用に努め、善良な管理者としての注意をおこたってはならない。
2 貸与品の貸与期間中における修理は、原則として本人の負担とする。
 (亡失及び破損の届出)
第9条 職員は、貸与期間中の貸与品を亡失し、又は著しく破損したときは、その理由を付して、遅滞なく消防長に届け出なければならない。
 (再貸与)
第10条 消防長は、前条の届け出があったときは再貸与する。この場合において、職員の責に帰すべき理由によるものに対しては、実費を弁償させるものとする。
 (貸与品の返納)
第11条 貸与品は、職員が貸与を受ける資格を失ったときは、遅滞なく返納しなければならない。ただし、次の各号のうち、いずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)災害その他不可抗力により返納ができなくなったとき。
(2)職員が死亡したとき。
(3)使用に耐えない物品その他消防長が特に認めたとき。
 (貸与期間を経過した貸与品)
第12条 貸与期間を経過した貸与品は、消防長が指定したものを除き職員に交付する。
 (貸与品台帳)
第13条 消防長は、消防職員被服等貸与品台帳(別記様式)を備えて、貸与に関する事項を記録し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に旧規則により貸与されている被服等については、この規則に基づき貸与されたものとみなす。