利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の進級に関する規程
 
昭和27年 4月 1日
消本訓令甲第 1 号
 
 (趣旨)
第1条 この訓令は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の進級に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)進級とは、現在の階級(利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級に関する規則(昭和49年規則第3号)第2条に規定する階級をいう。)から上位の階級に消防長が任命することをいう。
(2)勤務状況とは、能力、業績、職務遂行状況等をいう。
 (進級)
第3条 現在の階級から上位の階級に進級する者は、勤務状況により消防長が選考して任命する。(消防副士長又は消防士長に進級する者を除く。)
2 消防副士長又は消防士長に進級する者は、次の表に定める基準を満たす者のうち、勤務状況により消防長が選考して任命する。
  なお、経験年数については採用時の初任給を決定する前歴に係る経験年数とする。











 



 階  級


 

            任用の期間

高校卒

2年制短大等卒


4年制大学卒

 

経験年数
3年未満

経験年数
3年以上

経験年数
3年未満

経験年数
3年以上

消防副士長

  6年

     5年

4年

消防士長
 

 12年
 

    10年
 

8年
 











 
 (進級の特例)
第4条 消防長は、理事長の承認を得て、消防吏員が公務のため死亡したときは2階級まで、公務のため障害の状態となり、職務遂行に堪えないときは1階級をそれぞれ進級させることができる。
 附 則
  この訓令は、平成27年2月4日から施行する。