○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員記章、消防手帳及び消防職員証に関する規程
 
昭和49年 4月 1日 
消本訓令甲第 7号 
 
改正 平成元年 1月 9日 消本訓令甲第 1号 
 
第1章 総則
(目的)
第l条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員の消防職員記章、消防手帳及び消防職員証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「消防職員」とは、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員をいう。
第2章 消防職員記章
(記章の貸与)
第3条 消防職員記章は別図のとおりとし、消防長が消防職員に貸与する。
2 消防職員記章の貸与に関する記録は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員の貸与品に関する規則(昭和49年規則第11号)の定めるところによる。
(記章の管理)
第4条 消防職員は、いかなる理由があっても記章を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は変更してはならない。
2 消防職員は、貸与を受けた記章を紛失し、又は損傷することのないよう常に適切な注意を払わなければならない。
第3章 消防手帳及び消防職員証
(消防手帳及び消防職員証の貸与等)
第5条 消防手帳は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の訓練礼式及び服制に関する規則(昭和49年規則第6号)第3条の規定によるものとし、消防長が消防吏員に貸与する。
2 消防職員証は、別記様式第1号によるものとし、消防長が消防吏員以外の消防職員に交付する。
(消防手帳及び消防職員証の取扱い)
第6条 消防職員は、職務にあたり、消防手帳及び消防職員証を常に携帯しなければならない。
2 消防手帳(消防職員証は除く。)は、執務に際し、これを簡明に順序を追って記載しなければならない。
(消防手帳及び消防職員証の記載事項の変更届)
第7条 消防職員は、消防手帳及び消防職員証の記載事項に変更を生じたときは、消防手帳・消防職員証記載事項変更届(別記様式第2号)により消防長に届け出て、消防手帳及び消防職員証の記載に係る事項の記載を受けなければならない。ただし、その変更に係る事項が異動、昇格等に関するものであるときは、消防長は、消防職員からの届出を待たず訂正又は再交付するものとする。
(消防手帳及び消防職員証の紛失等)
第8条 消防手帳及び消防職員証の交付を受けている者は、消防手帳及び消防職員証を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損(以下「紛失等」という。)した場合には、消防手帳にあたっては再貸与願、消防職員証にあたっては再交付願(別記様式第3号)により所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合、消防長は、届け内容を審査し、紛失等の事情により届出者に対して相当の処分をしたのちにおいて、手帳を再交付するものとする。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
(準用規定)
第9条 第3条第2項及び第4条の規定は、消防手帳について準用する。
2 第4条の規定は、消防職員証について準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、消防職員記章の貸与及び消防手帳、消防職員証の交付に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月9日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
 
 


様式関係